菊池のぶひろの議会だより

日本共産党 桜川市議会議員 菊池のぶひろの活動報告です

「消防団への寄付を考える」ために

2023年09月21日 14時40分33秒 | 桜川市
9月議会の質問から・・・・
 
消防団への寄付は、公務員の倫理上いかがか
市答弁―ただちに違法とは言えないと考える


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ある議員の一般質問通告
 ―消防団への地元寄付金についてー
(1)大部分の行政区は習わしで、1世帯2,000円程度を徴収し、消防分団に寄付している。消防団は市の組織であり、特別職の公務員
である。なぜ、寄付が必要なのか、公務員の倫理上いかがか。
(2)必要経費ならば、「市の組織で公務員」であり、税金で賄うのは当然ではないか。
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総務部長の答弁

 国は、平成25年、「消防団を中核として地域防災力の充実強化に関する法律」が施行され、消防団は地域防災力の中核として欠くことのできない存在として規定しています。
 しかし、全国的にもなり手不足が深刻で、桜川市も消防団員の確保が困難となっています。近い将来、消防団の運営が立ち行かなくなることも想定し、令和5年に、組織再編に関する答申をいただきました。
 7月2日の真壁地区の火災では、消防団員118名が出動し、深夜12時ころから翌日の正午まで約12時間にわたり対応していただきました。
 消防団の活動は、消火活動、災害対応だけではなく、「どんど焼」、「花火大会」「お祭り」「神社の草取り」など、地域への貢献度は高いものがあります。
「特別公務員が寄付を受けることへの倫理上の問題」に答えます。
 寄付は、後援会費又は協力金という形で、自治会等から消防団へ金銭が渡されていると推察します。徴収方法、金額、使い道については把握していません。
 また、自治会等から消防団への寄付が、ただちに違法になるとは言えないと考えています。
 寄付は、各自治会と地域の消防団とのつながりで、様々であることから、市が深く関与するものではないと考えます。
今後の対応は、各自治会などから、寄付に対する反対の声が大きくなってくるような場合には、地区ごとなどに個々で考えます。
その際には、近隣市町村の状況を参考に、地域防災力の低下を招かないように、十分時間をかけ、対応してまいります。

●「消防団寄付問題」を考える参考資料

▼横浜地裁の判例(平成22年)
「消防団が本来の業務のほか、本来の業務との関連が疑われる活動につき、市民等から慰労などの趣旨で寄付金を受領することは、違法となる余地がある」という一方、
「消防団が行政組織とは別個の団体としての一面を有していることから、少なくとも、自治会・町内会等の地元コミュティのための各種行事の慰労の趣旨から取得した金員と認識していなかったことは、故意、過失があるとは認めがたい」ともいっている。

▼つくば市「消防団は寄付金(協力金)を受け取りません(2023年3月1日)。 注)消防団は存続し、団員募集もしています。

▼消防団への寄付の考え方の5分類
➀寄付金を(付帯条件なく)廃止する。
➁寄付金の在り方を見直す。
➂団員報酬を実績にあったものにし、寄付は廃止する。
④消防団員制度を廃止する。
⑤現状維持。

 以上
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