外国人在留カード 2015-07-06
日本に居る外国人が適法に日本に滞在する
ために7/9木曜日から新しい法律が適用される。
要点は、在留カードを常に所持しなければ
ならない。在留カードを持っていない人は
明日までに、入国管理事務所で発行して
貰うこと。例外は無い。
常に所持とは、いつでも何処でも提示できる
こと。家に有りますはダメです。30万円の
罰金の可能性が有ります。そして前科がつき
ます。
旧法の外国人登録、(これはもう無効です)
をしてありますが、在留カードは有り
ませんと言うのもダメです。最悪の場合
国外退去命令を受けることもあり得ます。
今日明日が最後のチャンスです。
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