立憲民主党 山としひろ「パワフル日記」

立憲民主党 衆議院富山1区公認内定者
44歳 
人にやさしい政治

一般質問で登壇しました

2010年09月10日 | Weblog
 今日も市議会本会議。一般質問3日目。朝一で登壇しました。

 ブログに掲載した通り、3つの問題を取り上げました。いずれも難しい内容でしたが、できるだけ分かりやすく話すことに努めました。

 非正規職員問題についての質問では、「任用区分を整理し、臨時職員をパート職員に切り替えること、待遇改善を図ることを検討する」という重要な答弁を引き出すことができました。

 要綱行政についての質問では、「要綱を整理し、ホームページで公表すること」を約束していただきました。

 一人会派で厳しい立場にありますが、今後とも、市民生活の安定と向上のため、前向きな議論を提起していきたいと考えます。

 今回の一般質問について、ご意見がございましたら、ご遠慮なくお申し付けください。よろしくお願いします。

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    0587-74-3588 (事務所ファックス)
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【一般質問】 要綱行政について

2010年09月10日 | Weblog
【一般質問】 要綱行政について

 自治体の行政運営は、法律や条例に基づき行われなければなりません。その条例を制定するのは、市民の代表者で構成される議会です。
 しかし、現実には、議会が関与していない「要綱」 をもとに、行政運営がなされています。行政内部の事務手続きを定めたもの、市民への福祉や給付に関わるものや、市民の権利を制限し義務を課す規制的なものまで、実にさまざまな要綱が存在します。
 要綱とは何かを定義する実定法上の規定は、現行法令上見当たりません。それにもかかわらず、あたかも法令に則った条例や規則といった例規のように機能しています。
 そのことを「要綱行政」と呼んでいます。
 議会が全ての要綱の制定・改廃に関与することはできません。ですから、要綱を全否定するつもりはありませんし、その意義や必要性も認めます。
 しかし、地方分権一括法の施行後、国と地方との関係が見直され、絶えず地方自治のありようが問われてきました。地方分権や地域主権の推進にあたっては、要綱行政を脱し、自治立法権を拡充することが必要不可欠です。そうした認識のもとで、質問します。

質問
 現在、要綱がいくつありますか。その位置づけ、制定改廃にあたっての審査(法務担当がかかわっているのか)や市長決裁、管理(把握状況)についてはどのようになっていますか。条例・規則の取り扱いと違いがありますか。

質問
 要綱が多用されてきましたが、要綱のメリットとデメリットについて、どのように考えていますか。

質問
 あることがらについて、要綱があるのかどうか自体、市民には分かりません。市民にとっては、見えないルールと化しています。
 要綱の制定改廃を明らかにすることは、行政運営の透明性を高め、公平・公正な執行につながります。
 要綱は、ホームページなどを通じて、基本的に全て公開すべきです。少なくとも、どのような要項があるのか一覧を作成し、公開すべきです。
 このことについて、見解を求めます。
 さらに、市民生活に密接にかかわる要綱については、その制定改廃について積極的に広報し、パブリックコメントを実施することを要望しますが、いかがですか。

質問
 今後の市議会への対応について見解を求めます。要綱の一覧表を作成し、要綱の制定・改廃の事実を報告することを求めますが、いかがですか。

質問
 法規担当スタッフの充実や市職員全体の法務能力向上を図る必要があります。このことについて、見解を求めます。
 また、総務課は、各課の全ての要綱の制定・改廃を把握すること、また、庁内LANを活用することを要望します。

質問
 地方自治法第14条第2項は、「普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない」と規定しています。この規定は、地方分権一括法の制定で、改められた規定です。
 ここで、よく問題にされるのが、まちづくりにおける開発指導要綱です。具体的に言うと、協議条項、同意条項、規制強化条項、負担条項、制裁に関する条項が含まれています。
 条例を制定するのか、要綱で対応するのか、その基準を決める(立法指針を策定する)べきです。そして、要綱を整理し、条例化すべきもの、条例化できるものは条例化すべきです。このことについて、見解を求めます。
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【一般質問】 非正規職員問題について

2010年09月10日 | Weblog
【一般質問】 非正規職員問題について

質問1(非正規職員の勤務実態)

 パート職員(一般職非常勤職員、地方公務員法第17条第1項)の平均勤続年数、最長勤続年数はどのくらいですか。また、臨時職員(地方公務員法第22条第5項)の平均勤続年数、最長勤続年数(休止期間を含む)はどのくらいですか。

・正規職員と勤務時間差が全くないフルタイムパートに従事しているパート職員はゼロ。

質問2(パート職員の契約期間)

 「江南市臨時職員等に関する要綱」第3条で、パート職員の契約期間は1年とされています。しかし、なぜ1年なのか、はっきりとした根拠は見出せません(2009年6月定例会一般質問)。
 非正規職員の場合、地方公務員法に契約期間の定めはありません。よって、労働基準法第14条の規定により、原則として3年までの範囲で契約期間を決めることができます。
 また、予算が1年単位であるから、契約期間を1年にしているという主張もありますが、業務が年度を越えて継続する場合は1年とする理由がありません。このことについて、改めて見解を求めます。

・ 一般職の任期付短時間勤務職員(未導入)は3年任期であり、定数に含まれていない。
・ 「有期労働契約の締結及び更新・雇い止めに関する基準」は、1回以上(かつ1年以上)更新している労働者の契約期間を「できる限り長くする」よう求めている。

質問3(保育職などの臨時職員と恒常的業務)

 2009年6月定例会一般質問で、保育職の非正規職員の雇用形態について質問しました。臨時職員がクラス担任をしていることなどを問題視し、臨時職員をパート職員に切り替えるよう提案しました。
 そもそも、臨時職員の法律上の問題は、1年を超えた継続雇用にあるのではなく、緊急・臨時でない恒常的業務に臨時職員をあてていることにあります。また、空白期間を置いていることも問題があります。
 臨時職員をパート職員に切り替えることを改めて提案します。また、保育職の任用区分を整理し、パート職員として雇用するのがよいのか、臨時職員として雇用するのがよいのか、はっきりさせるべきです。
 このことについて、見解を求めます。
 さらに、臨時職員の再度任用にあたり、空白期間を設けていることについて、見解を求めます。

・ 任期を終えて、また同じ職務の職に任用する場合を、総務省は、「新たな職への再度任用」と言っている。これは同じ労働者が同じ職に就く場合であっても、任用はリセットされるという考え方である。しかし、総務省によっても「再度任用」は否定されていないことに着目すべきである。
・ 臨時職員が1年任期を満了し、次の新しい任期に任用されるのは、「再度任用」にあたり、実質的には就労が継続していても、新しい任期と解釈される。しがたって、「空白期間」を置く必要は全くない。
・ 2009年10月9日、自治労の交渉での総務省回答。「新たな職に改めて任用されるという再度任用の考え方からして、制度的にもそういった期間(空白期間)を必ず置かなくてはならないということではない。」
・ 古知野西保育園への指定管理者制度導入を目指しているため、臨時職員を多数雇用しているのではないか。

質問4(非正規職員の待遇改善)

 2009年6月定例会一般質問で、周辺自治体の待遇改善の取り組み、人事院事務総長の通知を引き合いに出して、非正規職員の待遇改善を訴えました。
 これに対して、副市長は次のように答弁しました。
「個々の手当もおっしゃいましたけど、少なくとも通勤手当につきましては支給していく方向ですぐ取り組んでまいりたいと。これが実際は困られる部分もあるのではないかと、現実問題として。そんなことも心配しますけれども、手当は支給していく方向にしてまいりたいということでございます。
 それから時間給の経験年数加算、あるいは特別休暇、これにつきましては先ほど部長が答弁しましたように、他市にもそうした例もございますし、総務省の方の考え方もございますので、一度よく検討してまいりたいと、こんなふうに思います。」
 行政改革によって正規職員数を抑制し、欠員補充として非正規職員を大量に雇用しました。そのこと自体も問題ですが、継続雇用に対応した待遇になっていないことはもっと問題です。
 今年8月の人事院の公務員人事管理に関する報告が発表されました。そこには、非正規職員に育児休業や介護休暇の適用を求める意見が付けられています。
 非正規職員の待遇改善(特別休暇、経験年数加算、昇給、研修など)について、改めて見解を求めます。

質問5(非正規職員への給料や諸手当の支給根拠)

 地方自治法第203条の2は「非常勤の職員」に報酬と費用弁償を支給し、同法第204条は「常勤の職員」に給料と諸手当を支給すると定めています。ここから、「非正規職員には諸手当を支給することができない」といった誤解が生まれています。
 しかし、非正規職員への諸手当をめぐる裁判例や法適用関係からみれば、非正規職員(とりわけ正規職員と同様の勤務実態にある非正規職員)に諸手当を支給することは、法に適っています。
ただし、支給にあたっては、給料、諸手当で支給する場合であれ、報酬、費用弁償で支給する場合であれ、支給根拠は少なくとも条例で定めなければいけません。
 地方自治法第203条の2第4項は、「報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければならない」とし、同法204条第3項は、「給料、手当及び旅費の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければならない」と規定しています。さらに、同法204条の2は、「いかなる給与その他の給付も法律又はこれに基づく条例に基づかずには、これをその議会の議員、第203条の2第1項の職員および前条(204条)第1項の職員に支給することができない」としています。
 さらに、地方公務員法第24条第6項で、「職員の給与、勤務時間その他の勤務条件は、条例で定める」とし、第25条は、その1項で「職員の給与は、前条第6項の規定による給与に関する条例に基づいて支給されなければならず、又、これに基づかずには、いかなる金銭又は有価物も職員に支給してはならない」と規定した上で、3項で「給与に関する条例は、左の事項を規定する」として、7項目を条例で規定することを求めています。
 非正規職員への給料や諸手当の支給根拠について、給与条例主義の観点から、見解を求めます。
 この問題をクリアするために、以下のように提案します。このことについて、見解を求めます。
○ パート職員(地方公務員法第17条)、臨時職員(地方公務員法第22条)については、一般職正規職員に適用される給与条例の中に、当該職員に関する条項を規定する。条項の内容は、常勤的非正規職員に支給される給与の種類、そのうち正規職員と調整すべき事項を条例で定め、具体的な調整方法(ないしは具体的金額)は規則に委任する。

・ 一般職非正規職員には、地方公務員法が適用される。
・ 地方公務員法第25条は、給料表、扶養手当などについて条例の対象にあげているが、どこまでを条例上に明記し、どこからを規則などに委ねるかは、必ずしも定まっていない。

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【一般質問】 自殺対策について

2010年09月10日 | Weblog

【一般質問】 自殺対策について

(自殺の実態)

 質問
 江南市における自殺の実態(自殺者数、性別、年齢、職業、原因など)について、お答えください。
 また、交通事故死者数のように、定期的に自殺者数を公表することを求めますが、いかがですか。

(最近の取り組み)

質問
 2009年9月定例会の議案質疑で、「自殺対策一般の担当課はどこか」と質問しました。これに対して、健康福祉部長は「それぞれの事案に応じて連携していくことが必要だと思うが、(自殺対策一般の)窓口は福祉課になっている」と答弁しています。
 改めて確認します。江南市の自殺対策の責任者はだれですか。

質問
 政権交代後、社民党の福島みずほ党首が内閣府特命担当大臣に就任し、自殺対策の先頭に立って活動してきました。「自殺対策100日プラン」(200911月)、「いのちを守る自殺対策緊急プラン」(今年2月)が相次いで出され、国や県で自殺対策の取り組みが強化されてきました。
 これに対して、江南市、とりわけ福祉課は、どのように対応したのでしょうか。見解を求めます。
 また、「あいち自殺対策地域白書」(今年3月)をどのように受け止めていますか。

(庁内の推進体制の確立)

質問
 市には様々な相談窓口があります。しかし、どちらかといえば、それぞれの窓口が独立して相談に応じており、自殺予防を念頭においた連携は、必ずしも行われてきませんでした。そこで、相談の効果を高め、自殺予防を図るためには、全庁的に連携していく必要があります。
 現在、県内で庁内の関連部局あるいは庁外関係機関と自殺対策のための連絡会議を設置する動きが出てきました(約10自治体が設置済み)。自殺対策庁内連絡会議(仮称)を早急に立ち上げることを提案しますが、いかがですか。

質問
 ゲートキーパーは、直訳すると「門番」です。相談などに訪れた最初に接する職員を門番と位置づけ、自殺の兆候に気づいたときに問題解決のための窓口や機関などにつないでいき、「生きる支援」を行おうというものです。
 自殺を考えている人は、倒産や失業、多重債務、過労や身体疾患などいくつかの要因が重なり、心理的に追い込まれています。亡くなる直前まで何らかのSOSを発信したり、救いを求めている人がほとんどです。福祉、介護、子育て、納税、教育、融資………様々な窓口を持つ自治体の職員は、まさにこうしたSOSをキャッチする最前線です。全庁的に自殺対策に取り組む必要があります。
 ゲー
トキーパー養成、ゲートキーパー手帳の作成について見解を求めます。
 また、ホームページの充実相談窓口一覧を作成すべきですが、いかがですか。
 さらに、それぞれの部署が自殺対策の視点を盛り込んで業務にあたることを強く要望します。

(今後の取り組み)

質問
 次期「健康日本21江南計画」に、具体的な自殺対策も盛り込むべきですが、見解を求めます。

質問
 今まさに、地域における自殺対策力を強化することが求められています。基金後を見据え、継続性のある事業展開を考えるべきです。また、県主催事業に参加するだけではなく、市単独事業を積極的に実施すべきです。
 今
後の自殺対策における市の役割や課題について見解を求めます。

 


(市長の所見)
 


質問
 2008年3月定例会の一般質問で、市長は「社会的問題でありますので、自殺者減少に対しましての研究はさせていただきたいと思います」と答弁されました。あれから早2年半経ちます。しかし、社会経済情勢は厳しく、自殺者は一向に減少していません。
 自殺問題について、改めて市長の所見をうかがいます。

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9月9日(木)のつぶやき

2010年09月10日 | Weblog
18:24 from goo
中学校地図帳は教科書 #goo_yama-future http://blog.goo.ne.jp/yama-future/e/7738d8a90c4c9c1f08c02f62b71c5342
by toshihiroyama on Twitter
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