保健福祉の現場から

感じるままに

訪問介護の経営悪化と外国人規制緩和

2024年03月28日 | Weblog
R6.3.30現代ビジネス「介護報酬がアップしても職員は大量離職の可能性…介護事業所の現役経営者が指摘する「報酬改定のカラクリ」」(https://gendai.media/articles/-/126696)。

R6.3.28共同「訪問介護のVari(宇都宮)に破産開始決定 新型コロナ禍で事業軌道に乗らず」(https://www.47news.jp/10713909.html)が目に止まった。福祉医療機構経営サポート(https://www.wam.go.jp/hp/guide-keiei-keieiqa-tabid-1976/)の「≪経営分析参考指標≫2022年度決算分-訪問介護の概要」(https://www.wam.go.jp/hp/wp-content/uploads/2022_houmonkaigo_shihyouD.pdf)では「赤字事業所(経常増減差額が0未満)の割合」は42.8%(対前年度+2.7)とかなり悪化している中で、R6.3.11マネーポスト「【介護崩壊】「訪問介護の基本報酬引き下げ」が事業者の倒産・休廃業の引き金に 「異次元の少子化対策」の財源捻出で狙い撃ち」(https://www.moneypost.jp/1122096)、R6.3.11マネーポスト「【介護崩壊】介護報酬改定で訪問介護の弱体化は必至 仕事と介護を両立させる「ビジネスケアラー」の介護離職で経済損失は9兆円超え」(https://www.moneypost.jp/1122103) と懸念されている。R6.2.1朝日「「ホームヘルパーは不要なのか」介護報酬引き下げ、国への抗議広がる」(https://www.asahi.com/articles/ASS2162Q7S21ULZU00F.html)に関連して、「厚労省よりの回答」(https://s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/data.wan.or.jp/data/2024/03/10/9a502344b617311eac534e8afc76450f.pdf)の「介護事業経営実態調査における収支差率が、介護サービス全体平均(2.4%)に比べ て、相対的に高いことを踏まえ、基本報酬の見直しを行うものです。」について、R6.3.14現代ビジネス「もう自宅で介護サービスを受けられなくなる?訪問介護事業所「倒産件数が過去最多」なのに「報酬減」の謎」(https://gendai.media/articles/-/125068)で解説されている。R6.2.29女性自身「岸田首相進める介護報酬改定で「訪問ヘルパー、もう呼べない…」在宅介護で破産急増の悪夢!」(https://jisin.jp/domestic/2298742/)の「“収益率7.8%”という数字をはじきだした介護事業経営実態調査に懐疑的だ。「客観性に欠けるものだと、昔から私個人は感じてきました。調査アンケートに答えた人ならわかると思うのですが、回答を記入するのに3〜4時間はかかります。つまり、アンケートの段階で、人員にも時間的にも余裕がある事業者が選別されている。」とある。ちなみに、「令和5年介護事業経営実態調査結果の概要」(https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kaigo/jittai23/index.html)(https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kaigo/jittai23/dl/r05_gaiyo.pdf)p4「有効回答数及び有効回答率の状況」では訪問介護の有効回答率42.2%で施設系よりもかなり低い。R6.3.18CBnews「訪問介護の報酬減「独立した影響調査を」社保審・分科会の委員」(https://www.cbnews.jp/news/entry/20240318181858)が報じられており、今後の動向が注目される。なお、「介護職員の処遇改善」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202201_42226.html)に関して、介護給付費分科会(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho_126698.html)のR6.1.22「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001213182.pdf)p107~108「介護職員等処遇改善加算」について、R6.3.15「「介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第1版)」」(https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/pdf/2024/240318_8.pdf)が発出されている。R6.1.22「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001213182.pdf)p164「訪問介護 基本報酬」で「※訪問介護については、処遇改善加算について、今回の改定で高い加算率としており、賃金体系等の整備、一定の月額賃金配分等により、まずは14.5%から、経験技能のある職員等の配置による最大24.5%まで、取得できるように設定している。」とあるが、「ウィメンズアクションネットワーク」(https://wan.or.jp/)のR6.3.8「【動画・声明・回答(厚労省)を公開します!!】3月8日オンライン集会 崖っぷちから突き落とされる介護保険 ~これではもたない、在宅も施設も💢~」(https://wan.or.jp/article/show/11136)では「最大24.5%」算定できる施設はかなり少ないらしい。そういえば、「外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会」(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-syakai_225506_00001.html)(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38935.html)について、R6.3.22NHK「訪問介護に技能実習や特定技能の外国人材認める案 厚労省」(https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240323/k10014399871000.html)が報じられている。訪問介護の経営悪化を「外国人介護人材の受入れ」(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28131.html)で補うのであろうか。
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医療・介護負担増と保険者努力支援制度

2024年03月28日 | Weblog
R6.3.27共同「高齢者保険料、4月から引き上げ 医療、75歳以上540万人対象」(https://www.47news.jp/10709057.html)。
R6.3.29東京「来月から介護保険制度一部変更 保険料上がる人 増える? 低所得者に軽減措置も」(https://www.tokyo-np.co.jp/article/318002)。
R6.3.29日刊ゲンダイ「4月にダブルで来る「年金減額」と「健康保険料アップ」が高齢者を直撃!」(https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/life/338178)。
R6.3.28Diamond「年金繰り下げで「医療費の自己負担」増加の罠にご注意!“高額療養費”で大差も…」(https://diamond.jp/articles/-/341196)。
R6.4.1マネーポスト「年金カットと保険料負担増の“4つの柱”を徹底検証 「夫婦の年金が10年で109万円も削られる」ケースも」(https://www.moneypost.jp/1127176)。

R6.3.27朝日「4月から暮らしこう変わる 医療や介護負担増、働き方めぐる見直しも」(https://www.asahi.com/articles/ASS3W0PT3S3TUTFL007.html?iref=pc_apital_top)で、後期高齢者医療と介護保険の負担増が解説されているが、後期高齢者医療保険料と介護保険料は自治体によって異なることは認識したい。後期高齢者医療保険料について、例えば、北海道(https://iryokouiki-hokkaido.jp/hotnews/detail/00003012.html)、茨城県(https://www.kouiki-ibaraki.jp/page/page000185.html)などが出ているが、R4.4.1「後期高齢者医療制度の令和4・5年度の保険料率等」の都道府県間格差がどうなるか、注目される。介護保険料は、地域包括ケア「見える化」システム(http://mieruka.mhlw.go.jp/)に基準額が出るが、令和6年度からの自治体間格差が注目される。さて、全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/shingi-hosho_126734_00007.html)のR5.3.8介護保険計画課資料(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001067325.pdf)p64~79保険者機能強化推進交付金・介護保険保険者努力支援交付金の都道府県分がまさに都道府県・地方厚生(支)局による市町村支援の項目であり、みておきたい。これは、「全国高齢者医療主管課(部)長及び国民健康保険主管課(部)長並びに後期高齢者医療広域連合事務局長会議」(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-hoken_252919.html)のR5.4.14高齢者医療課資料(https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001087506.pdf)p75「令和5年度分保険者インセンティブ 都道府県別採点結果」、R5.4.14国民健康保険課資料(https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001087505.pdf)p19~p103「令和5年度保険者努力支援制度取組評価分」も同様で、いわゆる自治体の取り組みの通信簿のようなものである。できれば、高齢者医療制度(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/koukikourei/index.html)、国民健康保険制度(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/koukikourei/index_00002.html)の専用ページで、自治体別獲得点数が継続的に公表されても良いように感じる。例えば、保険者機能強化推進交付金・介護保険保険者努力支援交付金は国保・後期高齢の保険者努力支援とセットで、地域包括ケア「見える化」システム(http://mieruka.mhlw.go.jp/)で公表されても良いであろう。
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介護保険施設運営指導と監査

2024年03月28日 | Weblog
R6.3.26「介護保険施設等指導指針」(https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/pdf/2024/240327_13.pdf)では、運営指導は「ア.介護サービスの実施状況指導;個別サービスの質(施設・設備や利用者等に対するサービスの提供状況を含む)に関する指導 イ.最低基準等運営体制指導;基準等に規定する運営体制に関する指導 ウ.報酬請求指導;加算等の介護報酬請求の適正実施に関する指導」からなり、「居宅サービス(居住系サービスに限る。)、地域密着型サービス(居住系サービス又は施設系サービスに限る。)又は施設サービスについては、3年に1回以上の頻度で行うことが望ましい」とあるが、それぞれの自治体では適切に行われているであろうか。介護給付費分科会(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho_126698.html)のR6.1.22「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001213182.pdf)にかかる各種基準がチェックされる必要がある。ところで、介護給付費分科会(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho_126698.html)のR5.8.7「介護医療院」(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001131789.pdf)p45「介護医療院の現状と課題」では「移行元の割合は、介護療養病床が67.3%、医療療養病床が15.3%」とあり、介護医療院(https://kaigoiryouin.mhlw.go.jp/)(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196478.html)は病院に併設される施設が大半であろうが、運営指導と「医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査」(https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/pdf/2023/230626_4.pdf)(https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/pdf/2023/230626_5.pdf)が一体的に行われても良いように感じる。R6.3.26「「介護保険施設等の指導監督について(通知)」の一部改正について」(https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/pdf/2024/240327_13.pdf)p37~別添2「介護保険施設等監査指針」に基づく監査の実態も少々気になるところかもしれない。
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生活困窮者自立支援と生活保護

2024年03月28日 | Weblog
生活困窮者自立支援及び生活保護部会(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho_443308.html)のR5.12.27最終報告書(https://www.mhlw.go.jp/content/11907000/001184795.pdf)(https://www.mhlw.go.jp/content/11907000/001184796.pdf)を踏まえた、「生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律案」(https://www.mhlw.go.jp/content/001207208.pdf)について、R6.3.27東京「生活困窮者支援法案、成立見通し 準備金支給、衆院委で可決」(https://www.tokyo-np.co.jp/article/317709)が報じられている。「生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律案」(https://www.mhlw.go.jp/content/001207208.pdf)の「多様で複雑な課題を有するケースへの対応力強化のため、関係機関間で情報交換や支援体制の検討を行う会議体の設置(※生活困窮者向けの支援会議の設置の努力義務化や、生活保護受給者の支援に関する会議体の設置規定の創設など)を図る。」の施行は令和7年度からであるが、すぐにも必要と感じる。「生活困窮者自立支援制度」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000059425.html)と「生活保護制度」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatuhogo/index.html)について、生活困窮者自立支援及び生活保護部会(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho_443308.html)のR5.10.23資料3「就労支援・家計改善支援・居住支援・生活困窮者自立支援制度と生活保護制度との連携について」(https://www.mhlw.go.jp/content/12501000/001159121.pdf)p32「相談受付窓口については、約65%の自治体が別々に設置」が一本化されても良いように感じる。ところで、「地域共生社会」(https://www.mhlw.go.jp/kyouseisyakaiportal/)について、R3.3.9社会・援護局地域福祉課資料(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000750355.pdf)p2「重層的支援体制整備事業(従来、分野(介護、障害、子育て、生活困窮)ごとに行われていた相談支援や地域づくりにかかる補助に、新たに相談支援や参加支援の機能強化を図る補助を加えて一体的に執行できるよう「重層的支援体制整備事業交付金」として交付);実施を希望する市町村の手あげに基づく任意事業であるが、地域共生社会の実践に向けた効果的な取組と考えており、多くの市町村に取り組んでいただきたい。」とあったが、p7「重層的支援体制整備事業実施計画」に基づく取り組みの見える化が不可欠と感じる。
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農福連携

2024年03月28日 | Weblog
農福連携(https://www.maff.go.jp/j/nousin/kouryu/noufuku/index.html)について、障害保健福祉関係会議(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/kaigi_shiryou/index.html)のR6.3.25「農福連携をめぐる情勢」(https://www.mhlw.go.jp/content/001231517.pdf)でわかりやすくまとめられている。例えば、農福連携等推進会議(https://www.maff.go.jp/j/nousin/kouryu/noufuku/suisin_kaigi.html)が自治体レベルで推進されても良いかもしれない。フードバンク(http://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/syoku_loss/foodbank.html)や食育(http://www.maff.go.jp/j/syokuiku/index.html)など、分野横断的取り組みがますます重要になるように感じる。
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