先日の( ̄■ ̄;)!?にも書いた「ガソリン流通における商標権問題の論点と対応策」という報告書の記事が4月9日の燃料油脂新聞にも載りました。
系列玉に比べて優位な価格で取引されている業転玉の流通によって、苦戦を強いられている系列SSの業転玉仕入れが、
取引停止や特約契約の解除に発展した際の反論材料にすることを目的にしている。、らしいです。
そして、
報告書は業転玉の購入が訴訟に発展した場合、販売業者側の理論武装に役立つ、とあります。
やはりこの報告書は、100%系列玉を仕入れている販売店が苦戦を強いられている現状を何とかする、というものではなく、
今現在系列でありながら業転玉を仕入れている特約店(販売店)のためのものでしかありませんね。
しかし、
しかしこれまでに業転玉の取扱いに関する判例がないことから、実際に裁判になった場合、研究会が示した見解が法定での審理にどの程度反映されるかが焦点になる。と結ばれています。
どないやねん(~~;?って感じもしますが・・・。
でもね、前にも書いていますが、系列が系列外の玉を仕入れても問題にならないのだとしたら、
最初っから流通ルートを1本にすれば良いハナシではありませんか?
この図のように元売からは、「系列取引」と「非系列取引」があり、系列販売店は系列取引しかしてはいけないことになっているのですが、
時には業転玉の方がリッター当たり10円も安く、また、簡単に購入できることから、
系列販売店でありながら業転玉を仕入れる販売店が増加しています。
出所は同一の製油所や油槽所ですから、「何が悪いの?」「何の問題があるの?」「同じ商品なら安く買うのが当たり前では?」と思われる方もいるでしょう。
そもそも系列と非系列では何が違うのか?
それは系列玉に課される“ブランド料”ですね。
このブランド料について元売は
「安定供給・品質確保・POS・カード等販売システムの提供などの付加価値を提供するもの」と説明しています。
ということは、同じ出所から出た同じ商品であっても、
◆非系列玉には◆
◆安定供給を保証していません。
(玉不足になれば非系列への流通が先に止まります)
◆品質確保もしていません。
(自社の製油所において生産されたガソリンであっても,SSに至るまでの流通経路が明らかでなく,その流通過程において品質の劣化や,劣悪ガソリンとの混合が行われている可能性が否定できないためとしています)
◇系列への流通過程は確定しているので、系列に対しては品確法の軽減措置が取られています。
◆POSやカード等販売システムの提供をしていません
(発券店値付けカードでの給油分は仕入れから相殺されます。業転玉を取りながらそのシステムを利用することは不当行為です。「相殺分は系列から仕入れているから良いだろう」というのは屁理屈ではないでしょうか?例えカード分はそれで通るとしても、広告宣伝費もブランド料から賄われていることを考えると正当性はないと思われます)
非系列玉が安いのはそれらの安心感や有利性が付加されていないからであり、同じ商品であってもその内容は違うのです。
だから、「同じ出所から出た同じ商品なのだから系列が非系列の業転玉を仕入れても良いのだ」とするのは無理があると思います。
それに、業転玉を出していることを認めていない元売もあり、そういう元売は商社に対して「出処を明かすことのないように」と念押ししているそうではありませんか。
そんな業界で、報告書にあるような元売からの証明を手に入れることは簡単ではないはずです。
この報告書は、現在系列でありながら非系列(業転)玉を仕入れている特約店や販売店がかなりの数に上るので、多勢のその方たちに向けた単なる“ご機嫌取り”ではないでしょうか。
この報告書が楯になって我々系列販売店を守ってくれることにはならないと思います。
組合がなすべきは、一刻も早く大手新聞に「今こそ非常事態」として意見広告を出すことだと思います。
系列販売店は系列からの仕入れではやっていけない。
系列販売店は非系列(業転)を仕入れなければ生き残れない。
こんなおかしなハナシがあるでしょうか。
政府にも、
早急に目に見える形で手を打ってもらいたい、と強く望みます。