5522の眼

ゆうぜんの電子日記、2021年版です。

養子にも遺産相続の権利あり

2021-07-09 21:29:13 | 行政

9日のコロナ情報は、全国で2278人(延816809人)の感染と19人(累14952人)の死亡が確認され、このうち、愛知県では66人(延51568人)の感染と2人(累981人)の死亡が報告されている。

午後2時、駅までの途中、しのつく雨で下半身びしょぬれである。ひさしぶりに町のコミュニティバスに乗った。市役所の戸籍課で謄本と原戸籍のコピーを発行してもらうのだ。2月に亡くなった長姉の相続関係資料の一部である。午前中には本籍地の市役所に頼んだ彼女の謄本コピーが届いた。申し込みから1週間かからなかった。

さっそく謄本の内容をチェック。二人いた養子の片方の最後の記述が「婚礼のため除籍」とあるのにひっかかった。

死亡でもなく除籍とあるだけで離縁とは書かれていない。このままだと一度も遭ったことがない男を相続人としてこちらが追跡、現在の所在を確認し、遺産の分割を相談しなくてはならなくなる。

遺産の取り分が減るということより、ただでさえ面倒な手続きがさらに複雑になるのが嫌なのだ。年寄は根気がないのである。

こうなると、ちょっとしたパニックだ。来週水曜日には司法書士との相談アポがあるのだが、わるくすると「現住所もわからぬ本人の存在を探せ」と諜報活動を唆されて働かされる。

市役所の吏員にヒントはなかろうかと訊ねたが要領をえない。いや要領をえないのはこちら側のことだ。

少し弱くなった雨の中をゆっくり歩いて帰宅。家人はコロナワクチンの2回目接種で家は留守。深呼吸をしてもういちど、原戸籍に書かれた一行一行ををじっくりとよんでみる。なんと長姉の欄の最後に「養父養母が養子と協議離縁届出」とあるではないか。やった!

こちらの粗忽の所為で無駄な心配をした。しかしすっかり緊張が解けた。これで安心して早寝ができそうだ。ということで今日のブログはここまでにしておこう。

 

 


最新の画像もっと見る

コメントを投稿