レビ記 5:1-4
「もし人が証人に立ち、誓いの声を聞きながら、その見たこと、知っていることを言わないで、罪を犯すならば、彼はそのとがを負わなければならない。 また、もし人が汚れた野獣の死体、汚れた家畜の死体、汚れた這うものの死体など、すべて汚れたものに触れるならば、そのことに気づかなくても、彼は汚れたものとなって、とがを得る。 また、もし彼が人の汚れに触れるならば、その人の汚れが、どのような汚れであれ、それに気づかなくても、彼がこれを知るようになった時は、とがを得る。 また、もし人がみだりにくちびるで誓い、悪をなそう、または善をなそうと言うならば、その人が誓ってみだりに言ったことは、それがどんなことであれ、それに気づかなくても、彼がこれを知るようになった時は、これらの一つについて、とがを得る。」
この箇所では偽証の罪と誓約の濫用について戒められていますが、その間に死体や汚れたものに触れた場合の咎について言及されています。これは偽証も偽りの誓約も、汚れたものに触れたのと同じ咎に値するという意味が込められているのではないでしょうか。神は行いだけではなく、言葉に対しても厳格なお方です。言葉は目に見えない、記録に残らないといって、大言壮語したり、嘘や偽りの言葉ばかり語る者の咎を、神は決して見過ごされません。日本にも「言霊」という考え方がありますが、言葉にはいのちがあり、現実に起きている事実と同等の力があるものだということを忘れることなく、私たちの口から出る言葉にも細心の注意を払いたいと願います。
https://www.bible.com/bible/81/lev.5.1-4.ja1955
*****
レビ記 5:5-13
「もしこれらの一つについて、とがを得たときは、その罪を犯したことを告白し、 その犯した罪のために償いとして、雌の家畜、すなわち雌の小羊または雌やぎを主のもとに連れてきて、罪祭としなければならない。こうして祭司は彼のために罪のあがないをするであろう。 もし小羊に手のとどかない時は、山ばと二羽か、家ばとのひな二羽かを、彼が犯した罪のために償いとして主に携えてきて、一羽を罪祭に、一羽を燔祭にしなければならない。 すなわち、これらを祭司に携えてきて、祭司はその罪祭のものを先にささげなければならない。すなわち、その頭を首の根のところで、摘み破らなければならない。ただし、切り離してはならない。 そしてその罪祭の血を祭壇の側面に注ぎ、残りの血は祭壇のもとに絞り出さなければならない。これは罪祭である。 また第二のものは、定めにしたがって燔祭としなければならない。こうして、祭司が彼のためにその犯した罪のあがないをするならば、彼はゆるされるであろう。 もし二羽の山ばとにも、二羽の家ばとのひなにも、手の届かないときは、彼の犯した罪のために、供え物として麦粉十分の一エパを携えてきて、これを罪祭としなければならない。ただし、その上に油をかけてはならない。またその上に乳香を添えてはならない。これは罪祭だからである。 彼はこれを祭司のもとに携えて行き、祭司は一握りを取って、記念の分とし、これを主にささげる火祭のように、祭壇の上で焼かなければならない。これは罪祭である。 こうして、祭司が彼のため、すなわち、彼がこれらの一つを犯した罪のために、あがないをするならば、彼はゆるされるであろう。そしてその残りは素祭と同じく、祭司に帰するであろう』」。
人が犯した咎を償うには、まず罪を罪として認め、神の御前に正直に告白することが必要です。その上で、その罪を赦していただくために主に罪祭を捧げ、祭司に購っていただくことが、罪の赦しを得るための手順です。これは咎を犯した人の置かれた立場や経済力に依らず、誰もが必要なステップです。そのため捧げものは財力に応じて、雌の子羊かやぎ、山鳩か家鳩の雛2羽、それにも手が届かないときには小麦粉と、段階的に定められました。神は決して人の犯した罪咎を見逃されず、必ず購われるようにと求めておられます。そのために私たちには神の子羊なるイエス・キリストが十字架に掛かって、ただ一度だけですべての人の罪を赦す購いの御業を完成してくださいましたから感謝いたします。購いの捧げものはすでに成し遂げられていますから、私たちに残された責任は罪を認めて告白し、心から悔い改めて神の御前に近付くことだけでよいのです。
https://www.bible.com/bible/81/lev.5.5-13.ja1955
*****
レビ記 5:14-19
主はまたモーセに言われた、 「もし人が不正をなし、あやまって主の聖なる物について罪を犯したときは、その償いとして、あなたの値積りにしたがい、聖所のシケルで、銀数シケルに当る雄羊の全きものを、群れのうちから取り、それを主に携えてきて、愆祭としなければならない。 そしてその聖なる物について犯した罪のために償いをし、またその五分の一をこれに加えて、祭司に渡さなければならない。こうして祭司がその愆祭の雄羊をもって、彼のためにあがないをするならば、彼はゆるされるであろう。 また人がもし罪を犯し、主のいましめにそむいて、してはならないことの一つをしたときは、たといそれを知らなくても、彼は罪を得、そのとがを負わなければならない。 彼はあなたの値積りにしたがって、雄羊の全きものを群れのうちから取り、愆祭としてこれを祭司のもとに携えてこなければならない。こうして、祭司が彼のために、すなわち彼が知らないで、しかもあやまって犯した過失のために、あがないをするならば、彼はゆるされるであろう。 これは愆祭である。彼は確かに主の前にとがを得たからである」。
「愆祭」とは、新共同訳聖書では「賠償の捧げ物」と訳されています。「愆」という漢字には「咎(とが)」「過失」という意味が含まれているそうです。故意であれ、知らずして行ったことであれ、不正を行ったときには、相応する分を償わなければならないというのがこの箇所の意図するところです。特に、神様のものについて不正を行った場合は、元々の代価より2割増しで償うようにと命じています。聖所のシケルというのは、神様に対する献金に用いられるものです。献金も神様のものですから、捧げるべき額よりも少ない献金は、神に対して不正を働いたことと同等だということを、私たちも肝に銘じなければなりません。
https://www.bible.com/bible/81/lev.5.14-19.ja1955
「もし人が証人に立ち、誓いの声を聞きながら、その見たこと、知っていることを言わないで、罪を犯すならば、彼はそのとがを負わなければならない。 また、もし人が汚れた野獣の死体、汚れた家畜の死体、汚れた這うものの死体など、すべて汚れたものに触れるならば、そのことに気づかなくても、彼は汚れたものとなって、とがを得る。 また、もし彼が人の汚れに触れるならば、その人の汚れが、どのような汚れであれ、それに気づかなくても、彼がこれを知るようになった時は、とがを得る。 また、もし人がみだりにくちびるで誓い、悪をなそう、または善をなそうと言うならば、その人が誓ってみだりに言ったことは、それがどんなことであれ、それに気づかなくても、彼がこれを知るようになった時は、これらの一つについて、とがを得る。」
この箇所では偽証の罪と誓約の濫用について戒められていますが、その間に死体や汚れたものに触れた場合の咎について言及されています。これは偽証も偽りの誓約も、汚れたものに触れたのと同じ咎に値するという意味が込められているのではないでしょうか。神は行いだけではなく、言葉に対しても厳格なお方です。言葉は目に見えない、記録に残らないといって、大言壮語したり、嘘や偽りの言葉ばかり語る者の咎を、神は決して見過ごされません。日本にも「言霊」という考え方がありますが、言葉にはいのちがあり、現実に起きている事実と同等の力があるものだということを忘れることなく、私たちの口から出る言葉にも細心の注意を払いたいと願います。
https://www.bible.com/bible/81/lev.5.1-4.ja1955
*****
レビ記 5:5-13
「もしこれらの一つについて、とがを得たときは、その罪を犯したことを告白し、 その犯した罪のために償いとして、雌の家畜、すなわち雌の小羊または雌やぎを主のもとに連れてきて、罪祭としなければならない。こうして祭司は彼のために罪のあがないをするであろう。 もし小羊に手のとどかない時は、山ばと二羽か、家ばとのひな二羽かを、彼が犯した罪のために償いとして主に携えてきて、一羽を罪祭に、一羽を燔祭にしなければならない。 すなわち、これらを祭司に携えてきて、祭司はその罪祭のものを先にささげなければならない。すなわち、その頭を首の根のところで、摘み破らなければならない。ただし、切り離してはならない。 そしてその罪祭の血を祭壇の側面に注ぎ、残りの血は祭壇のもとに絞り出さなければならない。これは罪祭である。 また第二のものは、定めにしたがって燔祭としなければならない。こうして、祭司が彼のためにその犯した罪のあがないをするならば、彼はゆるされるであろう。 もし二羽の山ばとにも、二羽の家ばとのひなにも、手の届かないときは、彼の犯した罪のために、供え物として麦粉十分の一エパを携えてきて、これを罪祭としなければならない。ただし、その上に油をかけてはならない。またその上に乳香を添えてはならない。これは罪祭だからである。 彼はこれを祭司のもとに携えて行き、祭司は一握りを取って、記念の分とし、これを主にささげる火祭のように、祭壇の上で焼かなければならない。これは罪祭である。 こうして、祭司が彼のため、すなわち、彼がこれらの一つを犯した罪のために、あがないをするならば、彼はゆるされるであろう。そしてその残りは素祭と同じく、祭司に帰するであろう』」。
人が犯した咎を償うには、まず罪を罪として認め、神の御前に正直に告白することが必要です。その上で、その罪を赦していただくために主に罪祭を捧げ、祭司に購っていただくことが、罪の赦しを得るための手順です。これは咎を犯した人の置かれた立場や経済力に依らず、誰もが必要なステップです。そのため捧げものは財力に応じて、雌の子羊かやぎ、山鳩か家鳩の雛2羽、それにも手が届かないときには小麦粉と、段階的に定められました。神は決して人の犯した罪咎を見逃されず、必ず購われるようにと求めておられます。そのために私たちには神の子羊なるイエス・キリストが十字架に掛かって、ただ一度だけですべての人の罪を赦す購いの御業を完成してくださいましたから感謝いたします。購いの捧げものはすでに成し遂げられていますから、私たちに残された責任は罪を認めて告白し、心から悔い改めて神の御前に近付くことだけでよいのです。
https://www.bible.com/bible/81/lev.5.5-13.ja1955
*****
レビ記 5:14-19
主はまたモーセに言われた、 「もし人が不正をなし、あやまって主の聖なる物について罪を犯したときは、その償いとして、あなたの値積りにしたがい、聖所のシケルで、銀数シケルに当る雄羊の全きものを、群れのうちから取り、それを主に携えてきて、愆祭としなければならない。 そしてその聖なる物について犯した罪のために償いをし、またその五分の一をこれに加えて、祭司に渡さなければならない。こうして祭司がその愆祭の雄羊をもって、彼のためにあがないをするならば、彼はゆるされるであろう。 また人がもし罪を犯し、主のいましめにそむいて、してはならないことの一つをしたときは、たといそれを知らなくても、彼は罪を得、そのとがを負わなければならない。 彼はあなたの値積りにしたがって、雄羊の全きものを群れのうちから取り、愆祭としてこれを祭司のもとに携えてこなければならない。こうして、祭司が彼のために、すなわち彼が知らないで、しかもあやまって犯した過失のために、あがないをするならば、彼はゆるされるであろう。 これは愆祭である。彼は確かに主の前にとがを得たからである」。
「愆祭」とは、新共同訳聖書では「賠償の捧げ物」と訳されています。「愆」という漢字には「咎(とが)」「過失」という意味が含まれているそうです。故意であれ、知らずして行ったことであれ、不正を行ったときには、相応する分を償わなければならないというのがこの箇所の意図するところです。特に、神様のものについて不正を行った場合は、元々の代価より2割増しで償うようにと命じています。聖所のシケルというのは、神様に対する献金に用いられるものです。献金も神様のものですから、捧げるべき額よりも少ない献金は、神に対して不正を働いたことと同等だということを、私たちも肝に銘じなければなりません。
https://www.bible.com/bible/81/lev.5.14-19.ja1955