昨年4月23日の、無免許居眠り運転による集団登校列に突っ込んで、死者3人重軽傷7人という事故の1審の判決が下った。少年法や事故の軽重との関係で量刑が決まるだろうが、裁判官の判決内容に重大な問題を含んでおり、驚いた。
無免許で4月11日、17日も運転していたことが明らかになっている。それ以前にも無免許運転を繰り返していたということである。被告は一度も免許を取ったことがないのである。無免許運転というと、一般的にはかつて免許を取得したのを失効したか取り消しされたか等を考える。その場合無免許でも技能を有したと見てよいだろう。
裁判官は、免許を取ったことのない者が運転していたのを技能を有したとみて、しかも無免許が罰則をともなう行為なのに、今回の事故と無関係とした。
そもそも免許というのは、国が決めたそれに必要な技能や知識に対して授与するものである。その点では、資格より厳格なのである。
資格は国家資格から業界によるもの、さては検定など様々ある。それを必要とする場合は、運用で資格の有効性を位置付けるのである。無資格であっても刑事則はなく、運用者(業界)の範囲内で資格の有効性に収斂していくのである。
必要とする免許なしでその行為や職業をした場合、罰則がともなう。その行為や職業ができるからといって免許に必要な内実が備わっているとは認めないのが、免許制度である。特例的に認めるとしても、仮免許を交付した上で許可する。
身近な職業で言えば、教員、医師といったものがある。航空、船舶関係にも様々な免許を必要とするし、各種の機械操縦など免許を必要とする。無免許でその職業や機械操縦をしたことが判明すると、何らかの罰則が科せられる。たとえば無免許の医師は免許という文書偽造等も含んだ刑事罰であり、教員はその行為の質にもよるが、行政の範囲内の処罰になるだろう。
法として免許の有効性を監視し運用を図るはずの裁判官の、運転免許の認識に驚くばかりである。
今回は、無免許運転を繰り返したことの罰則と運転能力がないと見ると、判決の量刑も変わるのではないか。少年法の厳罰でなく更生に期待するという思想を過大に解釈してそれに依拠したため、免許そのものをゆがめてしまった判決である。
無免許で4月11日、17日も運転していたことが明らかになっている。それ以前にも無免許運転を繰り返していたということである。被告は一度も免許を取ったことがないのである。無免許運転というと、一般的にはかつて免許を取得したのを失効したか取り消しされたか等を考える。その場合無免許でも技能を有したと見てよいだろう。
裁判官は、免許を取ったことのない者が運転していたのを技能を有したとみて、しかも無免許が罰則をともなう行為なのに、今回の事故と無関係とした。
そもそも免許というのは、国が決めたそれに必要な技能や知識に対して授与するものである。その点では、資格より厳格なのである。
資格は国家資格から業界によるもの、さては検定など様々ある。それを必要とする場合は、運用で資格の有効性を位置付けるのである。無資格であっても刑事則はなく、運用者(業界)の範囲内で資格の有効性に収斂していくのである。
必要とする免許なしでその行為や職業をした場合、罰則がともなう。その行為や職業ができるからといって免許に必要な内実が備わっているとは認めないのが、免許制度である。特例的に認めるとしても、仮免許を交付した上で許可する。
身近な職業で言えば、教員、医師といったものがある。航空、船舶関係にも様々な免許を必要とするし、各種の機械操縦など免許を必要とする。無免許でその職業や機械操縦をしたことが判明すると、何らかの罰則が科せられる。たとえば無免許の医師は免許という文書偽造等も含んだ刑事罰であり、教員はその行為の質にもよるが、行政の範囲内の処罰になるだろう。
法として免許の有効性を監視し運用を図るはずの裁判官の、運転免許の認識に驚くばかりである。
今回は、無免許運転を繰り返したことの罰則と運転能力がないと見ると、判決の量刑も変わるのではないか。少年法の厳罰でなく更生に期待するという思想を過大に解釈してそれに依拠したため、免許そのものをゆがめてしまった判決である。