教育の目的は何か。
教育基本法第一条に書かれている。
第一条(教育の目的) 教育は、人格の完成をめざし、平和的な国家及び社会の形成者として、真理と正義を愛し、個人の価値をたつとび、勤労と責任を重んじ、自主的精神に充ちた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。
では、平和的で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質とは何か。
それは第二条に列記されている。
第二条 教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
一 幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな身体を養うこと。
二 個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精神を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。
三 正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。
四 生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと。
五 伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。
ここで教育の目的を実現させるためにはこれだけのことが必要とされているがあまりに網羅的で絞りようがない。
おまけにとても抽象的で具体的なイメージが湧いてこない。
ここで学校基本法をみてみる。
学校基本法第十八条
第十八条 小学校における教育については、前条の目的を実現するために、左の各号に掲げる目標の達成に努めなければならない。
一 学校内外の社会生活の経験に基き、人間相互の関係について、正しい理解と協同、自主及び自律の精神を養うこと。
二 郷土及び国家の現状と伝統について、正しい理解に導き、進んで国際協調の精神を養うこと。
三 日常生活に必要な衣、食、住、産業等について、基礎的な理解と技能を養うこと。
四 日常生活に必要な国語を、正しく理解し、使用する能力を養うこと。
五 日常生活に必要な数量的な関係を、正しく理解し、処理する能力を養うこと。
六 日常生活における自然現象を科学的に観察し、処理する能力を養うこと。
七 健康、安全で幸福な生活のために必要な習慣を養い、心身の調和的発達を図ること。
八 生活を明るく豊かにする音楽、美術、文芸等について、基礎的な理解と技能を養うこと。
この項目において教師が子どもたちに指導すベき内容は規定される。
しかし、まだ具体性にかける。
大本である、平和的で民主的な国家及び社会の形成者としての資質は何か。
これをまず教師自身が明確にもつ必要がある。
教師の教育観や教師としての哲学と言ってもいいかもしれない。
これがなければただ単に決められた教育課程にそって授業をしていくだけの行為が繰り返されるだけになる。
少しむずかしい話になるが、教師自らがまず自主自立の精神をもって、どういう子供を育てたいのかを真剣に考える必要がある。
saitani
教育基本法第一条に書かれている。
第一条(教育の目的) 教育は、人格の完成をめざし、平和的な国家及び社会の形成者として、真理と正義を愛し、個人の価値をたつとび、勤労と責任を重んじ、自主的精神に充ちた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。
では、平和的で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質とは何か。
それは第二条に列記されている。
第二条 教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
一 幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな身体を養うこと。
二 個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精神を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。
三 正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。
四 生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと。
五 伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。
ここで教育の目的を実現させるためにはこれだけのことが必要とされているがあまりに網羅的で絞りようがない。
おまけにとても抽象的で具体的なイメージが湧いてこない。
ここで学校基本法をみてみる。
学校基本法第十八条
第十八条 小学校における教育については、前条の目的を実現するために、左の各号に掲げる目標の達成に努めなければならない。
一 学校内外の社会生活の経験に基き、人間相互の関係について、正しい理解と協同、自主及び自律の精神を養うこと。
二 郷土及び国家の現状と伝統について、正しい理解に導き、進んで国際協調の精神を養うこと。
三 日常生活に必要な衣、食、住、産業等について、基礎的な理解と技能を養うこと。
四 日常生活に必要な国語を、正しく理解し、使用する能力を養うこと。
五 日常生活に必要な数量的な関係を、正しく理解し、処理する能力を養うこと。
六 日常生活における自然現象を科学的に観察し、処理する能力を養うこと。
七 健康、安全で幸福な生活のために必要な習慣を養い、心身の調和的発達を図ること。
八 生活を明るく豊かにする音楽、美術、文芸等について、基礎的な理解と技能を養うこと。
この項目において教師が子どもたちに指導すベき内容は規定される。
しかし、まだ具体性にかける。
大本である、平和的で民主的な国家及び社会の形成者としての資質は何か。
これをまず教師自身が明確にもつ必要がある。
教師の教育観や教師としての哲学と言ってもいいかもしれない。
これがなければただ単に決められた教育課程にそって授業をしていくだけの行為が繰り返されるだけになる。
少しむずかしい話になるが、教師自らがまず自主自立の精神をもって、どういう子供を育てたいのかを真剣に考える必要がある。
saitani