昨年12月6日、最高裁判決は「合憲」となったが、もっと詳しく見ると「受信料制度そのものは合憲だが、契約成立には合意が必要。合意しない相手には、NHKが裁判を起こし、勝訴したとき初めて契約が成立する」というものです。
ここをよく理解していない人がいるようです。私も理解していない1人でしたが・・・・・・。
つまり、「納得しない相手には契約できません。NHKはいちいち裁判を起こさねばならないことになります。すべての未契約者相手に裁判はできないでしょうと言うのが、NHK問題とメディア考える茨城の会(代表・田中博茨大名誉教授 029-239-6405)会の見解です。
会では、1月18日、田中代表らがNHK副局長都面会し交渉してきたそうです。
放送内容で信頼をえるためには、「安部チャンネル」と言われないように、権力にこびないNHKになる以外ないのではないでしょか、NHKに言いますと、NHK側は、「NHKを評価するご意見もあります。ご理解いただけない場合は、訴訟を実施します」との返答でした。
その後のやりとりを紹介します。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
茨城の会 茨城県内の契約数は?
NHK 960041件です。
茨城の会 契約率は?
NHK 約85%です。他県よりはよい。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
茨城の会の話では、 逆算すると、未契約数は17万件となり、そのうちNHKが実際に裁判に訴えたのは、たった4件だけ。未契約者すべてを訴えるなど全く不可能。結局話し合いで説得・解決するしかありません。市民から訴えがあったような事案(脅しで契約をさせようというあり方)は違反です。もしあれば、警察か、茨城の会にご連絡ください。ご一緒にやめさせましょう。