保健福祉の現場から

感じるままに

オーラルフレイルと地域食支援

2024年04月03日 | Weblog
日本老年歯科医学会「オーラルフレイルを知っていますか?」(https://www.gerodontology.jp/committee/002370.shtml)でR6.4.1「オーラルフレイルに関する3学会合同ステートメント」(https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsg/38/supplement/38_86/_pdf/-char/ja)(https://www.jpn-geriat-soc.or.jp/info/important_info/20240401_01.html)が出ているのでみておきたい。「介護保険事業計画策定に向けた各種調査等に関する説明会」(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-rouken_384533.html)(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000138653_00002.html)にある「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」は3年ごとに実施されており、要介護以外の高齢者のオーラルフレイルリスクが把握できることは知っておきたい。また、「全国高齢者医療主管課(部)長及び国民健康保険主管課(部)長並びに後期高齢者医療広域連合事務局長会議」(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-hoken_252919.html)のR5.4.14高齢者医療課資料(https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001087506.pdf)p45「一体的実施・KD B活用支援ツール」の「抽出される支援対象者と支援の目的」の「低栄養」「口腔」も活用したい。そういえば、R5.4.24Web医事新報「食支援[私の治療]」(https://www.jmedj.co.jp/journal/paper/detail.php?id=21790)の「本人・家族の口から食べたいという希望がある,もしくは身体的に栄養ケアの必要がある人に対して適切な栄養摂取,経口摂取の維持,食を楽しむことを目的としてリスクマネジメントの視点を持ち,適切な支援を行っていくこと」は参考になる。入院患者の退院に際して、病院間や病院・施設間では食支援が比較的継続されるが、高齢者の自宅退院の場合は、地域食支援が必要になることが少なくない。ケースアセスメントツールとして、Otuka「ぽけにゅー Pocket Nutrition」(https://www.otsukakj.jp/med_saas/pock_nu/)はかなり有用と感じる。「地域高齢者等の健康支援を推進する配食事業の栄養管理の在り方検討会」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-kenkou.html?tid=366987)の報告書(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000153571.html)(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10901000-Kenkoukyoku-Soumuka/houkoku.pdf)、厚労省事務連絡「高齢者等に対する配食サービスにかかるガイドラインの発出等について」(http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/khf/ki/ki_v588.pdf)により、行政栄養士の地域包括ケアへの関心が高くなっているであろう。「介護予防・日常生活支援総合事業の充実に向けた検討会」(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32410.html)のR5.4.10資料3(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001085625.pdf)p41「高齢者に対する見守り事業・配食事業(総合事業以外の事業を含む)の実施状況」が出ているが、自分たち自治体の状況は認識されているであろうか。ところで、どの施設や事業所が口腔・栄養関係の加算を算定しているか、厚労省の介護事業所・生活関連情報検索「介護サービス情報公表システム」(http://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/)での施設情報の公表は、資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000167236.pdf)p5「口腔衛生管理体制加算」、p6「口腔衛生管理加算」、p19「栄養マネジメント加算」、p18「経口移行加算」「経口維持加算」、p27「療養食加算」、p29「栄養改善加算」の算定状況など、医療法に基づく医療機能情報(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/teikyouseido/index.html)、病床機能報告(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000055891.html)と同様に詳細な情報公開が必要かもしれない。しかし、介護サービス情報(http://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/)は、全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/shingi-hosho_126734_00007.html)のR5.3.8認知症施策・地域介護推進課資料(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001068286.pdf)p15「介護サービス情報公表制度;最終公表日が2年度以前である割合が全国で12%(令和4年2月10日現在でも12%)と、昨年度から更新が進んでいない状況にあるため、引き続き、適切な情報の公表に努めていただくようお願いする。また、詳細に最終公表年度を見ると、指定の更新期間である6年以上前の情報が全体の約3%(都道府県・指定都市ごとに見ると最大は約44%。10%以上が5ヶ所)存在している。このことは、公表されている介護サービスの運営状況(人員体制、介護報酬の加算の算定状況等)が現在の指定の効力や介護保険制度の内容と乖離した情報であることを意味しており、利用者の適切な選択に資するものとは言いがたいと考えられ、こうした情報が今なお公表されている都道府県・指定都市におかれては、特に計画的な調査の実施等の適切な対応をお願いしたい。」とあり、散々な状況である。日本老年歯科医学会「オーラルフレイルを知っていますか?」(https://www.gerodontology.jp/committee/002370.shtml)の「オーラルフレイルの概念普及の取り組み事例」には「行政・自治体」の紹介が期待される。
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救急出動件数・搬送人員の増加と熱中症

2024年04月03日 | Weblog
R6.4.11共同「全国の救急車出動件数・763万件で過去最多、新潟県内も最多の12万件超 新型コロナウイルスで抵抗感薄れたか」(https://www.47news.jp/10776902.html)。

R6.3.29「「令和5年中の救急出動件数等(速報値)」の公表」(https://www.fdma.go.jp/pressrelease/houdou/items/20240329_kyuki_01.pdf)p7「都道府県別の救急自動車による救急出動件数と搬送人員」ではすべての都道府県で救急出動件数・搬送人員が増えているが、人口比には結構違いがみられる感じかもしれない。R6.3.6朝日「過去最多10万件突破、福岡市の救急出動 めだつ飲酒絡みの要請」(https://www.asahi.com/articles/ASS356V3SS2PTIPE01M.html?iref=pc_apital_top)が報じられているように、それぞれの自治体で分析・評価されても良いかもしれない。R6.3.29「「令和5年中の救急出動件数等(速報値)」の公表」(https://www.fdma.go.jp/pressrelease/houdou/items/20240329_kyuki_01.pdf)p6「表9 傷病程度別の搬送人員対前年比」では令和5年は「軽症(外来診療)」が48.4%を占め、対前年9.3%と急増しているが、「上手な医療のかかり方」(https://kakarikata.mhlw.go.jp/?utm_source=yahoo&utm_medium=ydad&utm_campaign=kakarikata)に関して、「こども医療電話相談事業(♯8000)」(https://www.mhlw.go.jp/topics/2006/10/tp1010-3.html)、「救急安心センター事業(#7119)」(https://www.fdma.go.jp/mission/enrichment/appropriate/appropriate006.html)、消防庁「全国版救急受診アプリ(愛称「Q助」)」(https://www.fdma.go.jp/mission/enrichment/appropriate/appropriate003.html)などを活用したい。また、軽症であれば、救急医療(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123022.html)の初期救急医療体制(https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001086188.pdf)である「在宅当番医」や「休日夜間急患センター」の利用もある。それ以前に、R6.2.5アサ芸「初の100万件超え「119番通報」に溢れ返る超フザけた要請「血圧測って」「話し相手に」」(https://www.asagei.com/excerpt/298879)、R5.10.12マネーポスト「「119番がつながらない」が常態化、コール音だけが30分近く続いたケースも 背景にある構造的問題」(https://www.moneypost.jp/1071353)、R5.9.20朝日「「不急なら途中で切ります」 119番急増で東京消防庁、切迫の訴え」(https://www.asahi.com/articles/ASR9N66K4R9HUTFL00M.html)にはモラルの問題もあるかもしれない。なお、R6.3.5President「「入院不要なら7700円」に怒る患者は悪くない…三重・松阪の「救急車有料化」を現役医師が問題視する理由 費用を徴収しても根本的な解決にはならない」(https://president.jp/articles/-/79197)の「「7700円救急車」がはらむ3つの問題点」(https://president.jp/articles/-/79197?page=2)(https://president.jp/articles/-/79197?page=3)(https://president.jp/articles/-/79197?page=4)は重要な指摘であり、「経済力で命が選別されることだけはあってはならない」(https://president.jp/articles/-/79197?page=5)はいうまでもない。R6.1.30朝日「救急搬送された軽症患者から選定療養費徴収へ 三重県松阪市の3病院」(https://www.asahi.com/articles/ASS1Y5Q8FS1SONFB00C.html)では「入院に至らなかった救急搬送患者に選定療養費を徴収しているのは、県内では伊勢赤十字病院(伊勢市)が2008年から実施。愛知県でも半田市立半田病院が11年から、豊川市民病院が15年から導入」とあり、これまでの実際の運用が検証されても良いかもしれない。ところで、R6.3.29「「令和5年中の救急出動件数等(速報値)」の公表」(https://www.fdma.go.jp/pressrelease/houdou/items/20240329_kyuki_01.pdf)p2「表3 事故種別の救急出動件数対前年比」では「運動競技」は対前年17.5%増加、p4「表5 事故種別の搬送人員対前年比」では「運動競技」は対前年16.6%増加であるが、熱中症(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/nettyuu/)(https://www.wbgt.env.go.jp/)(https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kurashi/netsu.html)はどこまで関連しているであろうか。熱中症対策推進検討会(https://www.wbgt.env.go.jp/heatillness_rma_sg.php)のR6.1.18「改正気候変動適応法の法施行(令和6年4月1日)について」(https://www.wbgt.env.go.jp/pdf/sg_pcm/R0503/doc04.pdf)p5「熱中症特別警戒情報と熱中症警戒アラート(熱中症警戒情報)」は運用期間「令和6年度:4月24日(水)~10月23日(水)」であるが、今年の「熱中症による救急搬送人員」(https://www.fdma.go.jp/disaster/heatstroke/post3.html)の行方が気になる。
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鳥インフルエンザのヒト感染

2024年04月03日 | Weblog
R6.4.11共同「鳥インフルエンザ対策奏功か 小康状態も依然警戒」(https://www.47news.jp/10774402.html)。

鳥インフルエンザ(https://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/tori/index.html)(http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/bird_flu/)(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144461.html)(https://www.who.int/westernpacific/emergencies/surveillance/avian-influenza)に関して、R6.4.2時事「鳥インフル、乳牛から感染か 米で患者確認」(https://www.jiji.com/jc/article?k=20240402045771a&g=afp)の「これまで、牛やヤギには影響がないと考えられていたため、先月の感染確認は専門家に驚きを与えていた。」が目に止まった。R5.9.29時事「鳥インフルでアザラシやアシカ400頭死ぬ ウルグアイ」(https://www.jiji.com/jc/article?k=20230929045036a&g=afp)、R5.8.8朝日「鳥インフルエンザ毎シーズン流行か、ネコやイヌも感染 毒性に変化?」(https://www.asahi.com/articles/ASR825TZ9R7SULBH004.html)が出ているが、新型インフルエンザ(https://www.cas.go.jp/jp/influenza/index.html)(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/infulenza/index.html)に近づいていないとも限らない。新型インフルエンザ等対策推進会議(https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/taisakusuisin.html)のR5.12.19「新型インフルエンザ等対策政府行動計画の改定に向けた意見」(https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/taisakusuisin/flu_2023/flu_iken.pdf)p8「現在でも、高病原性鳥インフルエンザウイルスの鳥からほ乳類への感染が確認されている。WHOは、本年7月の声明で、鳥よりも生物学的にヒトに近いほ乳類への感染により、ウイルスがより容易にヒトに感染するよう適合するおそれがあると懸念を示している。加えて、 一部のほ乳類においてウイルスが混合するおそれがあり、結果として、ヒト・動物いずれにとってもより有害なウイルスの出現につながるおそれもあると警戒を促している。」とある。感染症法による届出(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/kekkaku-kansenshou11/01.html)では、「鳥インフルエンザH5N1」(https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou11/01-02-07.html)と「鳥インフルエンザH7N9」(https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou11/01-12-01.html)だけが二類感染症で、他の鳥インフルエンザは四類感染症である。R6.1.24共同「中国、鳥インフル感染の女性死亡 春節大移動で拡大警戒」(https://www.47news.jp/10467167.html)で「鳥インフルエンザ(H10N5型)と季節性インフルエンザ(H3N2型)に感染した女性(63)が浙江省の医療機関で死亡したと発表」とあったが、仮にわが国で、「鳥インフルエンザH5N1」(https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou11/01-02-07.html)と「鳥インフルエンザH7N9」(https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou11/01-12-01.html)以外でヒト感染・発症例がみられた場合、「隔離なし・就業制限なし」で対応するのであろうか。それにしても、「WHO surveillance/avian-influenza」(https://www.who.int/westernpacific/emergencies/surveillance/avian-influenza)では高病原性鳥インフルエンザのヒト感染例が長期間にわたって散発的に報告されているが、爆発的な「ヒト-ヒト感染」はみられていない。R3.1.27東洋経済「感染力高い変異種の病原性「弱いはずがない訳」 インフル研究の第一人者が見るコロナの先行き」(https://toyokeizai.net/articles/-/407734)の「動物から人に感染を始めたばかりの新型コロナウイルスが、いきなりこれほど人に適合して中国・武漢で見られたような効率のいい感染爆発を起こすとは思えない。」(https://toyokeizai.net/articles/-/407734?page=3)と感じる専門家が少なくないかもしれない。
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看護師離職と職業紹介

2024年04月03日 | Weblog
R6.3.29日本看護協会「「2023年病院看護実態調査」結果」(https://www.nurse.or.jp/home/assets/20240329_nl04.pdf)について、R6.4.1CBnews「新卒の看護職員10人に1人が離職23年病院看護実態調査 日看協」(https://www.cbnews.jp/news/entry/20240401161938)が報じられている。経済財政諮問会議(https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/)のH28.5.11厚労相資料「経済・財政再生計画に沿った社会保障改革の推進②」(https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2016/0511/shiryo_06.pdf)p3「医療・福祉人材の最大活用のための養成課程の見直し」では「専門資格を持ちながら専門分野で就業していない潜在有資格者は、例えば、看護師・准看護師で約3割」とあったが、最近はどうであろうか。医療従事者で全数届出になっているのは医師、歯科医師、薬剤師だけであり、看護職は、保健師助産師看護師法(http://www.ron.gr.jp/law/law/kangofu.htm)第三十三条により、業務従事者のみの届出であって、潜在看護師の正確な把握ができていない。看護職員需給分科会(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei_338805.html)のH31.4.25資料(https://www.mhlw.go.jp/content/10801000/000483136.pdf)p12「離職者に占める届出者の割合は全国平均は14.9%であり、各都道府県で差が大きい。」とあったが、それぞれの都道府県における「看護師等免許保持者の届出制度」(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000095486.html)の届出サイト「とどけるん」(https://todokerun.nurse-center.net/todokerun/)の状況はどうなっているであろうか。医師、歯科医師、薬剤師のように、看護職について全数届出に移行できないものであろうか。「令和5年度 全国厚生労働関係部局長会議」(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37561.html)の医政局資料(https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/001197785.pdf)p83「地方分権改革提案等を踏まえ、医療従事者や地方自治体職員の事務負担を軽減等するため、 医師法等に基づく医療従事者(医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士及び歯科技工士)による2年に一度の届出について、令和4年度から医療機関等に勤務する医療従事者からの届出のオンライン化を図ったところであるが、令和6年度の報告からは、医療機関等に勤務していない医療従事者からの届出についてもオンライン化を図る予定である。」は注目かもしれない。「看護師等確保基本指針検討部会」(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei_338805_00003.html)のR5.8.24「看護師等確保基本指針改定のポイント(案)」(https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001137866.pdf)p9「看護師等の就業の促進に当たっては、看護師等の就業状況の正確な把握が重要」がやはり基本と感じる。そういえば、医療部会(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho_126719.html)のR6.2.9「医療・介護・保育分野における 職業紹介事業について」(https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/001207446.pdf)はR6.2.13CBnews「医療・介護・保育3分野の職業紹介てこ入れへ 厚労省方針「官民の紹介機能を強化」」(https://www.cbnews.jp/news/entry/20240213125137)で解説されている。厚労省「地域ブロック別の職種別平均手数料額・分布」(https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001168882.pdf)では「医師99.4万円、看護57.2万円、保育53.7万円、介護42.0万円」とそれなりに高額である。
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在宅医療介護ICT連携

2024年04月03日 | Weblog
R6.4.3Web医事新報「【識者の眼】「診療報酬改定と在宅医療DXの推進」土屋淳郎」(https://www.jmedj.co.jp/journal/paper/detail.php?id=24042)では「在宅医療情報連携加算」について「「メディカルケアステーション」(https://about.medical-care.net/html/)を参考にするよう地域へ周知していこうと考えている」とある。令和6年度診療報酬改定(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html)のR6.3.5「令和6年度診療報酬改定の概要 【在宅(在宅医療、訪問看護)】」(https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001226864.pdf)p8「在宅医療情報連携加算(在医総管・施設総管・在宅がん医療総合診療料)」、R6.3.5「令和6年度診療報酬改定の概要 【歯科】」(https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001238902.pdf)p61「在宅歯科医療情報連携加算100点(歯科疾患在宅療養管理料、在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料、小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料)」は、医療介護連携システム関連業者には大きなビジネスチャンスかもしれない。特に「在宅歯科医療情報連携加算」は在宅医療介護ICT連携に歯科診療所が参加するきっかけになるように感じる。R6.3.5「令和6年度診療報酬改定の概要【調剤】」(https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001238903.pdf)p43「在宅医療において、薬剤師が、医師とともに患家を訪問したり、ICTの活用等により医師等の多職種と患者情報を共有する環境等において、薬剤師が医師に対して処方提案を行い、当該提案が反映された処方箋を受け付けた場合の評価を設ける。」とあり、在宅医療介護ICT連携への調剤薬局の参加も期待されるであろう。
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一人暮らし高齢女性の貧困

2024年04月03日 | Weblog
R6.4.7現代ビジネス「終末格差――大きく広がる最期の迎え方の個人差、それを決めるものは何か? 資産でも、施設でも解決できない」(https://gendai.media/articles/-/127187)。

R6.4.3女性自身「ひとり暮らし高齢女性の4割超が貧困に…夫と死別後、生活保護になる事例も」(https://jisin.jp/life/living/2307331/)の「物価上昇で増加する貧困“独り暮らし女性”」(https://jisin.jp/life/living/2307331/3/)は認識したい。R6.4.2朝日「75歳以上の保険料、月7千円超に 4月から平均7.7%引き上げ」(https://www.asahi.com/articles/DA3S15902437.html)、R6.3.29東京「来月から介護保険制度一部変更 保険料上がる人 増える? 低所得者に軽減措置も」(https://www.tokyo-np.co.jp/article/318002)が報じられているが、R6.3.29日刊ゲンダイ「4月にダブルで来る「年金減額」と「健康保険料アップ」が高齢者を直撃!」(https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/life/338178)、R6.4.1マネーポスト「年金カットと保険料負担増の“4つの柱”を徹底検証 「夫婦の年金が10年で109万円も削られる」ケースも」(https://www.moneypost.jp/1127176)が出ているように、年金、医療、介護はセットで考えられる必要がある。なお、R6.4.3女性自身「ひとり暮らし高齢女性の4割超が貧困に…夫と死別後、生活保護になる事例も」(https://jisin.jp/life/living/2307331/)でも「年金繰り下げ」(https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/kuriage-kurisage/20140421-02.html)や「社会保険適応拡大」(https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/index.html)が紹介されている。「全世代型社会保障構築会議」(https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/zensedai_hosyo/index.html)の「全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋(改革工程)」(https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/zensedai_hosyo/pdf/20231222_antore.pdf)p16「医療・介護の3割負担(現役並み所得)の適切な判断基準設定等」、p17「高額療養費自己負担限度額の見直し」が示されているが、R6.3.28Diamond「年金繰り下げで「医療費の自己負担」増加の罠にご注意!“高額療養費”で大差も…」(https://diamond.jp/articles/-/341196)が出ているように、警戒されるかもしれない。そういえば、R6.3.29「介護保険の第2号被保険者に対する介護保険制度周知について(依頼)」(https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/pdf/2024/240403_1.pdf)が発出されている。若い頃から、年金、医療、介護の社会保障教育が不可欠と感じる。
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全国がん登録の利活用を推進すべきでは

2024年04月03日 | Weblog
がん登録(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/gan/gan_toroku.html)について、がん情報センター「全国がん登録関連」(https://www.ganjoho.jp/public/qa_links/report/ncr/index.html)、「がん統計」(https://ganjoho.jp/reg_stat/index.html)は平成28年1月施行のがん登録推進法による。がん登録部会(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-kousei_208254.html)のR6.3.15「全国がん登録情報の利用・提供等の状況について」(https://www.mhlw.go.jp/content/10901000/001226013.pdf)p6「新規申出における情報の利用・提供の類型は、研究利用が多くを占める」とあるが、p3「(法18条)都道府県のがん対策のための当該都道府県内の情報の利用・提供」「(法19条)市町村のがん対策のための当該市町村が属する都道府県内の情報(当該市町村に係る部分に限る)の提供」を積極的に推進できないものであろうか。がん登録(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/gan/gan_toroku.html)は「都道府県の関係者への提供」(https://ganjoho.jp/med_pro/cancer_control/can_reg/national/datause/lg.html)が位置づけられているが、都道府県ではがん対策推進計画、医療計画、健康増進計画等の策定・評価にあたって、「全国がん登録情報の提供マニュアル」(https://www.mhlw.go.jp/content/10901000/001226016.pdf)を踏まえた利活用がなされなければいけない。例えば、地元大学やシンクタンクと連携して、積極的に分析評価を行えないものであろうか。NDBオープンデータ(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000177182.html)や経済・財政と暮らしの指標「見える化」ポータルサイト(https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/special/reform/mieruka/index.html)の「医療提供状況の地域差」(https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/special/reform/mieruka/tiikisa.html)とセットで分析評価すれば、がん医療の評価にも活用できるであろう。肝炎対策(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/kanen/index.html)の評価にも欠かせない。そういえば、「匿名医療・介護情報等の提供に関する委員会」(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36085.html)のR6.2.9「新たに連結可能となる医療・介護データ等との連結解析に係る案件の審査方針について(案)」(https://www.mhlw.go.jp/content/12301000/001206825.pdf)p5「全国がん登録DB」とNDB(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/index_13914.html)との連結は「引き続き検討中」とある。
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産後ケア事業の見える化が必要では

2024年04月03日 | Weblog
R6.3.7東京「「産後ケア」広がる選択肢 少子化対策で実施市区町村8割 病院、助産所、民間のホテルも」(https://www.tokyo-np.co.jp/article/313613)が出ていたように、「産後ケア事業」(https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/ff38becb-bbd1-41f3-a95e-3a22ddac09d8/aac7b7ba/20230401_policies_boshihoken_78.pdf)を積極的に実施している助産所や産科医療機関が少なくないかもしれない。成育医療等分科会(https://www.cfa.go.jp/councils/shingikai/seiiku_iryou/)のR6.3.14資料2(https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/497b84be-6457-4f41-80ad-28560f363219/a85f24b7/20240314_council_sshingikai_seiiku_iryou_YN462waJ_04.pdf)p9~12「産後ケア事業(妊娠・出産包括支援事業の一部)」が出ており、p9「補助単価案;(1)デイサービス・アウトリーチ型 1施設あたり月額1,727,700円  (2)宿泊型 1施設あたり月額2,519,600円  (3)①住民税非課税世帯に対する利用料減免(R4~) 1回あたり5,000円 ②上記①以外の世帯に対する利用料減免(R5~) 1回あたり2,500円  (4)24時間365日受入体制整備加算 1施設あたり年額2,806,900円  (5)支援の必要性の高い利用者の受け入れ加算【拡充】 1人当たり日額7,000円」とある。R6.3.24女性自身「離乳食を無料で提供…日本初「赤ちゃん食堂」創設者語る“ワンオペママにとって何より怖いもの”」(https://jisin.jp/domestic/2306824/)の「産後ケアのデイサービスを使う場合、費用は約1万5千円で自己負担が2千〜5千円程度。誰もが気軽に、とは簡単に言えない金額です。今後は、育休、産後ケア、赤ちゃん食堂などをうまく使い分けていくべきで、そのための具体的な金銭的・人的支援を国や自治体には望みます」とあった。それぞれの自治体における「産後ケア事業」(https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/ff38becb-bbd1-41f3-a95e-3a22ddac09d8/aac7b7ba/20230401_policies_boshihoken_78.pdf)の低調な実績と大きな自己負担額は認識されているであろうか。成育医療等分科会(https://www.cfa.go.jp/councils/shingikai/seiiku_iryou/)のR6.3.14資料2(https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/497b84be-6457-4f41-80ad-28560f363219/a85f24b7/20240314_council_sshingikai_seiiku_iryou_YN462waJ_04.pdf)p11「ガイドラインの改定にあたっては、「1.産後ケア事業においてケアの質を担保するための方策」、「2.産後ケア事業実施に際しての、安全面」を中心に検討」について、高い利用者負担でなければ質・安全を確保できないのはいけないように感じる。「妊産婦にかかる 保健・医療・福祉」全般(https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/000479245.pdf)が示されているが、それぞれの自治体ではどうなのか。例えば、「母子健康手帳情報支援サイト」(https://mchbook.cfa.go.jp/)は、自治体サービス情報とリンクされても良いかもしれない。
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高齢者保健事業と総合事業

2024年04月03日 | Weblog
「高齢者の保健事業のあり方検討ワーキンググループ」(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-hoken_369143.html)でR6.3「高齢者の特性を踏まえた保健事業ガイドライン第3版」(https://www.mhlw.go.jp/content/001240315.pdf)が出ている。R6.3.15資料2(https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001227369.pdf)p12「データヘルス計画の評価指標」が出ているが、例えば、市町村健康づくり推進協議会では「介護保険事業計画策定に向けた各種調査等に関する説明会」(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-rouken_384533.html)にある「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」を評価指標の一つにできないであろうか。「高齢者保健事業」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/hokenjigyou/index_00003.html)と「介護予防」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/yobou/index.html)・「介護予防・日常生活支援総合事業」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000192992.html)がバラバラではいけないように感じる。そういえば、「一般介護予防事業等の推進方策に関する検討会」(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-rouken_520284_00006.html)のR元.8.23中間取りまとめ(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_06335.html)(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000539466.pdf)p1「介護予防に資する取組への参加やボランティア等への参加を促すためのポイント付与があり、実施している自治体は約25%である。」とあったが、例えば、商工会・商工会議所等と協働で「個人インセンティブ」(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000124579.html)を積極的に推進できないものであろうか。「総合事業(介護予防・日常生活支援総合事業)」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000192992.html)の「総合事業の実施状況」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000184570.html)は令和元年度でストップしているが、「介護予防・日常生活支援総合事業等(地域支援事業)の実施状況(令和4年度実施分)に関する調査結果」(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001214325.pdf)が出ている。例えば、「高齢者保健事業」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/hokenjigyou/index_00003.html)とセットで、地域包括ケア「見える化」システム(http://mieruka.mhlw.go.jp/)でそれぞれの自治体の取り組みの詳細が「見える化」されても良いように感じる。
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第三者求償

2024年04月03日 | Weblog
R6.4.3朝日「小林製薬「紅麹」サプリ 北海道でも4人が健康被害か 入院した人も」(https://www.asahi.com/articles/ASS423JT6S42IIPE00QM.html?iref=pc_apital_top)。
R6.4.4朝日「9月製造の紅麴サプリ原料でプベルル酸検出最多 入院は177人に」(https://www.asahi.com/articles/ASS432FFRS43UTFL00RM.html?iref=pc_apital_top)。
R6.4.4NEWSポストセブン「小林製薬、紅麹サプリ問題で被害を受けた人の治療費などを負担 遺族への慰謝料は1人あたり4000万円から1億円が目安か」(https://www.news-postseven.com/archives/20240404_1954006.html)。

厚労省「いわゆる「健康食品」のホームページ」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/hokenkinou/index.html)の「紅麹を含む健康食品関係(令和6年3月~)」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/daietto/index.html)、消費者庁「紅麹を含む健康食品関係について」(https://www.caa.go.jp/notice/entry/036992/)、農林水産省「小林製薬が製造する紅麹関連製品による健康被害について」(https://www.maff.go.jp/j/syouan/kaishu.html)、医薬基盤・健康・栄養研究所「健康食品の安全性・有効性情報」(https://hfnet.nibiohn.go.jp/) に関して、R6.4.3NHK「小林製薬「紅麹」問題 延べ166人が入院(4月1日時点) 厚労省」(https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240403/k10014410961000.html)が出ている。R6.3.22「紅麹を含む健康食品の取扱いについて」(https://www.mhlw.go.jp/content/001232941.pdf)では、R6.3.13「いわゆる「健康食品」・無承認無許可医薬品健康被害防止対応要領」(https://www.mhlw.go.jp/content/001225216.pdf)に基づいて厚労省へ報告するよう要請されており、それなりに健康被害事例が収集されるであろう。3月13日は今回事案の発表前であるが、少々タイミングが良すぎる感じがしないでもない。そういえば、R6.3.31ビジネスジャーナル「小林製薬、インサイダー取引が取り沙汰か…社内協議の直後に株価が大幅下落」(https://biz-journal.jp/company/post_379513.html)のような報道もみられる。ところで、R6.3.31東スポ「橋下徹氏 小林製薬の紅麹問題で損害賠償額を試算「慰謝料だと大体4000万とか総額で1億」」(https://www.tokyo-sports.co.jp/articles/-/297414)が出ているが、例えば、医療費の「第三者求償」(https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc1884&dataType=1&pageNo=1)はどうなるであろうか。R6.3.29「疑義解釈資料の送付について(その 65)」(https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/pdf/2024/240401_23.pdf)の「【紅麹を含むいわゆる健康食品を喫食した者に係る診療について】無症状の患者に対する診療であっても、喫食歴等から医師が必要と判断し、実施した場合は算定できる」も気になるところかもしれない。








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