画期的判決だ。
判決は、警察の公安から企業への個人情報提供は「悪質」と断定した。
この事件は岐阜県の「大垣警察市民監視事件」と呼んでいる。
中部電力の子会社の風力発電所計画をめぐる住民運動をつぶすために公安警察が個人情報を収集し、会社と共有した事件だ。
国民救援会 ⇒
風力発電施設建設は、当然に住民合意が必要だ。住民からは「こんなところにつくらないでほしい」と訴え、反対運動が起きていた。
「なぜ私の情報を収集しなければならなかったのか」
「私は犯罪者なのか」
判決は「思想信条の自由に関する情報は・・・プライバシ―に関する情報の中でも要保護性が高い」
子会社に「情報を積極的、意図的に対立の相手方に提供されたことにより、精神的な損害をこうむった」と述べた。
日本の場合は、警察の個人情報、プライバシー収拾に対してほとんど規制がない。
欧州では6年前に、GDPR(General Data Protection Regulation EU一般データ保護規則)が制定され、厳しい規制の網がかかっている。
個人情報、プライバシーは「基本的人権」として、しっかり位置付けている。
こうした意味でも日本はいかに遅れているか。
国際的に遅れている自公政権の実態が明らかになってきている。