犀川の河川整備を考える会

犀川の辰巳ダム建設を契機に河川整備を考え、公共土木事業のあり方について問題提起をするブログ。

真子内親王の婚姻について考えた

2021年05月13日 | その他
 以前の当方のブログで述べたが、
 真子さまの婚姻について、真子さまご本人の意志のみで結婚を決めることができるという、憲法の規定を適用することはできない。

 日本国憲法は一般国民に適用されるもので皇室には適用されるものではない。
日本という社会は、日本人で構成され、日本人は、天皇という特別の存在と国民という2つの身分でなりたっている。天皇を中心とする皇室は天皇に属するグループであり、平等であるという国民の範疇に入らない。

 憲法の規定(第24条)によれば、本人の意志、個人の意志のみで決めることができる。親が何を言おうと、「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立」するのである。
 秋篠宮も真子内親王の気持ちを思いやられたようで、この規定に言及されたが。

 憲法の規定以前に、根本的な考えがある。
人は自分だけで生きているわけではなく、人々の支えによって生かされている、社会的な存在である。個人の意志のみで決めるというのはそもそも根本的原理に反している。少なくとも、最も支えを受けた親兄弟、家族の考えを十分配慮した上で自らの判断を下すのが道理である。

 道理にしたがえば、この規定は「婚姻は、両性の合意を尊重して成立」するとした方が適切である。

 家族法の専門家によれば、「結婚が家同士の身分の領域から、個人同士の契約へと傾いている」という。憲法の規定は、この考え方に準じており、結婚は家長あるいは家族の合意で決めるのではなく、個人が決めるということを強調している。個人主義的思考が強くなれば、家族のつながりを基本にした日本的共同体を壊していくことになりかねない。

 そもそも、家族生活について「両性の合意」であろうが、「家族の合意」であろうが、このような部分まで国が規定することが適当なのか疑問である。「両性の合意のみに基いて成立し」の部分は削除するべきである。
 この憲法第24条の規定は、米国が日本の日本的家族の仕組みを壊そうと目論んだのではないか。日本という国家を弱体化させるために。

第二十四条【家族生活における個人の尊厳と両性の平等】
1 婚姻は、(不要)両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本
として、相互の協力により、維持されなければならない。
2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定されなければならない。
2021.5.13,naka
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