いのしし くん。

政治、経済から音楽全般の評論
ultimate one in the cos-mos

原発事故の国の責任。 national duty of APP accident

2021-01-22 20:11:12 | 日記
 (1)電力事業は火力、水力もあれば原発もある。どれを選ぶかは電力会社の採算性の問題で、基本的にはいづれであっても地域に見合った電力を供給することが使命だ。原発は安全性の問題がつきまとって、設置にあたっては地元自治体、住民の理解、協力、了承が重く必要とされて、原発事業者の責任は重い。

 (2)それでは原発事業は電力会社、原発事業者の採算性都合だけで推進できるのかといえば、国のベースロード電源構想の問題もあり国の電力事業政策の中で枠組みは決められる。東日本大震災による東電福島第一原発事故で避難を余儀なくされた住民らが国と東電に損害賠償を求めた訴訟で、仙台高裁(20年9月)は国と東電の責任を認めたが、東京高裁(21年1月)は国の責任を否定し東電のみに損害賠償の支払いを命じた。

 (3)東電は法律により原発事業者が事故の賠償責任を負うことになっており、責任は免れない。仙台高裁と東京高裁の国の責任の有無について判決が分かれたのは、政府の地震調査研究推進本部が出した地震予測「長期評価」の見解の違いだった。

 「長期評価」ではM8級の地震が起きる可能性があると指摘しており、住民側がこれに基づいて国が津波の試算をしていれば原発事故は防げたとして仙台高裁は政府の「長期評価」の策定を認め国の責任を求める住民側の勝訴とした。

 一方、東京高裁は「長期評価」策定には専門家から異論もあり、土木学会は別の計算式を公表(報道)して「長期評価」ほど高い津波を予測しておらずに国としての予見可能性を否定したものだ。

 (4)実際は11年3月にM9.1の千年に一度といわれる巨大地震が発生して、大津波が押し寄せて、東電福島第一原発は破壊的な機能不全となり今でも帰宅困難地域は残り、住民避難は続いているところもある。

 仮に津波予見が不可能であったとして、しかしこれほどの「長期評価」を超える巨大地震、大津波が現実に発生して福島第一原発事故は起きたのだから、国、政府はこのために「長期評価」を策定しているのだから、国、政府の予見可能性は評価が不十分だったといえて国が事故責任を負うべきことは考えられる。

 (5)日常生活の事故責任でも知らなかった、予知できなかったで過失責任は問われる。

この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 日本の医学とワクチン。 japa... | トップ | 核の非ボタン。 an anti-butt... »

日記」カテゴリの最新記事