保健福祉の現場から

感じるままに

中核市の児童相談所

2018年01月04日 | Weblog
児童部会社会的養育専門委員会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho.html?tid=126712)の「都道府県計画の見直し要領(骨子案)」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000182464_2.pdf)p8「管内の中核市・特別区が児童相談所を設置する場合の、各都道府県における具体的な計画を策定。(計画策定に当たっての留意点)ⅰ 児童相談所設置に向けて、都道府県内の中核市・特別区の設置に係る意向、希望する中核市・特別区の計画を踏まえた都道府県のスケジュール、都道府県等における中核市・特別区の人材養成等に関する事項等を計画に記載する。ⅱ その際、都道府県と設置希望自治体との個別の具体的な協議の進め方(都道府県と市区合同の協議体や連絡会議等連携・情報共有の方法)、都道府県の体制や一時保護所の相互利用の方法等について、留意すること。」とあるが、中核市・特別区が児童相談所の設置を希望しなければ進まないのであろうか。一昨年の改正児童福祉法(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/h28gaiyou.pdf)では「施行後5年を目途として、中核市・特別区が児童相談所を設置できるよう、その設置に係る支援等の必要な措置を講ずる。」とあった。明石市における児童相談所設置(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000174788.pdf)が出ていたが、他の中核市(http://www.soumu.go.jp/cyukaku/)ではどういう状況であろうか。昨年8月の「新しい社会的養育ビジョン」(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000174844.pdf)p52「各都道府県にある中核市・特別区が児童相談所を設置できるような支援方法を計画し、平成33年度までに中核市・特別区が児童相談所を設置できるようにする【都道府県】(平成30年度に詳細計画を作成する)」の行方が注目である。まずは「中核市・特別区の設置に係る意向」がどうか気になるが、「平成33年度までに中核市・特別区が児童相談所を設置」となると時間的余裕がない。
コメント    この記事についてブログを書く
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« HPVワクチンの行方 | トップ | 病院経営と住民の幸福 »

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

Weblog」カテゴリの最新記事