菊池のぶひろの議会だより

日本共産党 桜川市議会議員 菊池のぶひろの活動報告です

8月24日午後5時現在の期日前投票者数は1,280人です

2021年08月24日 17時39分07秒 | 桜川市
 今日、市役所に行って聞いてきました。知事選挙の期日前投票者数は1,280人とのことでした。まだ、期日前投票がはじまって5日間ですから、1日250人の割合で来ているようです。

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「『臨時の医療施設』を『野戦病院』」と呼ぶのはふさわしいかー宮子あずさ氏の指摘  

2021年08月23日 07時44分17秒 | 日々の雑感
 今、コロナ患者の入院先が見つからず、日本共産党は「臨時の医療施設」をつくることを提起している。とろが、マスメディアでは、これを「野戦病院」と呼ぶ風潮がある。これについて、今日の東京新聞。本音のコラム欄で、看護師・宮子あずさ氏が疑問を投げかけている。紹介したい。

 野戦病院
 宮子あずさ


 新型コロナウイルス感染者が増加。病状が悪化しても入院が難しい状態が続いている。自宅療養者は18日時点で9万6千人を超えた。自宅療養中の死亡が連日伝えられ、感染した妊婦の搬送先が見つからず、新生児が亡くなる悲劇もおきた。多くの地域で医療が崩壊している。
 今はどんな形であれ、急変に備えた療養が可能な必要なのは間違いない。危機感をもつ医療者などから「野戦病院を作れ!」の声が上がっている。
 施設の必要性に強く同意する一方で、「野戦病院」という言葉にには、どうにも違和感がある。野戦病院、仮設病院、臨時病床・・・・。ふさわしい言葉はないのだろうか。
 病気との闘いはしばしば戦争になぞらえ、長期戦などと言われる。病む人がその気持ちで臨むのはよいとして、社会全体の気分が戦時になるのは、決して好ましいことではない。
 戦争に於いては著しく人権が制限され、命さえ奪われる。命と人権を守る医療とは全く相容れない。ましてや危機に乗じて改憲を目論みかねない政府である。戦争気分の醸成には、特に注意しなければと思う。
 感染を意識しながらの生活も1年半を超えた。多くの人が不安や怒りを抱えて生きている。1人1人が冷静に対応するためにも、戦争を連想させる荒々しい言葉は控えたい。
(看護師)

注)私は「自宅療養」ということばにも疑問を感じている。入院先が見つからないために自宅にいなければならないのだから、「自宅待機」でなければならないと思う。もし自宅療養ということばを使うならば、『』つきで、『自宅療養』であろう。

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横浜市長選挙の結果を喜ぶ

2021年08月23日 06時19分19秒 | 地方政治
 昨日、TBSテレビで「ポツンと一軒家」を見ていたら、午後8時の段階で、突然、ニュース速報が流れてきて、横浜市長選で、立憲民主党推薦、日本共産党支持、社民党支持の山中竹春氏(医師)当選確実を知らせていた。
 今回の選挙は、元大臣や前市長も立候補しており、山中氏が当選するにしても。開票が進んでからと思っていたのでびっくりした。
 もちろん今朝の新聞には、得票数はでていない。私は、得票数を確認しなければ、選挙の結果は信用し質なので、今朝、早速、ネットで調べた次第です。

当選 山中竹春  50万6千票 34%
   小此木八郎 32万5千票 22%
   林 史子  19万7千票 13%
   田中康夫  19万5千票 13%
   松沢成文  16万2千票 10%
   福田峰之   6万2千票 4%
   太田正孝   3万9千票 3%
   坪倉長和   1万9千票  1%

 今朝のTBSラジオ「森本毅郎スタンバイ」では、森本氏は、山中竹春氏の開票センターで「ハマのドンが『菅首相は今日あたりやめるんじゃないの』と言い放った」との言葉を紹介していました。
   

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「東京都教育長の法律違反」ー前川喜平氏の指摘

2021年08月22日 10時09分58秒 | 日々の雑感
 今、パラリンピックの児童の生徒・児童の観戦をめぐって、学校が判断に困っている。それは、何としても観戦をさせたい側と感染を心配して止めさせたい側で、意見が対立しているからである。今日の東京新聞・本音のコラム欄で、前川喜平氏が「東京都教育長の法律違反」として、鋭い指摘をしているので紹介したい。

 東京都教育長の法律違反
 前川喜平


 東京都教育委員会(都教委)で、教育長による法律違反の会議運営が行なわれている。
 8月18日の都教委の臨時会で、藤田裕司教育長はパラリンピックへの学校連携観戦を実施する方針を示したが、出席した4人の教育委員は反対の意見をのべたという。
 これは「議決を要しない報告事項」なので「実施の決定に影響しない」という報道があったが、都教委として学校連携観戦への都立学校への参加の可否や市町村教委への指導・助言の内容を決めるのだから、これは単なる報告事項ではない。教育委員5人に教育長を加えた6人の合議で意思決定すべき事項であって、教育長が専決で決めてよい事項ではない。

 「都教委と教育委員が異例の衝突」という報道もあったが、この表現は間違っている。正しくは「4人の教育委員と教育長との間で意見が分かれたということだ。十分議論した上で、意見が分かれる場合には多数決で議決しなければならない。教育長は教育委員会の会務を総理する(地方教育行政法13条1項)が、議決の際は教育委員と同じ1票を持つにすぎず、可否同数の場合のみ教育長の決するところによる(同法14条4項)。
 6人中4人が反対する中で議決を行なわず、学校連携観戦を実施する方針を撤回しなかった藤田教育長の会議運営は、法律違反である。
(現代教育行政研究会代表)

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認知症の人が鉄道事故に遭ったとき・・・・

2021年08月21日 17時32分06秒 | 日々の雑感
 昨日は、知事選挙の告示から2日目で、「法定ビラ」の配付で1万歩以上歩いてしまいました。明らかに、オーバーワークです。夕方、早風呂に入り、午後8時前には寝てしまいました。入歯を外すのも忘れてぐっすりです。
 朝起きても、体の節々が痛く、外に出る気も起きません。そんなわけで、今日は休養日と決め込んで、ダラダラ過ごしました。
 そうは言っても、ブログを書かないわけにはいきません。

 今日のしんぶん赤旗に、「鉄道事故から介護支える仕組みをもっと」の見出しで、2007年、認知症の父親を鉄道事故で亡くし、その後JR東海から訴訟を起こされ、最高裁まで争い、16年、逆転判決を勝ちとった愛知県大府市の高井隆一さんの講演の記事が載っています。長い文章ですので、判決の要旨を紹介します。
 
 鉄道事故考える
 介護支える仕組みもっと


鉄道事故の内容
 
 「事故当時、私は東京で仕事をしており、動転した妻からの要領を得ない一報で駆け付けた。父は家族が少しまどろんだ間に外出し、自宅の最寄り駅の隣駅のホームの端にある施錠されていない階段扉を開けて線路に降り立っていたところ、事故に遭った。現場の状況からも、父は恐らくトイレを探していたのだろうと推測される。だがなぜ、所持金もないのに改札口を通って電車に乗り、隣駅に行けたのかは、今もってわからない」
 
 年末に事故が起こった07年2月の要介護度は4。家族の介護生活は足掛け7年に及んでいた。「事故直後から妻は『ちょっと目を離した時に……』とひどく自分を責めていた。半年後、JR東海から配達記録付封書で請求書が届き、妻の苦しみはさらに深まった」

賠償請求で鉄道会社が提訴、一審と二審の判決は?

 JR東海からの請求書が届いたのが08年5月。翌月、求めに応じて高井さんが提出した父の診断書に対する回答は12月、配達証明付き内容証明郵便で届いた。
 「死亡して半年後の日付の、専門医ではなく内科医の診断書は信用できない」と、約720万円の損害賠償金の全額支払い請求と14日以内に支払わなければ提訴するという内容だった。そして10年2月、JR東海は法定相続人全員(5人)を相手取り提訴した。
 13年7月、一審の名古屋地裁判決は、法定相続人のうち母と高井さんの2人に全額支払いを命じる全面敗訴だった。高井さんは「このような判決を導き出した論理が堂々と通れば、家族は認知症の人を閉じ込めておくしかなくなる。介護に携われば携わるほど何らかの被害が生じた場合、携わった人が責任を負わされることになる。この判例を前例として残すわけにはいかない」と、ただちに控訴を決断した。
 
 ほとんど報道されなかった一審判決後、問題意識を持ったメディアの取材と報道が増え、「認知症の人と家族の会」が見解を公表し、厚労省OBが意見書を作成するなど、多数の“援軍”が現れてきた。14年4月の名古屋高裁の控訴審判決は、高井さんの責任を問わず、母だけに2分の1の約360万円の賠償責任を認めるものだった。法曹界からは「知恵を絞った良い判決」という論評が出たが、高井さんの思いは複雑だった。なぜなら「介護に携わった人が責任を問われる」枠組み自体は揺らいでいないからだ。上告すべきかどうか結論を出せないままにいた5月、JR東海が先に上告し、裁判の舞台は最高裁に移った。

逆転勝訴の最高裁判決で「安心して介護できる環境が整った

 16年3月の最高裁判決は、一審と二審を覆す逆転勝訴となった。最高裁は「家族に賠償責任があるかは生活状況などを総合的に考慮して決めるべき」との判断を示し、その上で「今回は家族に賠償責任はない」と結論づけた。裁判官5人全員一致の判断だった。
 高井さんは「明治以来、民法は被害者救済を第一に据え、第三者に被害を与えれば、被害を与えた側の責任が問われるのが当然とされてきた。今回の最高裁の判断は、その流れを変える画期的なもの。民法上の監督責任を劇的に変え、基本的に地域で安心して介護できる法的な環境が整ったと思う」と話した。
 高井さんは「予見不可能という点が、父の事故と通じるのではないかと思う。事故後に少年と両親は男性を見舞い交流もあったというが、どのような経緯で提訴に至ったものか……。サッカーの練習という子どもにとって当たり前のことをしていて事故を起こしてしまった少年と両親の10年の日々を思うと言葉もない」と話した。
 最高裁判決後の新しい動き

 最後に高井さんは「多くの皆さんが『こんなことでは在宅介護はやっていけない』と上げてくれた声が、最高裁の逆転判決を導き出してくれた」と感謝する一方で、裁判報道を通じて違和感を持った「徘徊」という言葉の使い方について指摘した。
 「言葉の意味は『無目的に、むやみやたらに歩き回る行為』で、目的があって歩いている認知症の人にはふさわしくないと思う。最近になって見直す機運も出てきているが、言葉狩りではなく、適切な言葉かどうか意識して使ってほしい」
 また、実損が出ているのに損害賠償請求が宙に浮いた形になった被害者の救済については「最高裁判決を受けて関係省庁で検討されたが、新たな救済策は不用との結論が出た。その後、市町村ごとに個別の救済策が検討されており、新たな保険の導入を考えているところと、神戸市のように給付金で見舞金を出そうというところもある」と紹介した。

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