今日は、昨日に続いて、憲法の「信教の自由」の規定について、第二弾です。
幸福の科学の大川隆法先生は、『幸福実現党宣言』(幸福の科学出版)で、昨日引用した部分に続いて、こう説いておられます。
また、憲法の後ろのほうには、「宗教団体や私立学校などには、資金援助をしてはならない」という趣旨の条文がありますが(第八十九条)、国は私学助成金を出しています。これは文部科学省が私立学校などを支配するために必要なのでやっているのです。(中略)
これは、逆に言うと、この憲法の条文が宗教の範囲を制約して縛っているように見えます。すなわち、「神、仏は、教えのなかで、政治については説いてはならない」と言っているように読めるのです。
しかし、日本神道という宗教を見るかぎり、長らく政治とは一体であったと思います。もちろん、天皇が教祖だったと思いますが、ほかの宗教でも、そういうことはたくさんあります。
したがって、憲法によって、「宗教家は、政治に関する発言はできない。あるいは、神は、政治思想や政治行為について、何も発言してはならない」と、“神の口封じ”を命じているということであれば、これはやはり、少しおかしいのではないかと思います。
神が政治や経済について発言したならば、それを受けて行動するのが信者として当然のことであって、「信教の自由」を保障している以上、当然、それは起きうることであるのです。
その神が、政治に関心のない神であれば、政治以外の話をしていても、それはかまわないし、そういう宗教があってもよいけれども、政治や経済や国際情勢について発言する神も、世の中にはいるわけです。
「信教の自由」の下に言うならば、政治的な宗教も、政治的ではない宗教も、当然、ありうるのです。
アメリカにも、かたちだけは政教分離規定がありますが、現実には、アメリカの大統領は、『聖書』に向かって宣誓をしています。オバマ大統領の就任式でも、宗教家が出てきて前に立ち、オバマ氏は古い『聖書』に向かって宣誓していました。やはり、きちんとそういうことをやっています。
さらに、アメリカでは、(中略)現実には宗教が活発に政治活動をしています。自分たちの代表を大統領なり議員なりにしようという運動をしているのです。そういう意味では、今、メガチャーチが非常に大きな権力を行使しています。
政治的制度としてではなく、圧力団体としては、いかなるかたちの存在もありうるので、宗教が一定の圧力団体として意見を言うことは当たり前のことです。自分たちの団体の利害にかかわることを、政治的に発言できないのはおかしいということです。
宗教と政治は、原理的には、やや違う点はあると思うので、別組織をつくりながらやっていくのがよいと思います。ただ、「政治は、宗教的なるものを、一切、反映してはならない」というならば、それは唯物論国家と言わざるをえず、基本的に間違っていると思います。
さらに、宗教教育はやはり大事であると私は思うので、第八十九条の文言はカットすべきだと思います。
(69~72ページ)
憲法の「信教の自由」は、条文のつくり方が混乱を呼んでいる。
「信教の自由」を保障した本文のあとに、付帯条項で「してはならない」という文言がたくさん付いているため、「宗教活動はしてはならない」と言っているように読めるのが、宗教迫害の材料になっている。本文以外は不要である。
「宗教団体や私立学校などには資金援助をしてはならない」という趣旨の条文は、間違っているので、削除すべきである──。
憲法について、かなり大胆な改正の提言がなされていることが分かります。
大川隆法先生は、その考え方の延長線上に、『新・日本国憲法試案』を発表されたのだと改めて私は腑に落ちた気がしているのです。
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『幸福実現党宣言』
大川隆法著 |
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