政教分離って、憲法に定められてるんでしょ。教育の現場で宗教教育って、やっちゃいけないものなの? なーんて疑問もってる人、いませんか?
幸福の科学の大川隆法先生は、1999年に刊行された『繁栄の法』(幸福の科学出版)で、こう教えておられます。
教育の現場から宗教を排除することは正しいのでしょうか。宗教のほんとうの意味を考えたならば、「宗教は教育から排除できるものではない」ということが分かるはずです。
教育とは、真理獲得を目指すための方法です。学校で教育を行なうのは、子供たちに真理を教えるためなのです。
そして、真理の核の部分に「宗教的真理」があります。真理から核の部分である宗教的真理を排除したならば、唯物論的なもの、要するに抜け殻、外側の部分だけしか残りません。
そもそも、宗教がなければ、哲学や思想は根なし草になってしまいます。
学校教育が真理の獲得を目指すものである以上、日本国憲法の第二〇条三項そのものが間違っていると言わざるをえないのです。
「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない」と規定した憲法二〇条三項を改正し、「国及びその機関は、宗教を奨励し、宗教教育、宗教活動の大切さを国民に教えなくてはならない」と宣言すべきです。
もちろん、さまざまな悪しき宗教が存在していることは私も承知しています。しかし、その原因は、公の場から宗教教育や宗教活動が排除され、主要なマスコミも、宗教については事件以外は扱わず、宗教を日陰者扱いして、悪い宗教もよい宗教も一緒に排除するという、無責任な体制を敷いてきたことにあるのです。
学校において子供たちに宗教の内容を教えることになれば、大人たちには責任が生じます。
そのため、大人たちは、「ほんとうに世の中をよくする宗教とは何であるか。ほんとうに真理を内包し、体現している宗教とは何であるか」ということを、もっと真剣に議論するようになるはずです。
その過程で真実のものが明らかになってくるでしょうし、そのための努力をしなくてはならないのです。
(222~224ページ)
天上界の眼でみたとき、「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない」と規定した日本国憲法20条3項は間違っている。
憲法は逆に、「国及びその機関は、宗教を奨励し、宗教教育、宗教活動の大切さを国民に教えなくてはならない」と宣言すべきである。
そして、学校で子供たちに宗教の内容を教えることになれば、「ほんとうに世の中をよくする宗教とは何か。ほんとうに真理を内包し、体現している宗教とは何か」を、もっと真剣に議論する必要が生じるので、その過程で、真実のものが何かを明らかにする努力をしなくてはならない──。
この書籍の刊行から7年後の2006年、多くの人々の努力による教育基本法の改正で、主要宗教の歴史や特色など、「宗教に関する一般的教養」の教育がなされてよいことが、ようやく法で明示されています。
「政教分離」の間違った拡大解釈によって、教育の現場では宗教に一切触れてはいけないかのような誤解がないないようにされているのです。
でも、それでは不十分だと、大川隆法先生は言われるのだと思います。
実際に、いまだに教育の現場には、誤解が蔓延しているように思えます。
法律のレベルだけでなく、もっと根本的に、憲法レベルまで見直して、学校では積極的に宗教を奨励し、宗教教育、宗教活動の大切さを教える、そんな時代を私たちは作っていかなくてはならないのだと私は思っているのです。
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『繁栄の法』
大川隆法著 |
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