保健福祉の現場から

感じるままに

エステ・美容医療

2012年01月24日 | Weblog
NHK「美容医療トラブル 初電話相談」(http://www3.nhk.or.jp/news/html/20120123/k10015461721000.html)。<以下引用>
<脱毛や脂肪吸引など美容医療を巡るトラブルが後を絶たないとして、国民生活センターが初めて専用電話を開設し、23日から無料で相談を受け付けています。この無料の電話相談は、23日から5日間、午前10時から午後4時まで行われ、電話番号は、03-5793-4110となっています。この「美容医療・契約トラブル110番」は、なかなか人に相談できない被害の実態をつかもうと、国民生活センターが初めて行っているもので、40代の女性からは、「まぶたを二重にする手術を受けたが、炎症が起きた」という相談が、また、50代の女性からは「顔にしみがないのにあると言われ、レーザー治療を受けたらやけどをしてあざが残った」という相談が寄せられました。美容医療を巡るトラブルの相談は、昨年度、全国で1591件寄せられ、5年間でおよそ1.5倍に増え、中でも、外見などの劣等感につけ込んで美容医療を受けさせ高額の費用を請求するいわゆる「コンプレックス商法」の被害が目立つということです。国民生活センターの福原奈央さんは、「被害の実態を把握してトラブルの防止につなげていきたい」と話しています。この無料の電話相談は、23日から5日間、午前10時から午後4時まで行われ、電話番号は、03-5793-4110となっています。>

厚労省資料(http://www.mhlw.go.jp/topics/2012/01/dl/tp0118-1-87.pdf)p72で、「平成23年12月21日に消費者委員会委員長から厚生労働大臣に対して「エステ・美容医療サービスに関する消費者問題についての建議」がなされた。建議の中では、厚生労働省及び消費者庁に対し、・健康被害等に関する情報の提供と的確な対応 ・エステ等を利用する消費者の安全確保のための措置 ・不適切な表示(広告)の取締りの徹底 ・美容医療サービスを利用する消費者への説明責任の徹底について指摘されている。今回の建議には、地方自治体内の連携不足等についても指摘されており、今後、関係省庁とも連携しつつ、対応を検討していく。」「美容師免許を有しない営業者が多数営業を行っているとの情報があり、まつ毛エクステンションのサービスを受ける消費者の安全を基本として平成23年11月より「生活衛生関係営業等衛生問題検討会」において、安全なまつ毛エクステンションの在り方について検討を始めている。」とある。そういえば、以前、脱毛エステでトラブルが続き(http://www.datsumo-kuchikomi.info/trouble/02.html)、厚労省から通知(http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/131109-a.pdf)が出ていた。また、一昨年、生活衛生関係営業等衛生問題検討会でネイルサロンにおける衛生基準ガイドラインが協議(http://www.mhlw.go.jp/shingi/2010/03/s0308-15.html)されている。エステ・美容医療に間しては、健康被害、無免許、衛生管理等の面から、医事所管部局と生活衛生所管部局の連携が欠かせない。厚労省資料(http://www.mhlw.go.jp/topics/2012/01/dl/tp0118-1-73.pdf)p87では、「適正な医療提供体制の確保の観点から、無資格者による医療行為を防止するため、医療機関に対し採用時における免許証原本の確認の徹底を指導するとともに、患者等から通報があった場合は直ちに検査を実施し、無資格者による医療行為が明らかになった事例については、直ちに是正指導するとともに、その事実を告発するなど厳正な対処をお願いする。」とされるが、医療施設以外では対応が難しいであろう。医療施設(http://www.ron.gr.jp/law/law/iryouhou.htm)や美容所(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32HO163.html)は法律によって、許可・届出、監視指導等が規定され、これによって一定の安全管理水準が担保されているが、果たしてエステは自主管理だけでよいか、検討すべきと感じる。昨年12月の「エステ・美容医療サービスに関する消費者問題についての建議」(http://www.cao.go.jp/consumer/iinkaikouhyou/2011/1221_kengi.html)を踏まえて、対応の強化が必要であろう。





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