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魏晋南北朝時代の土地制度

2014年10月28日 | 高2用 授業内容をもう一度
 魏の基礎を作った【曹操】は、流民を兵士にし、彼らに放棄されていた荒地を開墾させようとしました。兵士たちは農地を手に入れる換わりに、曹操に対して兵役の義務を負ったわけです。これを【屯田制】といいます。明治維新のころ、失業した武士に対して明治政府が北海道の土地を与えています。これも屯田制です。曹操は流民が豪族の支配下に入ることを恐れたと考えられます。屯田制は曹操にとって自作農を創出する、兵士に報酬を与える、の2点において、まさに一石二鳥の制度であったわけです。
 魏を奪って【晋(西晋)】を建国した【司馬炎(武帝)】は【占田課田法】を定めました。豪族が荒地を自分のものとし、さらに流民を囲って、彼らを奴隷のように働かせることを防ごうとしました。この時代は豪族から税をとることは難しかったので、豪族による土地占有を防ぐ必要があったわけです。占田課田法の詳しいことはわかっていません。占田法は大土地所有制限、課田法は公有地を農民に分配して課税する制度であったようです。
 【北魏】の【孝文帝】が採用した【均田制】は、隋唐を通じて長く採用されました。さらに日本にも影響を与え、8世紀の【班田収授法】として機能しました。均田制は東アジア全域に影響を与えたのです。
 均田制は農民に対して農地を分け与える代わりに、義務として課税する方法です。その農民のことを均田農民といいます。彼らはおよそ5ha程度の農地を与えられ、70歳になると返還することになっていました。
 北魏の時代は【豪族】の反発を恐れて、豪族に優位になるように土地を支給しています。豪族が多く所有する【「女」「牛」「(奴隷)」】にも土地を支給しました。隋唐の時代になると、このようの豪族優遇の制度は修正されていきました。

 

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