R6.4.3CBnews「障害者雇用、100万人越えの過去最多 厚労省が実態調査、5年間で30.1%増」(https://www.cbnews.jp/news/entry/20240403104159)。
R6.4.7東洋経済「障害者を雇用すると企業の業績が伸びる理由 「慈善事業ではなく、経営戦略の一環と考える」」(https://toyokeizai.net/articles/-/745195)。
障害者雇用対策(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaishakoyou/index.html)について、R6.3.27「令和5年度 障害者の雇用の促進等に関する法律に基づく 都道府県等の機関への適正実施勧告の実施について」(https://www.mhlw.go.jp/content/11704000/001233472.pdf)で「福岡県教育委員会(当該機関への適正実施勧告は今回で6回目)」とあり、少々目立つ感じかもしれない。例えば、「障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について」(https://www.mhlw.go.jp/content/001064502.pdf)の「一部の週所定労働時間20時間未満の方の雇用率への算定(令和6年4月以降);週所定労働時間が10時間以上20時間未満の精神障害者、重度身体障害者及び重度知的障害者について、雇用率上、0.5カウントとして算定できるようになります。」は周知されているであろうか。R5.12.27「障害者雇用分科会における2023年度目標の中間評価について(案)」(https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000267128)(https://www.mhlw.go.jp/content/11704000/001183402.pdf)(https://www.mhlw.go.jp/content/11704000/001183403.pdf)p6「【参考4】2023年4月~9月のハローワークにおける障害の種類別・部位別の新規求職申込件数・就職件数」が最も伸びているのは精神障害者であり、障害者全体の就職件数の過半数を占めている。中医協総会(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-chuo_128154.html)のR5.12.22「個別事項(その18) 精神医療について(その2)」(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001182007.pdf)p100「就労選択支援の創設についての政令事項・省令事項」の施行は令和7年10月1日で、p101「就労選択支援の基本プロセス」、p102「就労選択支援における各機関の役割」を理解しておきたい。なお、国立精神神経研究センター「こころの情報サイト」の精神保健福祉手帳(https://kokoro.ncnp.go.jp/support_certificate.php)では「ストレス関連障害」も対象となることが示されているが、「適応障害や不安障害(パニック障害)、PTSD、自律神経失調症など」(https://shogai-home.com/anxiety-2.html)が明記されても良いように感じる。精神保健福祉手帳(https://kokoro.ncnp.go.jp/support_certificate.php) によって障害者雇用が可能になるほか、様々なメリットがある。ところで、R5.1.28共同「「障害者は喜んで農園で働いている」はずが…国会がNGを出した障害者雇用〝代行〟ビジネス 大手有名企業を含め800社が利用」(https://nordot.app/988387734782902272?c=39546741839462401)はみておきたい。