保健福祉の現場から

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高齢者就労と社会保障改革

2024年03月27日 | Weblog
R6.3.27Web医事新報「【識者の眼】「地域包括ケア時代の高齢者就労とその多面的意義②─就労はフレイルにも好影響か」藤原佳典」(https://www.jmedj.co.jp/journal/paper/detail.php?id=23999)が目に止まった。R6.2.6共同「働くことで介護リスク減 フルタイムもパートも  「就労的活動」の効果」(https://www.47news.jp/10299806.html)の普及啓発も進めるべきで、「高齢者の定義について(日老医誌2019;56:1―5)」(https://www.jstage.jst.go.jp/article/geriatrics/56/1/56_56.1/_pdf)で「75歳以上を高齢者とし,65歳から74歳までを准高齢者とすることを提言」とあったように、抜本的な見直しが検討されても良いかもしれない。「全世代型社会保障構築会議」(https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/zensedai_hosyo/index.html)の「全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋(改革工程)」(https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/zensedai_hosyo/pdf/20231222_antore.pdf)p16「医療・介護の3割負担(現役並み所得)の適切な判断基準設定等」、p17「高額療養費自己負担限度額の見直し」が示されている。これは「年金繰り下げ」(https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/kuriage-kurisage/20140421-02.html)や「社会保険適応拡大」(https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/index.html)とも絡んでくるであろう。R6.2.16共同「厚労相、サービス低下回避へ配慮 少子化財源捻出」(https://www.47news.jp/10534078.html)で「歳出削減すると医療や介護サービスの自己負担が増えるとの懸念には「影響に十分配慮しながら検討する」とした。」とあるが、どうなるであろうか。さて、「働き方の多様化を踏まえた被用者保険の適用の在り方に関する懇談会」(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37693.html)のR6.2.13「ご議論頂きたい事項」では「短時間労働者に対する被用者保険の適用範囲の在り方 ・ 個人事業所に係る被用者保険の適用範囲の在り方 ・ 複数の事業所で勤務する者、フリーランス、ギグワーカーなど、多様な働き方を踏まえた被用者保険の在り方」とあり、「年金部会における議論」(https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/001208253.pdf)と並行らしい。年金部会(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho_126721.html)のR5.3.28資料1「年金制度を取り巻く社会経済状況の変化」(https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/001078052.pdf)p41「高齢者雇用・両立支援・男女共同参画に関する主な動き」は年金改革と直結しており、R5.1.16参考資料4「医療保険制度改革について」(https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001037866.pdf)p2「後期高齢者医療制度が出産育児一時金に係る費用の一部を支援する仕組みを導入」、p7「高齢者負担率の見直し」、p10「負担能力に応じた後期高齢者の保険料負担の見直し」のように、既に、高齢者からの財源確保強化が始まっていることは認識したい。
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