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生活保護叩きの統治術

2012-05-27 | 時評

高収入とされるタレントの母親が生活保護を受給していた「問題」で、渦中のタレントが謝罪会見をさせられる事態になった一件は、生活保護を叩くことが一つの統治術となっている現今の政治状況を示す出来事であった。

なぜこんな個別的な特殊事例が「問題」となったかと言えば、政治家が大々的に取り上げ糾弾したためである。そして政治家がこれを「問題」化したことには政治的な意味がある。要するに、生活保護叩きを通じて、あたかも生活保護費削減が「行政改革」の切り札であるかのように見せかけようという術策なのだ。

このように特殊事例を一般化してみせ、生活保護受給者を財政悪化の元凶として排斥する風潮を作り出す与野党阿吽の象徴暴力的な作戦は早くも功を奏し、厚労大臣は生活保護受給者の親族らが受給者を扶養できる場合、親族らに保護費の返還を求める考えを早速表明した。これにより、従来からの本人の稼得可能性チェックに加え、受給を制限する水際阻止作戦の武器が一つ増えたことになる。

とはいえ、現行生活保護法4条2項は「民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。」と定めており、生活保護を親族による扶養等の可能性がない場合の最後の手段とする「補足性の原則」をとっているので、息子に高収入があれば母を扶養すべきだという批判は法的に誤っていない。

しかし、法的な正しさが政策的な正しさを保証するわけではない。親族の扶養という古典的な家族福祉の思想を捨て切れていない現行生活保護制度こそが後進的なのだ。それは公的な社会サービスを充実させず、福祉を企業福利や親族扶養に押し付けてきた日本式“福祉社会”の名残である。

今回は高収入が推定されるタレントが受給者親族であったため、問題視されてもやむを得ないケースではあったが、一般市民の場合、扶養可能性の判断は困難で、厳密に行うなら親族の収入・資産調査も徹底しなければならず、プライバシー侵害の問題を生じる。

3月の拙稿「生活保護から社会連帯へ」で述べたように、生活保護制度は悪制であり、根本的に改廃されるべきであるが、現行制度が維持される間は、親族扶養の要件はできる限り緩やかに解釈して、餓死を招くような受給制限は避けなければならない。

たとえ悪制であろうと、生活保護のような社会扶助制度は生活保護叩きに精を出す政治家らが信奉する資本主義に不可欠の付属品なのだから、それを粗末に扱っては資本主義自体の命運に関わるのではないか―お節介ながら。


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