[81] 議会での仮面は許されるのか (2003年04月29日 (火) 21時59分)
「覆面レスラー」として興行しているザ・グレート・サスケ氏が、岩手県議に当選した。氏は職業であるプロレスを、仮面でキャラクターを作りその演出によって、その業界では認知されている。プロレスラーの仮面のまま立候補し選挙活動をしたので、議会にも仮面で出席するとのことだ。それを氏は、選挙公約であるという。
このような氏の動きに対して、増田知事が「苦渋や喜びの表情を読み取れるようにすべき」といち早く異論を唱えた。それに第2会派である自民党が「神聖な議場に顔の見えない人が入るべきではない」と反対を表明した。
しかしその後、リング用の仮面より顔の露出の多い議会用を装着するとしたので、それを歩みよりとして知事は容認の見解を出した。ここまでの推移をみるかぎり、想定し得なかった仮面への対処に苦慮しながら、サスケ氏のトップ当選という勢いと氏の所属している第1会派である自由党という政党の力学で進行しそうである。
ところで顔の表情は、人間の人格とパフォーマンスについて認知するもっとも重要な部位である。卑近な例では、ある時期に国会の証人喚問を静止画像にしたし、法廷の写真撮影を禁止していることや容疑者を逮捕するとき顔を隠すなどは、顔によって人間をさらさないことを意味している。
議会は、時には政治的対立から激しい論戦になる場合もある。そのために議会のルールとマナーによって議論の場を維持しようとする。岩手県議会としては「議員は議会の品位を重んじなければならない」とし、帽子やコートの着用つえの携帯も禁じているとのことである。
この会議規則からしたら、議会では仮面がなじまない、とみるのが順当である。議員になることによって、議会では支持者との関係だけではない公人としての課題が求められる。議会という意見表明とそれにともなう議論というコミュニケーションの場に、仮面を容認することの問題は大きいということを指摘しておこう。
仮面が許されたら、多くの議員はとまどいと負担を抱えるだろう。なぜなら仮面をする側が、他の人に表情さらさないだけ「目出し帽効果」で優位となるため議員の平等がくずれる。しかも議会用の仮面にするとしても、原型はプロレスで必要な威嚇のデザインに変化させたものであろう。議会用の仮面をつけるとしたことは、氏は顔を覆い隠すことの問題を認めたが、解決を果たしたことにはならない。
仮面は人格の象徴でもある顔を覆い隠すので、議員としてゆるされない匿名性を含んでいる。本人の確認を誰かがしなければならないようなことが、あってよいのだろうか。しかも「目出し帽効果」となると、議会での論議とコミュニケーションは一方的なものになる可能性が強い。
仮面容認の理由に、かつらと同様の携帯物でなく装着するものと解釈しているとある。一般的かつらは、変装ではなく化粧などの延長で、自分を整える意味である。仮面は変装のための装着であり、もし「目出し帽効果」の議員が他にもでたら論議が成り立つだろうか。
サスケ氏の仮面は、職業上必要としているものであり、その限りにおいて認知されているに過ぎない。議会では、公人としての議員であるために職業上のアイテムを装着したり服装をしないことが、議員として尊重し合うことになる。サスケ氏は仮面を公約だというが、元来公約は議員活動の政策のことである。したがって仮面は公約に該当しないばかりか、議員になってそれを取らなければならないというジレンマに、サスケ氏は陥っているのである。それは、あらかじめ想定し得たことではなかろうか。
考えるにサスケ氏は、議会ではリングのような高揚感でいつもいれるわけではない。時には意気消沈もするだろうが、そのときの仮面姿を想像してみる必要もあるのではないだろうか。
プロレスというエンターテーメントの職業と認知されているとはいえ、議員としての顔による人格表明しないことを容認する「ものわかりのよさ」で議会が対応するのはいかがなものか。議員が対等に論議の出来る条件のために、知事と議会に品位と良識を期待するものである。
(この文章の状況把握は、『朝日』『毎日』『読売』の各新聞の記事を参考にしたものである)
「覆面レスラー」として興行しているザ・グレート・サスケ氏が、岩手県議に当選した。氏は職業であるプロレスを、仮面でキャラクターを作りその演出によって、その業界では認知されている。プロレスラーの仮面のまま立候補し選挙活動をしたので、議会にも仮面で出席するとのことだ。それを氏は、選挙公約であるという。
このような氏の動きに対して、増田知事が「苦渋や喜びの表情を読み取れるようにすべき」といち早く異論を唱えた。それに第2会派である自民党が「神聖な議場に顔の見えない人が入るべきではない」と反対を表明した。
しかしその後、リング用の仮面より顔の露出の多い議会用を装着するとしたので、それを歩みよりとして知事は容認の見解を出した。ここまでの推移をみるかぎり、想定し得なかった仮面への対処に苦慮しながら、サスケ氏のトップ当選という勢いと氏の所属している第1会派である自由党という政党の力学で進行しそうである。
ところで顔の表情は、人間の人格とパフォーマンスについて認知するもっとも重要な部位である。卑近な例では、ある時期に国会の証人喚問を静止画像にしたし、法廷の写真撮影を禁止していることや容疑者を逮捕するとき顔を隠すなどは、顔によって人間をさらさないことを意味している。
議会は、時には政治的対立から激しい論戦になる場合もある。そのために議会のルールとマナーによって議論の場を維持しようとする。岩手県議会としては「議員は議会の品位を重んじなければならない」とし、帽子やコートの着用つえの携帯も禁じているとのことである。
この会議規則からしたら、議会では仮面がなじまない、とみるのが順当である。議員になることによって、議会では支持者との関係だけではない公人としての課題が求められる。議会という意見表明とそれにともなう議論というコミュニケーションの場に、仮面を容認することの問題は大きいということを指摘しておこう。
仮面が許されたら、多くの議員はとまどいと負担を抱えるだろう。なぜなら仮面をする側が、他の人に表情さらさないだけ「目出し帽効果」で優位となるため議員の平等がくずれる。しかも議会用の仮面にするとしても、原型はプロレスで必要な威嚇のデザインに変化させたものであろう。議会用の仮面をつけるとしたことは、氏は顔を覆い隠すことの問題を認めたが、解決を果たしたことにはならない。
仮面は人格の象徴でもある顔を覆い隠すので、議員としてゆるされない匿名性を含んでいる。本人の確認を誰かがしなければならないようなことが、あってよいのだろうか。しかも「目出し帽効果」となると、議会での論議とコミュニケーションは一方的なものになる可能性が強い。
仮面容認の理由に、かつらと同様の携帯物でなく装着するものと解釈しているとある。一般的かつらは、変装ではなく化粧などの延長で、自分を整える意味である。仮面は変装のための装着であり、もし「目出し帽効果」の議員が他にもでたら論議が成り立つだろうか。
サスケ氏の仮面は、職業上必要としているものであり、その限りにおいて認知されているに過ぎない。議会では、公人としての議員であるために職業上のアイテムを装着したり服装をしないことが、議員として尊重し合うことになる。サスケ氏は仮面を公約だというが、元来公約は議員活動の政策のことである。したがって仮面は公約に該当しないばかりか、議員になってそれを取らなければならないというジレンマに、サスケ氏は陥っているのである。それは、あらかじめ想定し得たことではなかろうか。
考えるにサスケ氏は、議会ではリングのような高揚感でいつもいれるわけではない。時には意気消沈もするだろうが、そのときの仮面姿を想像してみる必要もあるのではないだろうか。
プロレスというエンターテーメントの職業と認知されているとはいえ、議員としての顔による人格表明しないことを容認する「ものわかりのよさ」で議会が対応するのはいかがなものか。議員が対等に論議の出来る条件のために、知事と議会に品位と良識を期待するものである。
(この文章の状況把握は、『朝日』『毎日』『読売』の各新聞の記事を参考にしたものである)