保健福祉の現場から

感じるままに

障害者雇用の合理的配慮

2024年07月01日 | Weblog
障害者雇用対策(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaishakoyou/index.html)について、R6.7.1CBnews「障害者雇用、合理的配慮に関する相談が14%増加 労働局長による援助の申し立て、受理件数9倍」(https://www.cbnews.jp/news/entry/20240701151147)の「合理的配慮の提供に関する相談内容としては、体調に波があるなどの障害特性について「上司や同僚の理解を得にくい」(26.1%)が最も多かった。」とあり、障害特性を理解した上での合理的配慮が欠かせないように感じる。「障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について」(https://www.mhlw.go.jp/content/001064502.pdf)の「一部の週所定労働時間20時間未満の方の雇用率への算定(令和6年4月以降);週所定労働時間が10時間以上20時間未満の精神障害者、重度身体障害者及び重度知的障害者について、雇用率上、0.5カウントとして算定できるようになります。」は知っておきたい。R5.12.27「障害者雇用分科会における2023年度目標の中間評価について(案)」(https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000267128)(https://www.mhlw.go.jp/content/11704000/001183402.pdf)(https://www.mhlw.go.jp/content/11704000/001183403.pdf)p6「【参考4】2023年4月~9月のハローワークにおける障害の種類別・部位別の新規求職申込件数・就職件数」が最も伸びているのは精神障害者であり、障害者全体の就職件数の過半数を占めている。なお、国立精神神経研究センター「こころの情報サイト」の精神保健福祉手帳(https://kokoro.ncnp.go.jp/support_certificate.php)では「ストレス関連障害」も対象となることが示されているが、「適応障害や不安障害(パニック障害)、PTSD、自律神経失調症など」(https://shogai-home.com/anxiety-2.html)が明記されても良いように感じる。
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