沖縄を考える

ブログを使用しての種々の論考

詩521 憲法 2

2014年05月03日 18時50分33秒 | 政治論

 基本的人権とは

 「憲法第14条 1項 すべて国民は法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分または門地により、政治的、経済的、社会的関係において差別されない。」とある。これを「平等権という。次に「自由権」があり、思想、良心、信教、学問、表現、集会、結社、通信、幸福追求権といった精神的な自由権利から、経済、身体の自由まで第10条から40条まで網羅されている。更に「社会権」、「請求権」、「参政権」までがこれに含まれるが、社会権の中には「生存権」があって、いわゆる「人間としての最低限度の生活を国に保障してもらう権利」というものだ。

 琉球沖縄において言われる「構造的差別」の仕組みとは、憲法で言う第14条「平等権」の阻害として認知されているもので、正確には、日米安保体制において要求される地方自治体不動産に対する「基地負担」の数量的不平等状態を指して言われている。(第一に憲法9条にいうところの戦争の放棄条文に明らかに抵触する、自衛隊、軍事的な日米の同盟関係自体が問題なのだが。)

 更に基地負担でいうなら、「人間としての最低限度の生活」とは一体何か、ということだ。普天間、嘉手納爆音訴訟、あるいは高江での「スラップ裁判」、安全性に多大の問題を抱えたオスプレイを、あらゆる地元の反対を押し切って強行に配備する、といったこと。(つづく)



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