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では、憲法第9条をどのように変更すべきか

2017年11月21日 09時00分00秒 | 雷日記
こんにちは。 落雷抑制の松本です。

昨日の続きですが、第9条第1項の戦争の放棄ですが、これは昨日のブログにも書きましたように、世界的には別に珍しくなく、イタリア、韓国、フイリピン、ハンガリーなどの憲法にもあるそうで、これは、このままでも了としましょう。。 

問題は、第2項で、陸海空の戦力を保持しない、交戦権は認めない。 とある現行の憲法ですが、現実には自衛隊と言う立派な軍隊があるのですから、このネジレた関係を正すには、1)憲法を変更するか、2)自衛隊を解散するか のどちらしかありません。 自衛隊の解散などあり得なく、憲法を変えべきは自明です。 この矛盾を解釈で処理しているところに種々の無理が生じます。 

キチンとした軍隊と認めないのは危険な仕事に従事する自衛隊員に失礼であるばかりでなく、もし、PKOによる派遣で、捕虜にでもなってしまった場合、「正規の兵隊」と「ゲリラ」では身分/扱いが全く異なります。正規の軍隊で軍服を着た兵隊は、たとえ捕虜になっても、身分は保証されていて拷問などはしてはいけないことになっています。 ところが、ゲリラにはそれがありません。 憲法で認めていない自衛隊は、軍隊ではないだろうと言いがかりを付けられれば、捕虜となった自衛隊員はヒドイ拷問にあう可能性があるのです。

この現実と憲法の食い違いを目の前にしながら、「憲法を変えるな」などと言っている人たちの気が知れません。 ましてや、それが国会議員であれば、議員としての仕事をしていないことになります。 「平和」という言葉で人を騙す詐欺師のようなものです。 憲法を改正するなとは、日本の侵略を狙う近隣諸国の手先となった反日日本人の言うことです。 そのような政党があることは残念なことです。

自衛権も交戦権も世界では常識なのですから、これをワザワザ、否定する第2項は削除すべきです。余計な否定文が無ければ、世界標準に従うだけですから、一番、簡単な憲法改正は第2項を削除するだけでも良いのですす。 これを残したまま、第3校を加えるなどと言うのは馬鹿げた話です。

これと同時に「専守防衛」「非核3原則」のような寝とぼけた自縄自縛からも解放されなければなりません。  私は、憲法の専門家ではなく、ただのミリタリー・オタクですが、この憲法の専門家と言うのが怪しい人たちなのです。 これだけ問題のある憲法を世界政治の中できちんと問題を認識することなく、憲法のクダラナイ解釈論を振り回す方の世界観はあまりに小さすぎます。 「ルール」の前に「国益」を考えるべきなのです。「立憲主義」を唱える方々も、最初にあるのは憲法ではなく、「国益」なのです。 それを忘れて、このおかしな憲法を振りかざし「立憲主義」と騒いでいるのはいかがなものでしょう。

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