中世社会は領主と農奴に大きく分けられます。領主のうち軍事関係者が諸侯・騎士で、教会関係者が大司教・司教です。また、当然のことですが、領主とは領地を持っている人のことを指します。その領地の中には荘園が点在しているわけです。そしてその荘園には農奴たちが住んでいて、領主から農地を借りる(この農地を「農民保有地」という)代わりに、自分が作った農作物の一部を領主に支払ったり(これを「貢納」という)、荘園内にある教会にも取れた農作物の10%を支払う(これを「10分の1税」という)義務を負っていました。しかし農奴の義務はそれだけではありません。領主が農奴に貸し出さなかった農地(これを「領主直営地」という)を耕すという義務(これを「労働地代」という)までも背負わされていました。