安倍内閣は先に憲法9条に関して集団的自衛権の行使は認められないとしていたのを部分的には認められるというように変更した。憲法9条そのものには変更を加えずに解釈を変えたのである。
再度の解釈の変更の提案だが憲法改正の審議が野党の抵抗で進まない現状を打開するためにいい案だと思う。まず日本国憲法の9条を掲げる。
第2章 戦争の放棄
〔戦争の放棄と戦力及び交戦権の否認〕
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
9条の新解釈案
憲法改正は野党のサボタージュでなかなか憲法改正案の作成ができない。やむを得ないので憲法9条を以下の意味と考えることにする。憲法9条の一項と二項の条文は現状のまま解釈だけを変更する。
「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久に放棄する。」とあるが、「自衛権の発動として自衛戦争を行う権利はあり、自衛戦争は放棄していない。」
2項に「前項の目的を達するため、陸海空その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権はこれを認めない」とあるが「自衛戦争を遂行するための陸海空軍その他の戦力は、これを保持する。自衛戦争を行うために交戦権は、これを認める」と解釈する。
現行憲法は「交戦権を認めない。戦力は保持しない」が強調されているが自衛戦争のための戦力は持つことができ、自衛戦争を遂行するための交戦権は保有していることが陽に表現されていない。自衛権があることや自衛戦争遂行のための交戦権があることは憲法制定時にも考えられており、「前項の目的を達するために」の句が挿入されたことから明らかである。自衛隊が作られた時にもこのことは確認済みである。この点は変更ではなく確認に過ぎない。
現行との違いは「自衛隊は必要最小限の武力であり、戦力ではない」と解釈していたのが「自衛戦争のための戦力であり、軍隊である」と解釈する点にある。自衛隊についていた「必要最小限の武力」という縛りはなくなる。戦力でないとするために必要であったこの縛りは不要になる。
このように解釈を変更すると日本の防衛に対する姿勢が明確になり、日本の防衛面での自由度が高まる。国力に相応しい防衛力を整備することが可能になる。憲法改正案も国民投票も必要がなくなる。野党のご機嫌をとって審議に応じてもらうという面倒臭さがなくなる。さらに憲法改正は新解釈を忠実に表す条文にして国民投票にかけることになる。
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