天命を知る齢に成りながらその命を果たせなかった男の人生懺悔録

人生のターミナルに近づきながら、己の信念を貫けなかった弱い男が、その生き様を回想し懺悔告白します

不在区分所有者集会参加を拒否した前理事長に『マンションの管理が手にとるようにわかるようにわかる本』を

2015-04-30 07:19:31 | 日記
今日の日記は、札幌図書館から貸出を受けて別宅で読んでいる『はじめての理事でも安心!マンションの管理が手にとるようにわかるようにわかる本』(永岡書店・2003年刊)に書かれたとても参考になる記述です。添付した写真は、その著書の表紙です。以下に、ちょっと古い著書ですが現在でもとても参考になる記述を一部引用・掲載します。
『管理組合の仕事は複雑化し、骨の折れることが多いものです。・・でも、役員はボランティアとしてやるものという気持ちが強いことや、報酬額の適当な決め方が難しかったりと、報酬制度に対する組合員の理解を得にくいことから、報酬制度を採用している管理組合は少ないようです。標準管理規約によると、役員が、管理組合の活動経費の支払を受けるのは当然と定めています。・・そして、必要経費のほかに、組合員全員の負担において適切な額の報酬を受けられるとしています。しかし、次のような注意事項があります。
●支払金額をきちんと理事会で定めること。
●報酬金額を毎年度予算に計上して通常総会で承諾を得ること。
●報酬制を取り入れることと報酬金額について、きちんと広報で広報で全区分所有者に知らせること。
この種の金額には、相場といったものはありません。報酬を受け取る立場の役員自身が「果たしてその金額に見合っただけの仕事をしているか」という角度から、話し合うことが必要です。
多くの人が住むマンションですから、様々なライフスタイルを持った人が住んでいます。生活スタイルも一様ではありません。そうした人に集会に参加してもらうにはどうしたらいいかを検討する必要もあります。・・報酬の件や不在区分所有者などの問題は、ともすれば住民との間に不要な争いを生みがち。事前に十分な話し合いが必要です。』
この著書では、【不在区分所有者(新築分譲マンションが完売していれば空部屋でもその区分所有者は必ず居る)】でも、集会に参加してもらう努力が必要と解説しています。さらに、標準管理規約では【役員の報酬制について全区分所有者に周知】と説明して、住民との不要な争いを防ぐ方策を勧めています。
私の購入したセカンドマンションの管理規約では役員報酬の条文はなく、この著書で語る【ボランティア】と見做しています。また、組合員の資格はこのマンションの区分所有者(部屋に住んでいる・いないに関係なし)としています。
だから、前理事長が職権で、住んでいない者を輪番制から外した行為は、外された区分所有者の【重大な権利の侵害】と、私は断言できます。さらに、退任する3月分の不透明な組合運営費他支出金は、監督官庁の指針である標準管理規約の重大な違反と言えます。
私は、この前理事長にもこの著書を是非読んでもらい、自身の行いを猛省してほしいです。
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