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持続可能的計画経済論[統合新版](連載第71回)

2025-02-22 | 〆持続可能的計画経済論[統合新版]

第4部 持続可能的計画経済への移行過程

 

第15章 経済移行計画

(3)「経過制」か「特区制」か
 経済体制の移行に際しては、しばしば特定の地域に限り特別な法的地位を与え、他地域とは異なる経済体制を敷く経済特区が設置されることがある。その多くは統制的な経済体制を自由市場経済体制に転換する過程で見られる。これを最も大々的に活用してきたのは中国である。
 このような手法は、一挙に経済体制を移行する場合に陥りがちな経済混乱を緩和するとともに、まずは特区内で地域限定的に試行することで、新経済体制に社会経済を適応させていく意義もある。
 こうした経済特区制は、自由市場経済から持続可能的計画経済に移行するに際しても適用することは理論上可能である。例えば、都市部及び農漁村部の一定地域を「計画経済特区」に指定し、各地域限定的に持続可能的計画経済を先行的に試行するような方策である。
 しかし、特区制はどのような方向性のものであれ、政策的に指定された一定の地域の住民や登録法人に限り特別な経済特権を付与することになる点で、法の前の平等に反する結果となる。
 中でも、持続可能的計画経済は貨幣制度の廃止を本旨とすることからも、特区内に限り貨幣制度を廃止することの不公平さ、さらにはそれに伴う経済混乱も少なからず予想されることからして、特区制によることは適切と思えない。
 持続可能的計画経済への移行に際しては、特区制ではなく、全域一律的なシステム移行を想定するべきであろう。このような手法は「特区制」に対して「経過制」と呼ぶことができる。経過制は、前回も見たような段階を経過して、計画的に経済体制の移行を進めていく手法である。
 ちなみに、「経過制」と対照されるもう一つの手法として「即行制」がある。これは段階を設けることなく、新経済体制に一挙移行するもので、言わばショック療法的な手法である。これも、ソヴィエト連邦解体後のロシアなどで資本主義市場経済体制に移行する際に適用された実例があるが、市民生活を犠牲に供する著しい経済混乱を生んだ。
 その点、貨幣経済の廃止を即行で実施することに伴い予想される混乱は、急激な市場経済化の比では済まないから、このような手法は論外である。結局、綿密な経済移行計画を伴う経過制こそが、持続可能的計画経済への移行を最も円滑に保証することになると考えられる。

 

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持続可能的計画経済論[統合新版](連載第70回)

2025-02-21 | 〆持続可能的計画経済論[統合新版]

第4部 持続可能的計画経済への移行過程

 

第15章 経済移行計画

(2)経済移行計画の期間
 一般に、経済システムの全般的な移行には一定以上の期間を要する。従って、経済移行計画は数年という年単位の経済計画とは異なり、相当に長期的な展望に立った工程的計画となることを免れない。
 まして、貨幣経済の究極である資本主義市場経済システムから、人類史的な変革となる貨幣経済の全廃を最終的な到達点とする持続可能的計画経済システムへ移行するには、「一時代」を要することは間違いない。
 実際にどれほどの期間を要するかを数字的に明示することは困難であるが、一般的に言って、資本主義市場経済の進展度の高さに比例して、経済移行計画には長期間を要することになる。
 従って、資本主義経済発展が遅滞しており、現在の基準では「途上国」に分類される諸国ほど、経済移行の期間は短期で済む。反対に、「先進国」(=発達資本主義国)ほど、持続可能的計画経済との関係では移行に時間を要する「(逆)途上国」となる。
 そのように長短差はあれ、経済移行計画のプロセスは、持続可能的計画経済が完全に定着した段階を到達点として、経過期間→初動期間→完成期の三段階に大きく分けることができる。―完成期を超えた「成熟期」も想定できるが、移行過程を扱う行論上、ここでは論外に置く。
 最初の経過期間はまさにシステム移行の只中にあり、経済移行計画の中心的な期間である。この時期を性急に進めると経済破綻を来しかねないので、注意を要する。特に現代の「文明人」がほぼ無意識のレベルで身体構造化している貨幣制度の廃止を性急に進めることは禁忌である。
 後で改めて検討するように、この段階でいわゆる経済特区制のような地域的試行制度を導入すべきかどうかは一つの問題である。いずれにせよ、この経過期間は経済移行の成否の鍵を握る最重要段階である。
 続く初動期間は、経過期間を経て最初の第一次経済3か年計画が施行され、持続可能的計画経済が動き出す期間である。この期間はおそらく世界的にはなお持続可能的計画経済への移行が限定的で、資本主義市場経済を維持している諸国も残されている段階であるので、完全にはまだ移行し切れていない。
 一方で、この期間は初動とはいえ、すでに持続可能的計画経済が始動している限りにおいては経済移行計画の期間を過ぎているとも言えるが、如上の事情から、まだ経済移行計画は終了しておらず、計画の延長期間とも言える。
 この初動期間を過ぎて、世界的にも持続可能的計画経済が確立された時点で完成期に入る。この段階でようやく世界的にもほぼ貨幣経済が廃され、経済移行計画は終了することになる。

 

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持続可能的計画経済論[統合新版](連載第69回)

2025-02-20 | 〆持続可能的計画経済論[統合新版]

第4部 持続可能的計画経済への移行過程

 

第15章 経済移行計画

(1)総説
 これまで貨幣経済によらない持続可能的な計画経済の詳細を見てきたが、実のところ、最大の難関はそうした計画経済の運営それ自体よりも、貨幣経済を廃して持続可能的計画経済システムに移行する過程にある。
 貨幣経済システムは、従来、資本主義か社会主義かを問わず、当然の前提とされてきたため、人類は貨幣経済そのものを廃止するという経験をまだ持ったことがない。そのため、いかに円滑に貨幣経済を廃止するかということは、まさに人類未踏の課題となる。
 もっとも、貨幣経済の枠組み内で、一つの経済システムを別の経済システムに変更するということであれば、社会主義革命後の社会主義計画経済化の過程、逆に脱社会主義革命後の市場経済化の過程において、いずれも20世紀に少なからぬ諸国が経験している。
 これらのシステム変更はいずれも貨幣経済の枠組み内でのものにすぎないにもかかわらず、その過程では相当な社会経済的混乱と大衆の経済的な困窮をもたらしたことが記憶されている。まして、当然の前提となってきた貨幣経済そのものを廃止するとなれば、どれだけの混乱を生じるかが懸念されても不思議はない。
 古代における貨幣制度の創始から起算するなら、おそらく数千年にわたって連綿と続けられてきた経済システムの変革に踏み込むのであるから、これがまさに人類史的な大変革となることはたしかである。
 そのため、貨幣経済の廃止を理念的に肯定しても、それへの移行プロセスの困難さを考慮すれば反対せざるを得ないという考えもあり得るところである。実際、社会主義革命後のロシアでも、最も急進的な理論家は貨幣経済の廃止を構想したが、それは革命政権の経済政策とはならず、計画経済システムがひとまず完成した後も貨幣経済は存置されたのである。
 そこで、理念にとどまらない現実の経済政策として、貨幣経済を廃止に伴う混乱を可能な限り最小限に抑制しつつ、持続可能的な計画経済システムへ移行するためには、そうした移行過程をそのものを計画化する必要がある。これを「経済移行計画」と呼ぶことにする。言わば、経済移行の工程表である。
 この経済移行計画は経済計画そのものではないが、経済移行の年次的なプロセスを明示的に示すことによって、移行過程にありがちな社会経済の混乱を最小限に抑制することを目的とする一種の規範的な綱領である。

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持続可能的計画経済論[統合新版](連載第68回)

2025-02-18 | 〆持続可能的計画経済論[統合新版]

第3部 持続可能的計画経済下の生産・労働・消費

 

第14章 計画経済と消費生活

(4)計画流通と自由流通
 マルクスは「流通そのものは、ある一定の交換の契機にすぎないか、あるいはまたその総体として考察された交換である」とし、流通の重要性を相対的に低く評価していた。だからというわけではないが、マルクス主義を公称した諸国での計画経済は流通に欠陥があり、特に流通システムの欠陥や腐敗により生活物資の入手に困難が生じる傾向が見られた。
 しかし本来、流通は交換一般に回収できない独自の意義を持つプロセスとして、そのシステム構成が具体的に考案されなければならず、計画経済を成功させるためには、流通の問題は避けて通れない課題である。
 持続可能的計画経済で消費計画の主体となる消費事業組合は消費計画を策定するのみならず、物品供給所を直営する。物品供給所には、規模に応じてコンビニ的な軽便供給所、スーパー的な包括供給所の区別がある。
 軽便供給所は商業的なコンビニエンスストアのように過密状態とならないよう配慮されつつ、高密度に計画配置され、まさにコンビニ的な末端供給機能を果たす。それに対し、包括供給所はより低い密度で同様に計画配置される。これらの供給所には、高齢者や障碍者など供給所に出向くのが困難な条件を持つ消費者のための宅配サービスも用意されるだろう。
 一方、消費事業組合は生産企業から搬入された生産品を各供給所に確実に配送するための独自の輸送部門を配備する必要がある。計画経済は分業体制を全否定するものではないが、分業をある程度相対化するため、輸送のようなサービスは内部化されることになるのである。
 こうした日常的な物品供給所とは別に、消費事業組合は災害等の非常時に対応する備蓄倉庫も管理し、災害時には災害救難機関とも連携して、非常用物品の円滑な供給に当たる。
 以上の消費計画に基づく計画流通は実は流通の一部にすぎず、日常的な生活物資以外の遊興品や驕奢品の生産・流通は自由である。このように、持続可能的計画経済における流通は、基本的生活物資の計画流通とそれ以外の自由流通の混合体制で成り立つことになる。
 ただし、自由流通といっても、貨幣経済は廃止されているから、貨幣交換による流通はないが、無償または物々交換による流通システムが発達するだろう。従って、こうした分野では、個人商店型の私設供給所ないし交換所が電子上を含め、広く認められる。

 

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持続可能的計画経済論[統合新版」(連載第67回)

2025-02-17 | 〆持続可能的計画経済論[統合新版]

第3部 持続可能的計画経済下の生産・労働・消費

 

第14章 計画経済と消費生活

(3)消費事業組合
 消費計画の主体となるのは、地方圏ごとに設立される消費事業組合である。その内部構造については第11章でも簡単に見たが、ここで改めてその組織構造や活動内容についてもう少し立ち入って整理しておきたい。
 消費事業組合は、現存する制度で言えば生活協同組合(生協)に近いが、生協のように配達サービス中心ではなく、配達の他に固定型の物品供給所も運営する点で、機能的にはスーパーマーケットのような流通資本に近い。
 持続可能的計画経済下の消費事業組合は非営利的に運営されるが、生協との違いは、当該地方圏の住民が自動的に組合員に登録されることである。例えば近畿地方圏の住民は近畿消費事業組合の組合員に自動登録され、そのサービスを利用する権利を得る。
 ここで組合員であることの意味は、単にサービスを利用する受益主体であるにとどまらず、組合の運営主体であるということにある。従って、消費事業組合は組合員総会を最高機関として運営されるが、地方圏住民による全員総会の開催は物理的に難しいため、組合員総会は抽選で選ばれた代議人で構成されることになる。
 消費計画は、生産に関わる3か年経済計画を参照しつつ、運営責任機関である運営役会が策定した計画案を組合員総会で審議採択し、さらに地方圏の民衆代表機関である地方圏民衆会議で承認を受けて正式に発効する。
 消費事業組合はこの消費計画に従い、組合と提携する消費財生産企業に生産を委託する。提携企業の公募・選定は運営役会の重要な任務であるが、選定に当たっては、環境的持続性と人体安全性が主要な基準となる。
 組合はそれらの基準が充足されているかどうかについて、常時検査をする。その検査の基礎資料として、組合員総会代議人及び市町村単位で抽選されたモニター員が供給された物品の品質について毎月定期的に、必要があれば随時組合に報告する。
 検査の結果、問題が認められれば、組合は当該生産企業に対し、改善勧告や提携停止・解除などの必要な措置を講ずることができるという限りで、組合は提携生産企業に対する監督権を有すると言える。

 

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持続可能的計画経済論[統合新版](連載第66回)

2025-02-16 | 〆持続可能的計画経済論[統合新版]

第3部 持続可能的計画経済下の生産・労働・消費

 

第14章 計画経済と消費生活

(2)消費計画
 ソ連式計画経済では、生産計画はあっても消費計画はなかった。これはソ連式計画経済においては生産活動、それも重工業や軍需産業のような重厚長大産業分野に傾斜していたからである。その結果、消費財の生産・流通には不備欠陥が目立ち、消費生活の貧弱さの原因を成していた。
 しかし新たな持続可能的計画経済は、消費に留意する。消費は生産の単なる結果ではなく、マルクスも指摘したように、「それ自身生産的活動の一契機である」。計画経済は生産のみならず、消費にも及ぶ。
 前に述べたとおり、この消費計画は、全土的―究極的には全世界的―なレベルでなされる生産計画とは別に、地方的なレベルで策定される。消費様式には地方的な特色があり、そうした特色を踏まえた計画的な地産地消が環境的にも持続的だからである。
 消費計画の主体となるのは、広域自治体である各地方圏(例えば関西地方圏とか東北地方圏)ごとに設立される共同消費組織としての消費事業組合である。その組織の実際については次節で改めて述べるとして、消費計画の内容について、ここで概観しておく。
 この消費計画では基本的な衣食住にとって必要とさる標準的日用必需品に関して、地方ごとの特色を考慮しながら、3か年計画の形で需要見通しを定める。その際、製品の環境持続性や人体の安全性への配慮も規準として盛り込まれる。
 こうした消費計画は地方の民衆代表機関である地方圏民衆会議の承認を経て発効し、向こう3か年の消費財生産及び消費の指針となる。これに従い、消費事業組合と業務提携する生産企業に発注され、製品の供給が行われる。
 商業的な大量生産が行われる資本主義市場経済では全般に過剰生産傾向に向かう結果として、平常時に物不足が生じることはほぼない反面、大量の売れ残り・廃棄物が発生するが、共産主義計画経済では厳正な需要見通しに立った消費計画に基づく適量生産が行われる。
 ただし、持続可能的消費計画にあっては、災害時の非常用物品の備蓄も常備するため、実際の需要見通しは突発的な大災害の発生をも想定して政策的に過剰に見積もられることから、相対的な過剰生産体制―余剰生産体制―を取ることになる。

 

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持続可能的計画経済論[統合新版](連載第65回)

2025-02-15 | 〆持続可能的計画経済論[統合新版]

第3部 持続可能的計画経済下の生産・労働・消費

 

第14章 計画経済と消費生活

(1)生産様式と消費様式
 マルクスは、『経済学批判要綱』の序説で、「消費は新しい生産のための欲求を作り出し、かくて生産の前提である」とし、「消費の仕方もまた、客体的にだけでなく、主体的にも、生産によって生産される」と指摘していた。つまりは、消費様式も生産様式いかんにかかるということである。
 そのくだりで、マルクスは料理された肉をフォークやナイフで食して充たされる空腹と、手や爪、歯で貪り食って充たされる空腹とを対比した興味深い例を挙げている。しかし、この事例はやや的確性を欠いている。というのも、前者はどのような形態かは別にしても肉や食器が生産品であることを前提としているが、後者は生産活動をしない狩猟民の消費行動を示唆しているからである。
 前者の事例でも、肉や食器が自給自足されている場合と商品として量産されている場合とでは、消費様式に大きな違いがある。前者は前資本主義的な農業社会の消費様式に相当するが、後者は商品生産社会の消費様式に相当する。
 今日の資本主義的生産様式にあっては、周知のとおり、商品として量産された物・サービスを貨幣と交換して取得・消費するという大量生産‐大量消費様式が定着しているから、人々は肉も食器も通常は量産品を購入している。
 これに対して、商品生産が廃される共産主義的生産様式では、肉や食器も商品として生産されるのではなく、非商品として、無償で供給されることになる。
 ここで生産品の取得方法についてみると、資本主義市場経済では、生産品は原則として市場で貨幣との交換によって取得され、一般消費者は賃労働で得た貨幣報酬をその交換手段に供するのが通例である。
 これに対して、共産主義社会では労働力を商品化する賃労働も廃されるから、労働と消費は分離される。標語的に言えば、「各人はその能力に応じて(働き)、各人にはその必要に応じて(分配する)」となる。
 従って、労働のいかんを問わず、各人は必要な物やサービスを無償で取得できる。先の例で言えば、肉や食器も各自が必要とするだけ取得できるわけである。
 ただ、このような消費様式となると、資本主義市場経済では消費制限の意義をも担っている手持ちの貨幣量のような抑えがないため、一人占めや高需要物品の品切れといったモノ不足が恒常化する「不足経済」に陥る危険と隣り合わせである。そこで、そうした問題を回避するためには、供給末端での取得量の制限措置が不可欠となる。
 このような消費様式は配給制に似るが、供給される物品の種類が限られている配給制とは異なり、供給される物品・サービスの種類に制限はなく、日常必需的な物品・サービスが全般的に無償供給される。ただし、非日常的な驕奢品・希少品については、多く物々交換慣習に委ねられるだろう。

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持続可能的計画経済論[統合新版](連載第64回)

2025-02-13 | 〆持続可能的計画経済論[統合新版]

第3部 持続可能的計画経済下の生産・労働・消費

 

第13章 計画経済と労働生活

(4)労働紛争
 共産主義的企業体では労使の対立が止揚されているため、深刻な集団的労働争議は通常想定できないが、個別的には労働者と所属企業体の間で労働条件等をめぐる紛争は発生し得る。そのような場合の対策として、労働者参加を基本とする共産主義的企業体は紛争処理機能をも内在化している必要がある(企業内司法)。
 そうした企業内司法を担う第三者機関が、「労働仲裁委員会」である。これは当該企業と利害関係を持たない外部の法律家で構成される調停機関で、問題を抱える労働者からの相談を受けて紛争調停に当たる。
 そこで出された調停案に不服の労働者は労働基本権の擁護を専門とする司法機関である労働護民監に苦情申立てをすることができる(護民監全般については拙稿)。 
 労働仲裁委員会は、少数人の協同労働グループを除くすべての企業体で常置が義務づけられ、労働紛争は先行的に企業内の労働仲裁委員会での調停を経なければ、労働護民監への申立はできない(仲裁前置主義)。
 こうした個別的な労働紛争を越えた集団的労働争議は、上述したとおり、労働者の経営参加が基本となる共産主義的企業体にあっては想定し難い。中でも資本主義社会では労働争議のほぼすべてを占めていると言ってよい賃金闘争は、賃労働が廃される共産主義社会ではあり得ないことである。
 従って、集団的労働争議についてはそもそも想定外とみなしてよいとも言えるが、仮にそうした事態が発生した場合は、労働者参加機関を通じ、経営責任機関との協議によって解決するのが基本である。前回述べたように、共産主義社会では公式な労働組合の制度は存在しないからである。
 労働者参加機関をもってしても解決できない極限的な対立状況で、有志労働者が組合を結成し、ストライキなどの争議行動に出ることは必ずしも禁止されない。かといって資本主義社会のように「争議権」が正面から認められるわけではないので、争議行動を理由とする解雇もあり得るが、そうした処分の当否も労働護民監の個別的な判断に委ねられることになろう。

 

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持続可能的計画経済論[統合新版](連載第63回)

2025-02-12 | 〆持続可能的計画経済論[統合新版]

第3部 持続可能的計画経済下の生産・労働・消費

 

第13章 計画経済と労働生活

(3)経営参加
  資本制企業では、経営と労働とは厳格に分離されているのが一般である。労働組合の交渉権は認められていても、労組は経営そのものに介入できない。資本制企業では企業内における労使の厳格な階級的区別と優劣関係が基本となっているからである。
 これに対して、共産主義的な企業体においては、その程度と方法には企業形態ごとに差異はあれ、労働者の経営参加が共通した要素となる。この問題についてはすでに第11章でも論じたところであるが、ここで改めて労働の観点からもまとめておきたい。
 共産主義的企業体における労働者の経営参加は、大雑把に言って、経営と労働が分離されざるを得ない大企業では労働者代表機関による間接的な参加となり、経営と労働が合一化される中小企業では職員(組合員)総会による直接的な参加となるのであったが、いずれにせよ、こうした労働者参加機関は、労働条件や福利厚生に関わる問題に関しては、経営責任機関との共同決定権を保持している。
 共同決定という意味は、労働条件や福利厚生に関する案件は、必ず経営責任機関と労働者参加機関との合意に基づいて決定しなければならないということである。また労働者参加機関は、これらの問題に関して、経営責任機関に対し提案権を持つこと、さらに特定の経営問題が労働条件や福利厚生にも影響を及ぼす場合は共同決定事項として取り上げるよう経営責任機関に対し要求できることも含まれる。
 これを資本制企業に移し変えて類推すれば、労働条件や福利厚生に関する問題については、経営機関と企業内労働組合の共同決定事項とされるようなものである。しかし、資本制企業における労組はあくまでも企業外組織であるので、真の意味での労使共同決定は成立し得ない。
 共産主義的企業体にあっては、外部的な労働組合組織は必要ない。企業内労働者参加機関とは、言ってみれば労組が企業内在化されたようなものだからである。
 もっとも、労組の結成が禁止されるわけではない。しかし、労働者は企業内参加機関を通じて行動することが基本であり、労組はあくまでも外部の非公式団体にすぎないから、企業体は労組を公式の交渉相手とみなす義務はないのである。

 

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持続可能的計画経済論[統合新版](連載第62回)

2025-02-11 | 〆持続可能的計画経済論[統合新版]

第3部 持続可能的計画経済下の生産・労働・消費

 

第13章 計画経済と労働生活

(2)労働基準
 資本主義市場経済下での労働基準は、労働力提供の対価(=労働力商品の価格)である賃金と労働時間の相関で規律される。すなわち労働時間に見合った賃金の保障、賃金に見合った労働時間の規制が基本となるが、実際には多くの不払い労働時間を含んでおり、それがマルクス的な意味での「剰余価値」の源泉である。 
 無償労働を基礎とする共産主義計画経済下の労働基準では、賃金という対価制度がないため、労働基準も一元的に労働時間で規律される。法定労働時間をどう設定するかは政策的な判断にかかるが、計画的な労働配分制度が確立されれば、いわゆるワーク‐ライフ・バランスも、単なるスローガンや企業努力の問題ではなく、労働計画の一内容として統一的に実施できる。
 例えば、計画的なワークシェアリングと組み合わせて現在の半分の4時間労働(半日労働)を原則とすることも不可能ではない。無償労働となると、裁量労働制の導入・拡大がしやすくなり、法定労働時間の規制が形骸化するのではないかという疑問もあり得るが、対価を伴わない労働において時間は唯一絶対の規制枠組みである。 
 さらに、賃金問題に収斂しがちな市場経済下の労働基準とは異なり、計画経済下では労働環境の問題、例えば職場ハラスメント防止対策や性別その他の属性による雇用差別の問題など、賃金問題には回収できない労働問題が広く包括的にカバーされるだろう。
 資本主義的な労働基準は、資本の活動に対する後発的・外在的な経済規制の一種であるから、利潤を上げようとする企業体の側では極力その規制をかいくぐろうとする底意を秘めている。そのため罰則で担保された労働基準監督制度が要求されるが、それすらしばしば有効に機能しない。
 共産主義的な労働基準は原発的・内在的な価値規準であって、利潤を考慮する必要のない企業体にはそれをかいくぐろうとする動機も働かない。そのため、労働基準監督制度は不要とは言わないまでも、警察権を持つ労働基準監督官のような制度は必要なくなり、企業内部の仲裁制度のようなものによっても労働基準は担保できるようになるだろう(本章(4)で後述)。

 

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持続可能的計画経済論[統合新版](連載第61回)

2025-02-10 | 〆持続可能的計画経済論[統合新版]

第3部 持続可能的経済計画下の生産・労働・消費

 

第13章 計画経済と労働生活

(1)労働配分
 
資本主義市場経済と共産主義計画経済を労働の面から大きく分ける点は、労働配分の有無である。資本主義市場経済にあっては、労働関係も市場的に構成されるから(=労働市場)、労働力もある種の無形的商品として“自由に”売り買いされることになる。
 その結果、資本主義市場経済には付きものの景気循環に応じて、労働力の過不足が常態化する。また求職者は基本的に自力で就職活動―労働力商品の売り込み―を展開するため、いわゆるミスマッチの発生も不可避的である。
 貨幣経済を前提としない経済計画は、貨幣基準ではなく、生産量基準で示されるから、それは一面では労働計画でもある。労働計画は、計画的な労働配分を通じて実施される。ただし、計画経済の対象外の領域では労働計画は示されないが、労働力の過不足を生じないよう、労働配分は適用される。
 そのため、計画経済にあっては、一見“自由”ではあるが不安定でランダムな労働市場というものが存在しない代わり、無償労働を前提とした体系的な労働配分の制度が整備される。類推されたイメージとしては、ボランティアの割当を想起すればよいかもしれない。
 労働配分の実際は、共産主義社会の進行度によって変わり得る。最初期共産主義社会にあっては、適正な労働力確保のため、一定の規制的な労働配分がなされる可能性を排除しないが、完成された共産主義社会にあっては、労働は完全に任意とされたうえ、より選択的な配分がなされるだろう。
 いずれにせよ、計画経済の下では、職業紹介所が中心的な労働配分機関となる。共産主義的な職業紹介所は、資本主義的な職業紹介所とは異なり、単なる職の斡旋機関ではない。職業斡旋は、労働市場の存在を前提に、労使の出会いの機会を提供するにとどまる。
 一方、計画経済下の職業紹介所は、経済計画と環境経済情勢とに照らし、個別的な求職者の志望と適性を科学的にマッチングしつつ、教育機関とも連携しながら適職を紹介、配分する体系的な制度である。その意味では、労働配分=職業配分である。
 この制度が機能することにより、労働力の過不足は解消され、長時間通勤を要しない職住近接も相当程度に実現するだろう。そのうえ、心理学的な職業カウンセリングを通じた適職紹介が保障されることで、合理的な職業選択が後押しされるだろう。

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持続可能的計画経済論[統合新版](連載第60回)

2025-02-07 | 〆持続可能的計画経済論[統合新版]

第3部 持続可能的計画経済下の生産・労働・消費

 

第5章 計画経済と企業経営

(5)三種の監査系統
 資本主義的市場経済下の企業監査は、しばしば利潤追求に傾斜する経営機関に対して従属的、微温的となりがちで、外部監査も含めて企業不祥事の防止に十全の機能を果しているとは言い難い。また、環境監査を独立させる発想も現状ほとんど見られない。 
 持続可能的計画経済下の企業体における監査業務は、大きく三系統に分かれる。一つは業務の法令順守状況や事業遂行状況全般を監査する業務監査で、もう一つは会計監査、三つ目は事業活動の環境的持続可能性への適合性を監査する環境監査である。
 このうち、二番目の会計監査は外部会計士に委託して中立的に行われる。厳密に言えば、会計監査は一般会計監査と環境会計監査とに分かれるが、このうち外部会計士が取り扱うのは一般会計監査である。
 一番目の業務監査と三番目の環境監査は、企業体の内部機関によって行われる。企業体の監査機関のあり方は、企業体の種類ごとに異なる。これについては前章で企業の内部構造を論じた際、すでに先取りしてあるが、ここで改めて整理すると―
 まず計画経済の対象となる公企業である生産事業機構にあっては、多人数の監査委員で構成される業務監査委員会と環境監査委員会が別個に設けられる。大規模な私企業である生産企業法人にあっても、同様に業務監査役会と環境監査役会が並置される。
 これら業務監査機関は、会計監査人の業務に対する監査も担う。環境監査機関は環境会計監査のほか、日常業務の環境的持続可能性適合も合わせて随時監査する。環境監査機関のメンバーには環境経済調査士(環境影響評価に基づいて経済予測・分析を行う公的専門資格)の資格を有する者を最低2名含む必要がある。
 こうした監査機関は緩やかな合議体であり、経営責任機関のように代表職を置かず、あえて各監査委員が重複して職務を行うが、必要に応じて経営責任機関に対して共同監査勧告を行うことができるほか、業務の差し止め請求訴訟を提起することもできる。
 他方、中小企業体の生産協同組合にあっては最低3名の監査役を置けば足りるが、そのうち最低1人は環境監査役でなければならない。なお、零細の協同労働グループにあっては、最低1名の外部監査人を任命するが、業務監査と環境監査は区別されない。

 

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持続可能的計画経済論[統合新版](連載第59回)

2025-02-06 | 〆持続可能的計画経済論[統合新版]

第3部 持続可能的計画経済下の生産・労働・消費

 

第12章 計画経済と企業経営

(4)二種の企業会計
 マルクスは、『資本論』第二巻のあまり注目されない記述の中で、生産過程が社会化されればされるほど、簿記の必要性は高くなるとして、「共同的生産」では資本主義的生産におけるよりもいっそう簿記が必要になるが、簿記の費用は削減されると指摘した。
 資本主義的な市場経済は、企業の収益活動を記録し、いっそう利益拡大を図るための道具としても企業会計の技術と制度を発達させた。資本主義経済下での企業会計は、収益活動に関する収支の公開記録と収益的な経営計画策定上の参照データとしての意義を担っている。すなわち財務会計、管理会計いずれであれ、収益活動の計算=貨幣単位会計という点に最大の重点がある。
 別の視点から見れば、資本主義下の企業会計はその生産活動を金銭的に評価した間接的な計算記録であるがゆえに、それは極めて複雑に体系化され、簿記自体にコストを要するとともに、しばしば実態と乖離した粉飾決算のような不正も起こりがちとなる。
 その点で、持続可能的計画経済は貨幣交換経済の廃止という前提条件で成り立つものであるから、企業会計から金銭的計算という要素は排除され、金銭的に評価されない生産活動そのものの直接的な記録となる。
 そのため、持続可能的計画経済下の企業会計は基本的に保有材の状態を記録する資産表と物財のインプット・アウトプットを物量単位で簡明に記録する物財出納書が中心となるため、簿記に要する労力も節約される。
 ただし、計画経済の対象たる公企業の会計と対象外の私企業の会計には相違点がある。公企業の場合は、生産活動の大枠となる経済計画の範囲内での生産活動の公開証明記録としての意義に力点が置かれるのに対して、私企業の場合は物々交換にも一定は従事するため、その限りで収益的な活動もあり、計算的な要素も認められる。
 しかし持続的計画経済下での企業会計で最大の特徴を成すのは、環境会計の技術と制度が高度に発達することである。環境会計は環境的持続可能性が考慮された市場経済下でも導入されてきているが、収益活動に重点がある限り、計算会計に比べれば優先順位は低く、補完的な役割を果たすにすぎない。
 これに対して、持続可能的計画経済下の環境会計は生産会計に対して環境的な枠付けの意義を持つ優先的な会計であり、両者が一体となって、環境的に持続可能な生産活動の記録を成すことになる。

 

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持続可能的計画経済論[統合新版](連載第58回)

2025-02-04 | 〆持続可能的計画経済論[統合新版]

第3部 持続可能的経済計画下の生産・労働・消費

 

第12章 計画経済と企業経営

(3)自治的労務管理
 前回も見たとおり、計画経済下における企業経営にあっては労働者の自主管理もしくは労使共同決定が基本となる。このことが意味するのは、労務管理が労働者自身によって自治的に行われるということである。
 その点、市場経済下の企業活動における労務管理は、経営と労働の分離に基づき、経営者が企業の収益獲得のための人的資源として労働者を使用するための管理政策であるから、それは本質上命令的かつ統制的なものとなる。
 これに対抗するべく、民主的な諸国では労働者に労働組合の結成を認めているが、労組はあくまでも社外の労働者組織に過ぎず、企業の内部的な意思決定に直接参加することはできないうえ、労組の活動には法律上も事実上も種々の制約があり、企業の労務管理への対抗力としては限界を抱えている。
 これに対し、計画経済下での自主管理や共同決定は、労働者が企業の内部的な労働者機関を通じて直接に企業経営に参加する制度であるから、そこにおける労務管理は本質上自治的なものとなる。
 反面、労働組合のような社外組織の必要性は減じるため、労働組合制度は廃止してさしつかえない。「労組廃止」という言い方が穏当でないならば、共産主義企業においては、資本主義的な労働組合の制度が企業の総監督機関たる内部機関としての従業員総会という形で発展的に解消される、と理解することもできよう。
 こうした自治的労務管理をもってしてもなお発生し得る個別的な労働紛争に関しては、社内に社外専門家から成る労働仲裁委員会を設けるなどの方法で個別に対処することが考えられる。
 ちなみに、広い意味での労務管理は準役員級の幹部労働者を含めた人事管理にも及ぶが、こうした幹部級人事管理の扱いについては別途考察を要する。基本的には、人事案件も自治的労務管理の範囲に含まれ、少なくとも幹部人事については自主管理ないし共同決定の対象となると考えられる。
 しかし、企業規模の大きな生産事業機構や生産企業法人の場合には人事の効率性を考慮して、一定以下の幹部人事については定款をもって経営責任機関の権限に委ねることも許されてよいかもしれない。

 

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持続可能的計画経済論[統合新版](連載第57回)

2025-02-03 | 〆持続可能的計画経済論[統合新版]

第3部 持続可能的計画経済下の生産・労働・消費

 

第12章 計画経済と企業経営

(2)民主的企業統治
 計画経済における企業経営では、企業統治の民主化が大きく進展する。市場経済下では「民主主義は工場の門前で立ちすくむ」と言われるとおり、株式会社をはじめ、市場経済的な企業経営は代表経営者のトップダウンや少数の重役だけの合議で決定されることになりやすい。
 これは、市場経済的な企業経営にあっては収益獲得が最大目標となるため、同業他社との競争関係からも可及的迅速な意思決定が求められることによる。
 これに対し、前回述べたように公益増進を目標とする計画経済下の企業経営にあっては民主的な討議に基づく意思決定―民主的企業統治―が可能であり、また必要でもある。
 そのあり方は前章で見た種々の企業形態に応じて様々であり得るが、すべてに共通しているのは、従業員機関が基本的な議決機関となることである。その点では株式会社における株主総会制度と類似する面もあるが、株主総会はあくまでも投資者としての経営監督機関にすぎず、株式会社の従業員機関は社外組織としての労働組合が不十分に事実上これを代替し、内在化されていない。
 従業員機関を基盤とする究極の民主的企業統治は、労働者自らが直接に経営に当たる自主管理である。その点で、共産主義的な私企業に当たる自主管理企業としての生産協同組合は、民主的企業統治のモデル企業となる。
 しかしこれは計画経済の対象外にある企業であり、計画経済の対象となる公企業としての生産事業機構にあっては、企業規模からしても文字どおりの自主管理は可能でない。そこで、この場合は労使共同決定制が妥当する。
 その詳細はすでに企業形態について議論した前章で言及してあるが、繰り返せば経営委員会と労働者代表委員会との共同決定制である。特に労働条件や福利厚生に関わる事項は、労働者代表委員会の同意なしに決定することはできない。
 さらに民主的企業統治のもう一つの鍵は、経営責任機関の合議制である。いずれの企業形態にあっても、強大な権限を与えられたトップは存在しない。生産事業機構の経営委員長にせよ、生産協同組合の理事長にせよ、経営責任機関をとりまとめる議長役にすぎず、いわゆるワンマン経営の余地は全くない。
 こうした合議制を徹底するうえでは、経営責任機関に経営委員長や理事長その他の代表職をあえて置かず、経営責任機関の各メンバーがそれぞれ職務を分担しつつ、経営責任を完全に対等な関係性において担う制度も一考に値するであろう。

 

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