宮応かつゆきの日本改革ブログ

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「中国は本土でも香港でも人権と自由を尊重する国際的責務を負っている」-国家安全法は撤回を

2020年07月01日 | 科学的社会主義の目で中国を考える

 中国の全国人民代表大会(全人代)常務委員会が6月30日、香港の「国家安全維持法」を可決し、即日施行されました。

 日本共産党の「見解」を志位和夫委員長の「談話」と本日付の「しんぶん赤旗」の「主張」から紹介させていただきます。

【「しんぶん赤旗」「主張」-7月1日付の一部】

「国家安全維持法は『国家分裂』など四つの『犯罪行為』を刑罰で禁止し、以下のことを定めました。①香港に『国家安全維持委員会』を設け中国中央政府が『監督』する ②中国中央政府の出先機関である『国家安全維持公署』を新設して『国家安全維持業務』を『監督、指導』する ③『特定の場合』には中国の国家機関が香港で管轄権を行使する ④香港の法律と食い違う場合には国家安全維持法が優先し、法の解釈権は全人代常務委員会にあるーなどです」

「同法は香港の立法機関である香港立法会で審理されず、全人代常務委員会だけの決定で一方的に押し付けられました。香港立法会主席に意見を聴取しただけで、審議中は条文すら一般に公表されず、香港、住民の意思を聞く機会はありませんでした。当然踏まえるべき民主的手続きを無視して強行されました。法の内容も制定の手続きも香港の『高度の自治』を蹂躙しています」

「中国政府は国際社会の批判を『内政干渉』として受け入れようとしません。重大な人権侵害は単なる国内問題ではなく国際問題です。中国政府は世界人権宣言、国際人権規約、ウィーン宣言を署名し、支持しています。中国は本土でも香港でも人権と自由を尊重する国際的責務を負っています」

「しかも一国二制度は1997年、英国の植民地だった香港が中国に返還された際、中国が世界に約束したことです。香港の地位を定めた香港基本法には国際人権規約の自由権規約が返還後も適用されると明記されています。自由権規約は人権と自由の尊重を締約国に義務づけています。香港返還に関する中国と英国の共同声明でも中国は香港に言論、集会、結社の自由を保障すると誓いました」

「中国は一国二制度の国際公約に立ち戻り、自ら署名、支持してきた国際的な人権保障の取り決めを真剣に履行すべきです」

【制定に厳しく抗議し、撤回を求めるー日本共産党幹部会委員長 志位和夫ー6月30日の談話一部略】

「一、(前段ー略)~日本共産党は同法の制定に厳しく抗議し、その撤回を求める」

「一、『国家安全維持法』は、国家分裂、政権転覆、テロ活動、外国勢力と結託して安全を害する行為を取り締まるとして、中央政府の『監督、指導』機関の『国家安全維持公署』の新設、香港での中央政府の国家安全犯罪に関する管轄権行使などを盛り込んでいる」

「これは、香港での市民的、政治的自由を求める個人と運動に対する中国当局の直接介入、弾圧を可能とするもので、香港の『高度の自治』を認めるとした国際公約に真っ向から反する。さらに、一連の国際人権法、香港基本法に明記されている国際人権規約にも反するものである」

「一、現代の世界では重大な人権侵害はもはや単なる国内問題ではなく、国際問題である。国連人権理事会の特別報告者らが連名で、同法の採択は『中国の国際法上の義務に反する』『容易に乱用や弾圧につながる』と声明したのをはじめ、国際的な批判が広がっているのは当然である」

「しかも、いま世界は、新型コロナ・パンデミックを収束するための取り組みの最中にある。国際社会に、パンデミック収束に向けた協力・協調が強く求められている時期に、中国政府が、今回の決定を強行したことは、国際的な協力・協調に困難を持ち込むものであることも、厳しく指摘しなければならない」

「日本共産党は、中国政府が『一国二制度』という香港に関する国際公約に立ち戻り、自ら署名、支持してきた国際的な人権保障の取り決めを真剣に履行するよう、重ねて要求する」


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