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意味不明の、医療法人徳洲会への東京地検特捜部の一斉捜査。

2013年09月21日 12時29分56秒 | 日記

「公職選挙法のススメ」というサイトから下の方に転載しますが、一体全体、今回の医療法人 徳州会の公職選挙違反事件とは何なのでしょうか?

 東京地検特捜部が例によって、かっての小沢さんの事件の捜査のようないでたちで、物々しく関係部署に捜査に入り、段ボール箱を持ち出す映像が映っていました。

 しかし、筆者は徳洲会という医療法人が、内部に内紛を抱えていたような事は聞いていましたが、病院等に従事していた職員に選挙運動をさせ、形を変えた給与を支払ったと言う容疑のようです。

 どうも選挙運動員の買収と言うことらしいが、有権者への買収等と比較して、罪の重さが何なのか筆者には意味不明。

 筆者には理解できなかったのは、選挙に選任させた時期にその職員に無休で強制する事の方が余程おかしいのではないかと思い、公職選挙法のススメと言うサイトを読んでみました。

 結局理解できなかったのは、選挙活動に従事する職員の定義が、非常にあいまいであり、なぜ選挙運動員が無給のボランティアで構成しなければならないのか?意味不明で、非常にグレーゾーンが多いのではないかと言う事です。

 なんだかALSという難病でアクリル板に書かれた字を読む眼球の動きで、選挙運動を指示していたらしいという、有名な徳田虎雄氏の係わりがなぜ違反するのかも、筆者には理解できなかったし、何故こんなに大きな事件として書き立てられるのでしょうか?

 まあ恐らく東京特捜部からのリークをそのままマスメディアが垂れ流しているのだと思いますが、どの新聞を見ても公職選挙法の違反と言っても、中身から言うとそんなに騒ぎたてる内容であろうか?

 これをきっかけに徳洲会の内部の大きな疑惑事件があるのを、特捜部が狙っている始りであれば話は別ですが、もしもそれが摘発されるときには大きな記事になっても当然だと筆者は思います。

 しかし、今回の選挙違反容疑はそんなにデカデカと書きたてる内容なのか、今でも不思議に思っています。

(以下に公職選挙法のススメを貼り付け)
 選挙運動と政治活動

 公職選挙法では選挙運動は制限されていますが、政治活動は制限されていません。
 これは政治活動は「政治結社の自由」の権利が憲法で認められているのと、選挙運動に制限を設けないと選挙資金が潤沢にある候補者が有利になるという現実があるからです。

 そのため政治活動は選挙期間中以外は最小限しか制限されることはなく、選挙運動は選挙の公示もしくは告示の日から投票日の前日までしか行うことはできないという規制が設けられました(一部投票日当日も認められているものもあります*1)。

 しかし実際の選挙戦では選挙運動期間中だけの選挙運動だけでは当選には遠く及びません。
選挙に突入する前から候補者の氏名を広く有権者に認知してもらう必要がありますが、選挙運動は選挙期間中しか行うことはできません。

 そこで選挙期間に入るまでに限りなく選挙運動に近い(グレーゾーンの)政治活動を展開して認知度を上げる必要があるのですが、これが公職選挙法をややこしくしている原因というわけです。
 それでは選挙運動と政治活動の定義とはどのようなものでしょうか?

選挙運動
特定の選挙につき、特定の候補者を当選させるための行為
選挙運動は公示もしくは告示の日から投票日の前日までしか行うことはできません。
例:○○議会議員選挙では△△候補に清き一票をよろしくお願いします!!

政治活動
政党その他の政治団体がその政策の普及宣伝、党勢拡張、政治啓発などを行なうこと
基本的に選挙中以外はその活動に制限されることはありませんが、選挙中には一定の制限を受けます。
例:○○党はこの町を良くするために△△といった政策を展開してまいります

選挙運動と特定されるためには
1. 特定の選挙で
2. 特定の候補者を当選させるため
3. 選挙人に働きかける行為
この3つが必要になります。

ただすべてが明示される必要がありません。
例えば 選挙告示直前に「○○候補をお願いします」とだけ言ったとしても、時期的に「1. 特定の選挙で」行っているということが容易に推測できますので、選挙運動と認定されます。

 れは選挙運動と認定するために不可欠なことなので、これを念頭において政治活動を展開する必要があります。

選挙運動員と選挙事務員・労務者

選挙に携わる人は法律上、以下の3つのカテゴリに分類されます。
1. 選挙運動員
2. 選挙事務員
3. 労務者

このうち、選挙運動員の一部と選挙事務員、労務者には報酬を支給することができます。
逆に、報酬を支給した選挙事務員・労務者が選挙運動を行った場合、「みなし選挙運動員」とされ、「運動員買収」という罪になります。

 買収として表面化するもののほとんどがこれといっても過言ではなく、違反者も違反していることさえ気付かないケースがほとんどです。

選挙運動を管理している方はアルバイトがどのカテゴリに入るか明確に把握する必要があります。

1. 選挙運動員
直接有権者に支持を訴える人はもちろん、選挙事務所の幹部や各部署の責任者レベルもこれに当たります。
これら選挙運動員には報酬・アルバイト料を支払うことはできません。

例外として
○ 車上運動員(うぐいす嬢)
○ 手話通訳者
は事前に届出をすれば報酬を支給することができます。

2. 選挙事務員
選挙事務所内で事務作業に従事する人たちになります。
判別する基準としては、「決定権を持たず責任者の事務的なサポートをするための者」と考えれば問題はありません。
選挙事務員は事前に届出をすれば報酬を支給することができます。

3. 労務者
単純労務を行う者を指します。
お茶くみや電話取次ぎ、ビラや証紙貼り作業、個人演説会や街頭演説の設営・撤去作業などの要員などがこれに当たります。
労務者に報酬を支給することができますが届出は必要ありません。

国政レベルや市長選挙などでは選挙事務所に受付嬢を置く場合があります。
主な仕事としてはお茶くみや電話の取次ぎなので選挙事務員とはいえませんが、事務所内にいることが多く、選挙事務にわたる仕事をする場合もありますので、私の場、常勤者は選挙事務員として扱っています。


 ちなみに候補者の秘書は公選法上連座制以外には特段の記載はありませんが、その立場上、選挙運動員と解釈すべきだと考えられます。。
 となれば秘書は選挙期間中も候補者もしくは後援会から報酬が支給されていますので、「報酬を受ける選挙運動員」となり、厳密に言えば選挙違反になります。
 しかしそのことが理由で「運動員買収」として検挙された例は一例もありません。
法解釈上はどのように扱われているのかわかりませんが、大きな謎です。
(貼り付け終わり)

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