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いのしし くん。

政治、経済から音楽全般の評論
ultimate one in the cos-mos

市民感情と判例。 a feeling of citizen and a judical precedent

2015-02-06 19:32:52 | 日記
 (1)裁判員裁判が1審で死刑を判決した事案が2審で無期懲役に減刑された2事件で、最高裁は裁判員裁判の判決どおりいづれも死刑を求めた検察の上告を棄却して2審判決を支持して無期懲役が確定した。

 2事件は①出所後3か月以内に殺人ほか凶悪犯罪をくり返した男と②妻子を殺害して服役後に再び殺人を犯した男の2事件(報道)で、いづれも服役後の更生(rehabilitation)もみられずに凶悪殺人事件をくり返した反社会的な悪質冷酷極まりない事件であった。

 (2)服役中の更生指導がどうだったのか、刑期が適切であったのか、前事件での裁判判断にも問題がなかったのか司法課題もある中での「市民感情(a feeling of citizen)」、社会パラダイム(paradigm)の観点から死刑もやむを得ないとの裁判員裁判の判断だったのだろう。

 しかし、2審は前例、判例(a judical precedent)をもとに「死刑の選択はあり得ない」、「前科を過度に重視するのは相当ではない」(報道)と無期懲役に減刑した。

 (3)この2審判決を支持した最高裁も「死刑は究極の刑罰で、過去の裁判例の検討が不可欠。死刑の選択がやむを得ないという具体的で説得的な根拠を示す必要がある」(報道)と裁判員裁判の「不足」を指摘して2審判決の無期懲役を支持した。

 従来の裁判官だけによる裁判にしろ、市民参加の裁判員裁判にしろ、「人」を裁く内容、質、判断に違いなどあってはならずに「同質」の出来得る最高の判断が要求されるわけだから、司法専門家集団の最高裁の判断は司法論としてはその通りなのだろう。

 (4)ただし、裁判は公平、公正(justice)を期するものだから、過去の司法判断、判例は重要な裁判判断となるものではあるが、市民が裁判参加する裁判員裁判が導入された時点でこれまでの司法専門家集団としての裁判官だけの判断にはない「市民感情」を裁判に導入することを宣言したのだから、裁判判断に「過去」との「違い」を覚悟したものでもある。

 「人」を裁く裁判の公平、公正は大前提であり、「判例」は重要な判断基準であることはその通りだが、それでは「市民感情」を裁判判断に導入するという意図はどう理解していいのか。

 (5)裁判員裁判も導入当初は凶悪重大事件は対象とはせずに比較軽微な事件に限定されていた。凶悪重大事件も裁判員裁判が対象とする時点で、「市民感情」を司法判断に反映させる規範(paradigm)について「判例」との整合性について整理、検証が必要だった。

 「市民感情」が「判例」よりも下に位置する事案があるなら、裁判員裁判の導入の意味、意図はない。専門家集団の過去の「判例」にはない「市民感情」からの判断だ。当然司法責任も負っている。
 「人」が「人」を裁く本来不条理(unreasonableness)の裁判での「市民感情」の意義もあるとはみるが、裁判への市民参加の限界もあり、検察審査会制度の司法市民チェック体制のほうがふさわしいものだ。

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経済的被害の妄想。 wild fancies of economical damage

2015-02-05 19:49:10 | 日記
 (1)そもそも実現など考えていないらしいが、最初にハードルの高い案を示しておき(報道)「与党が武力行使を抑制した」と国民向けに演出する(同)狙いもあるとある。

 国家安全保障会議(NSC)事務局が集団的自衛権の行使で「国民に経済的な被害が生じかねない事態」と判断すれば同行使範囲内とする案をまとめたらしい。
 中東ホルムズ海峡での海上封鎖、戦闘により日本への石油輸送が困難になった場合などを指すもので、これでは集団的自衛権の行使容認が限りなく拡大解釈されることになって無制限状態ということになる。

 (2)この発想は戦前の大東亜共栄圏の思想で、アジアとの経済圏確保が日本の生命線として重要だとの思想で旧日本軍によるアジア植民地支配、侵攻、占領政策の根拠となって第2次世界大戦へと突き進む思想要因となったものだ。
 このような過去の国策の過ちのゾンビ思想が今の時代に頭をもたげてきたことに驚くとともに、政府機関会議(NSC)の策略と妄想(wild fancies)にあきれるばかりだ。

 さすがに自民党内にも慎重論があり、公明党は強く反対する(報道)とのことで、冒頭のように最初にハードルを高く掲げて引き下げていく印象の策略で、実現可能性は低いとみられている。

 (3)しかし、戦前思想の大東亜共栄圏を連想させる発想はあまりにも事例不適切で、平和憲法に反して集団的自衛権の行使容認を推し進めて米国ほか軍事同盟国との軍事的協力関係の中で、限りなく都合よく拡大解釈しようという意図がはっきり見えたものだ。

 問題は、経済的不利益をこうむる外的要因に対して平和憲法で戦力を保持せずに交戦権を有しない日本が軍事力(集団的自衛権)を行使して障害要因を打開、取り除こうという軍事力依存の発想が出てきたところだ。

 (4)発想、思想そのものは戦前の大東亜共栄圏と同じで、国際社会から日本が疎外された過去の戦争歴史の危険な妄想だ。
 安倍首相、政権の偏向した右傾化思想が象徴的にあらわれたもので、聞き捨てるわけにはいかない思いあがった不遜(haughtiness)なものだ。

 (5)集団的自衛権の行使容認は憲法改正がともなうものであるというのが法解釈上の筋道で(安倍首相も一度は国会発議の改正を目指したが困難として)、これを安倍首相は与党内協議による閣議決定で憲法解釈の変更というロジック(logic)で無理矢理推し進めているもので、国民の過半数がこれに反対(世論調査)している国民的懸案事項であり、政府機関会議(NSC)が限りなく拡大解釈につながる発想を弄(もてあそ)ぶような事案ではない。

 (6)安倍政権、自民党の1強時代を背景とした政府機関の慢心であり、抑えきれずに本音が出た時代回帰、時代錯誤もはなはだしい横暴無礼な発想、妄想だ。
 対テロ対策の自衛隊の出動の法整備でも十分こちら側の監視も必要だ。

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日本風土のあいまいさ。 vagueness of japanese climate

2015-02-04 19:28:18 | 日記
 (1)ドイツは世界大戦の戦争責任と向き合い反省のもとにEUの中心国として存在感を示しているが、同じ戦争に参戦した日本は従軍慰安婦問題などの被害者の賠償問題は政治的解決を済ませたといいながら国としての戦争責任の所在をあいまい(vagueness)にして、安倍首相の「侵略」の国際的な定義などないという発言が今も飛び出す始末で中国、韓国からいまだに日本のアジア植民地支配、侵略、占領政策について謝罪と責任を求められている。

 (2)この「あいまいさ」が日本風土(japanese climate)の特徴であり、福島第一原発事故に対しても政府は原発事業者の東電に事故責任を押し付けて間違った原発の安全神話のもとに狭い災害国日本に54基の原発を林立させてきた原発推進政策「責任」を明確にしてこなかった「あいまいさ」のままだ。

 福島第一原発事故は廃炉までに40年以上はかかるといわれる前代未聞の大事故であるが、政府が原発推進政策責任を明確にして事故収束、賠償責任、生活復興に取り組まないために、いづれもがあいまいなままに漂流して事故収束、復興の遅れにつながっている。

 (3)福島第一原発事故で放射性物質に汚染された土壌の処理についても当初は全国自治体の保管協力を目指していたが数少ない一部自治体以外には住民の協力を得られずに、中間貯蔵場所として福島第一原発地元の大熊町、双葉町に建設することがようやく両町自治体が受け入れて、実は昨年7月着工、今年1月の搬入開始を目指した(報道)ものだが半年遅れで昨日(3日)にようやく工事に着工した。

 当初の計画によるものではなく、区域内にまず「保管場」2か所を整備して仮置きのまた仮置きをするものだ。

 (4)両町自治体は汚染土の中間貯蔵場所を受け入れたが、区域内2300人といわれる地権者との用地売買契約がひとつも成立せずに(報道)計画どおり事業が進まない事態だ。
 政府が福島第一原発事故の責任をあいまいにしたまま東電にだけ事故責任を押し付けて事故収束、復興もままならない中で、被害住民に多大な負担を押し付けようとするから住民協力は容易には得られないものだ。

 政府が原発推進誤りの責任を認めて謝罪し、原発政策を見直して復興に向けて先頭に立って国民にも協力を求める「ドイツ方式」でもあれば、被害住民、国民の理解も得られたのではないのか。

 (5)福島第一原発事故により生活基盤を失った被害住民の労苦ははかりしれないが、放射性物質の汚染土などの危険物質を全国に拡散することは取るべき方策ではなく、事故区域で阻止し処理するしかないのは安全対策としてはいたしかたのないところだ。

 福島第一、第二原発敷地内で汚染土を保管処理をするのが筋というものであるが増え続ける汚染水処理対策で余裕もなく、周辺自治体で復興計画にあわせて保管処理するのはやむを得ないものだった。

 (6)しかし、2300人もの地権者との用地売買契約もまったく見通しも立たない中での工事着工では、どこまでもあまりにも「あいまい」な政策だ。
 すべては政府が原発推進政策の誤り、責任を認めない「あいまいさ」から来ているものだ。

 さらに安倍政権は経済界寄りの経済優先主義政策の姿勢から、この期に及んでも原発を将来の重要なベースロード電源としており、被害自治体、住民の感情を逆なでしている。このままでは廃炉まで40年以上の先行きはお先真っ暗闇の状態だ。

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自衛隊による海外人質救出。 help the oversea hostage by the self defense force

2015-02-03 19:28:09 | 日記
 (1)反テロ国際協力の限界を思い知らされて、日本もテロ組織との直接交渉能力を高める必要性を書いたが、もちろん日本が自衛隊を現地に派遣して実力行使で日本人人質を救助することとは別問題だ。

 安倍首相は今回の日本人人質事件を受けて、自衛隊が海外での日本人人質救出(help the oversea hostage by the self defense force)のための法整備の必要性を唱えているが、理論的には自国民の安全、生命を保障する国の役割からはあっても当然だが現実的には相手国のあることで制約は大きく、海外での武力行使が拡大解釈される懸念からも法的根拠にもとづく自衛隊の海外での日本人人質救出には問題は多い。

 (2)日本は平和憲法のもとに国際紛争を解決する手段としての戦力を保持せずに交戦権を有しない国家だ。まずこのことを世界に絶えず広く発信するとともに、海外での武力の行使には組みしない(できない)ことを守る必要がある。

 自衛隊の国連PKO平和活動参加で中東、東アジア紛争地域への派遣や集団的自衛権の行使容認で、海外での同盟国戦闘行為への参加も視野に入れている安倍政権の拡大解釈政策が日本の国際的立場をあいまいなものとしている。

 (3)今回のISによる日本人人質事件でも報道の自由、使命の重要性は注目されても、日本の平和憲法精神は強調されることはなかった。日本が出来得ることは日本人の安全、生命、財産を守るために海外での危険地域への入国制限、規制、現地日本人の安全、生命、財産確保であり、限界はあっても国際社会が連帯して反テロ活動を推進することだ。
 これに応えてジャーナリストは危険地帯、戦闘地域での取材活動に安全ルール、連帯、協定、協力に細心の配慮を払うことだ。

 (4)今、通常国会では日本人人質の殺害を受けて政府の対応について質疑が行われている。日本共産党議員は「自衛隊が今回のような事件で出動すれば『当事者』になり、かえって危険を増すことも考えられる」(報道)と安倍首相が自衛隊による日本人人質救出のための法整備の必要性を唱えていることを批判し、「武力の応酬になるのは目に見えており、憲法9条で認められない」(同)と主張している。

 今回のISによる日本人人質事件の国際協力も結果として周辺関係国の事情、国益が優先されて尽力にも限界があり、問題解決にはならなかった。

 (5)日本が「当事国」としてテロ組織と直接交渉能力を持つことの必要性も認識させられて、それは危険をともなうものであっても日本人の安全と生命を守る国の責任であり責務だ。

 自衛隊が直接武力行使してテロ組織から日本人人質を解放することが現実的な対応かどうかは、憲法9条問題でなくても考えさせられるところではあるが、しかし周辺関係国や米国主導の反テロ有志国連合にすべてを委ねる限界は痛感させられた。

 (6)海外であろうとも日本人の安全、生命、財産を守ることは、個人の責任に負うところも大きいが、国の使命、役割でもある。だから、政府は今回の事件を受けて海外日本人の安全、生命確保の対応指令を出している。

 現実的かどうかは別にして、これが憲法9条で制限されたり否定されては国是(these)が成り立たない。もちろん個別的自衛権と違って関係国との協議、調停は前提となるもので、相手国に委ねる部分も多くなるのは当然だ。

 (7)憲法9条は国際紛争を解決する手段としての戦力を保持しないものであり、憲法9条があるから自衛隊による海外での日本人の安全、生命、財産を守れないということではない。そういうことがあるとすれば憲法上の不備、不足ということになる。
 安倍政権が進める集団的自衛権の行使とは別問題だ。

 日本の反テロ国際貢献は、人道的支援、難民支援による国際協力によるものであり、そのために平和憲法精神をもっと広く、深く世界に向けて理解をうるために発信、主張する努力が必要だ。

 (8)国際テロの脅しに屈してはならないが、安倍政権の平和憲法に反して米国同盟国としての拡大軍事的協力重視路線が国際テロの標的になった。
 テロ組織もああいう残虐非道行為をくり返すたびに自ら墓穴を掘っているのだ。

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反テロ国際協力の限界。 limitation of international co-operation against the anti terrorism

2015-02-02 19:29:50 | 日記
 (1)イスラム国(IS)に人質として拘束されていたフリージャーナリスト後藤健二さんが昨日殺害される映像が流された。これまでと違って二転、三転したIS要求も、ヨルダンとISの思惑のくい違いが最後まで交差することなくヨルダンも態度を硬化(報道)させて、日本人人質の扱いがひとり取り残されて宙に浮いた形となって最悪の結末を迎えた。

 日本政府は多分、トルコ、ヨルダンなど周辺関係国と連絡を密にして日本人人質の解放に向けて協力要請をしてきたと思われるが、「結果」として反テロ国際協力(international co-operation against the anti terrorism)は実を結ばなかった。

 (2)残虐非道の国際テロに対しては国際的反テロ協力体制の構築が必要だと言われながら、なかなか掛け声通りには向かわずにそうはならずに今回もISの思うがままの結末を迎えてしまった。

 結局はそれぞれの国が自国内への国際テロメンバーの入国阻止管理と国内テロ活動を監視し抑止して、国外の自国民の安全確保と危険地域への立ち入りを制限、抑止する反テロ活動を実行して国際テロ組織を追い詰めていくしかない。

 (3)米国は反テロ有志国連合を唱えてシリア、イラクのIS支配地域への空爆攻撃を仕掛けているが、今回の日本人人質事件のように単独の国を標的としたテロ活動に対しては有効な手段とはならずに結果としてISに言うがままの残虐非道の行動を止めることはできなかった。

 日本としては残虐非道のテロ活動に恐れて負けるわけにはいかない。ISなど国際テロ組織に立ち向かう中東諸国に対する人道支援を続けてIS包囲網を確固たるものにしてテロを撲滅するために尽力するべきだ。

 (4)米国はホメイニ・イランとの確執から始まって、イラク、アフガン、シリアとの軍事的な中東干渉政策を進めて今日の内政「混乱」状態を招いているのだから、テロの温床となった中東地域での反テロの先頭に立って志を同じにする国際社会の協力体制とそれを実効性のあるものに機能させていく責任と責務がある。

 自国民が被害にあっていないからと仮に様子見することがあっては米国が主導する反テロ有志国連合の意味と意義はなく、国際テロ組織に結束力の足元を見られることにもなる。

 (5)結局、今回のISによる日本人人質事件ではいくら良好な関係にある国同士であっても、最後は自国の事情、国益(national profits)に協力関係は制約されることを身に持って感じることができた。

 日本としてもそうした協力関係国に反テロ人道的支援をするとともに、日本として国際テロ組織に対峙する、備える危機管理(crisis management)体制が必要なことも痛感させられた。
 ISはこれまでの国際テロ組織とは異質なアブノーマルな集団であることもわかった。ISとこれまで人質解放で実績のあったトルコとの今回の反テロ協力関係もどうだったのか表向きは見えてこなくて、結果として成果とはならなかった。

 (6)日本は中東紛争に対しては米国側につく国ではあるが、直接軍事的行動で協力する関係にはなく、米国と対峙する中東諸国とも石油輸入事業で独自の友好関係にある国も多い。

 そういう国際的立場を活用して周辺国との協力関係に頼るだけでない独自のルート、立場から直接国際テロ組織と交渉できるルート、ツールを模索して、日本独自でも解決に向けて取り組める体制づくりが必要だ。

 (7)国際テロ対策の協力関係は表立って公開されることのないシークレットであるだけに、米国が主導する反テロ有志国の国際協力体制がどこまで機能したのかは不明で、結局はそれぞれが自国の事情、国益を優先する国際協力関係の限界(limitation)を思い知らされたのだ。
 

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