沖縄を考える

ブログを使用しての種々の論考

詩521 憲法 2

2014年05月03日 18時50分33秒 | 政治論

 基本的人権とは

 「憲法第14条 1項 すべて国民は法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分または門地により、政治的、経済的、社会的関係において差別されない。」とある。これを「平等権という。次に「自由権」があり、思想、良心、信教、学問、表現、集会、結社、通信、幸福追求権といった精神的な自由権利から、経済、身体の自由まで第10条から40条まで網羅されている。更に「社会権」、「請求権」、「参政権」までがこれに含まれるが、社会権の中には「生存権」があって、いわゆる「人間としての最低限度の生活を国に保障してもらう権利」というものだ。

 琉球沖縄において言われる「構造的差別」の仕組みとは、憲法で言う第14条「平等権」の阻害として認知されているもので、正確には、日米安保体制において要求される地方自治体不動産に対する「基地負担」の数量的不平等状態を指して言われている。(第一に憲法9条にいうところの戦争の放棄条文に明らかに抵触する、自衛隊、軍事的な日米の同盟関係自体が問題なのだが。)

 更に基地負担でいうなら、「人間としての最低限度の生活」とは一体何か、ということだ。普天間、嘉手納爆音訴訟、あるいは高江での「スラップ裁判」、安全性に多大の問題を抱えたオスプレイを、あらゆる地元の反対を押し切って強行に配備する、といったこと。(つづく)


詩521 憲法 1

2014年05月03日 09時15分50秒 | 政治論

 日本国憲法第3章「国民の権利及び義務」 第11条 「国民は、すべての人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与えられる。」

 同 第10章「最高法規」 第97条 「この憲法が国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試練に堪え、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。」 

 上記、第3章第11条と第10章第97条は文言が重複するところがありわざわざご丁寧に再度繰り返した感を否めないが、実際これにつきそのように物議をかもした経緯があるようだが、よく読み込むとこれは「最高法規」と銘打ったように、この憲法の核心部分につき格別の留意を促している、と解釈できる。

 第10章「最高法規」第99条 「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う」

 一方、微妙な解釈を引き起こす条文が「国民の権利及び義務」第12条だ。「...常に公共の福祉のためにこれ(自由及び権利)を利用する責任を負う」自由と権利の行使においては公共的な意味合いにおいては責任も発生する、ということだが、拡大解釈すれば国家の利益あるいは公共の利益と思われる国策あるいは公策についてこれを実行する自由と権利が(誰かに)ある、ということになるし、勿論そこには政治責任もある、ということだろう。しかし素直にありのまま眺めるとき、この条文が国民の基本的人権を超越して別次元の自由と権利即ち国権の絶対優位性を保障しようとしたものでないことは明らかなことではある。(つづく)