保健福祉の現場から

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日本版DBS

2024年05月14日 | Weblog
R6.5.21朝日「日本版DBS「ストーカーや下着窃盗も対象に」 3万筆超の署名提出」(https://www.asahi.com/articles/ASS5P3TG8S5PUTFL00YM.html?iref=pc_apital_top)。

R6.5.14NHK「「日本版DBS」“下着窃盗やストーカー含まれず”こども政策相」(https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240514/k10014448781000.html)が目に止まった。R6.5.9東京「性犯罪歴チェック、塾や認可外保育園は対象外… 賛成派も慎重派も懸念する「日本版DBS」法案が審議入り」(https://www.tokyo-np.co.jp/article/326160)とR6.5.14TBS「加藤こども政策担当大臣 日本版DBSは“旧ジャニーズ性加害問題”の「再発防止も目的のひとつ」」(https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/1167869?display=1)をみると、少々混乱するかもしれない。Spring(http://spring-voice.org/)のR6.5.1「日本版DBSに関する三者合同の要望書 (http://spring-voice.org/news/springformalrequest20240502/)について、R6.5.2共同「日本版DBS見直し要望 性被害防止へ関係団体」(https://www.47news.jp/10870842.html)が報じられている。R6.3.26Abema「「日本版DBS」対象外の仕事に人が流れる? 法哲学者「初犯は止められない。これが安全だという幻想は危険だ」」(https://times.abema.tv/articles/-/10119754)では「情報を厳格に管理できるところだけに認可を出すのが鉄則」とあるが、「医師、看護師は対象外」で認定制の対象にもなっていない。ところで、医道分科会(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-idou_127786.html)のR5.11.22議事要旨(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36731.html)では「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反」は「医業停止1年4月」~「戒告」まで大きな幅がある。R6.1.25日本小児科学会「子どもへの性虐待に関する提言」(https://www.jpeds.or.jp/modules/guidelines/index.php?content_id=152)(https://www.jpeds.or.jp/uploads/files/20240125_teigen_kodomoseigyakutai_.pdf)が出ているが、R5.7.20Web医事新報「【識者の眼】「こどもまんなか社会の実現にむけて」小橋孝介」(https://www.jmedj.co.jp/journal/paper/detail.php?id=22385)の「日本では子ども虐待を「保護者がその監護する児童について行う」行為として定義している。主語は子どもではなく、保護者であり、「こどもまんなか」ではない定義となっている。たとえば、きょうだい間の性被害は、保護者による「ネグレクト」と分類されるのである。一方、世界保健機関(WHO)は子ども虐待を「18歳未満の子どもに対して行われる、生存、発達、尊厳を脅かす行為」として定義しており、米国疾病予防管理センター(CDC)では「子どもが危害を加えられたり、危険や脅威にさらされたりすること」と定義している。子どもが主語となっており、まさに「こどもまんなか」、子どもの権利を守るための定義となっている。」は社会認識されているであろうか。

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