犀川の河川整備を考える会

犀川の辰巳ダム建設を契機に河川整備を考え、公共土木事業のあり方について問題提起をするブログ。

その他>日本国憲法を考えよう(その13)

2017年06月13日 | その他
憲法九条と日米安保条約はセットであるが

 吉田茂は、武装解除された日本の主権を守るために、日米安保条約を締結して米国に依存する道を選択した。

これで国土を守れたか
 前述したとおり、昭和26年の李承晩ラインを設定されて竹島を奪われてしまった。
この時点で、日米安保条約は結ばれていなかったが、結ばれていたとしても、日本海の小さな無人島のことで、米国の国益とは無縁であるから、動かなかっただろう。米国は、竹島を日本領土と明言していたが(ラスク書簡)。

これで国民を守れたか
 北朝鮮による日本人拉致とわかっていたことが、阻止できなかった。
竹島のことと同様に、日本の問題であり、米国の国益とは無縁である。

尖閣列島を守れるか、すでに奪われているのではないか
 中国は、1992(平成4)年、領海法※ を制定して、尖閣列島(中国呼称:魚釣島)を中国領土と決めた。
地図上で、中国が日本から領土を奪った瞬間だ。日本は、国土を奪われて何か反発したか。反発していない。主権も主権の意識も放棄しているからだ。
 日本国外務省は、中国国内の法整備の一環という対応だった。

 九条の制約で、中国船が領海侵犯をしても拿捕も撃沈もできない。
 これをよいことに、中国は、日本の領海の侵犯を繰り返しながら、日本漁船を閉め出し、周辺海域で中国漁船に操業させている。これを日本は阻止できない。すでに奪われたも同然だ。

※:「領海法」第二条
中華人民共和国の領海は、中華人民共和国陸地領土と内水(内海)に隣接する一帯の海域である。中華人民共和国の陸地領土は、中華人民共和国の大陸およびその沿海島嶼を含み、台湾および釣魚島を含む附属各島、澎湖列島、東沙群島、西沙群島、中沙群島、南沙群島および中華人民共和国に所属する一切の島嶼を包含するものとする。中華人民共和国の領海基線は陸地に沿った水域をすべからく中華人民共和国の内水(内海)とする。

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