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世界共同体憲章試案(連載第5回)

2019-09-14 | 〆世界共同体憲章試案

第4章 機関

【第7条】

1.世界共同体の主要機関として、総会(世界民衆会議)、汎域圏全権代表者会議、持続可能性理事会、平和理事会、司法理事会、社会文化理事会、人権査察院、憲章理事会を設ける。

2.事務局その他必要と認められる常設または臨時の補助機関は、この憲章に従い、総会の決議に基づいて設けることができる。

[注釈]  
 世界共同体は第1項掲記の八つの主要機関を軸に構成される。現行国際連合と類似した構成だが、大きく異なる点は―
 五つの汎域圏の常任全権代表で構成される汎域圏全権代表者会議が世界共同体の執行部たる主要機関として位置づけられること、事務局が主要機関から補助機関に格下げされること(第2項)、基本的人権の擁護に当たる司法機関としての人権査察院が独立した主要機関として格上げされること、憲章の有権解釈権を持つ憲章理事会が設置されることである。  
 また、第二次世界大戦の事後処理から生まれた旧連合国主導の国連において主要機関中でも格別の中心的位置を占めている安全保障理事会は、恒久平和を理念とする世共では平和理事会に置き換わる。

【第8条】

世界共同体は、その主要機関及び補助機関並びにその他の機関に、人々が性別または性的指向もしくは障碍の有無を問わず、いかなる地位にも平等の条件で参加する資格があることについて、いかなる制限も設けてはならず、かつ、そのような制限を結果する慣習については、これを除去しなければならない。

[注釈]
 世界共同体の諸機関への参加条件として、性別や性的指向、障碍による制度上慣習上の障壁を撤廃する規定である。これにより、世界共同体諸機関を異性愛男性健常者が独占するメンバー構成とならないことを抑止することが目的である。


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