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確定申告の手引きをぱらぱらと

手元にある「所得税の確定申告の手引」をぱらぱらとめくってみた。
収入源がねんきんだけであるのでめくるページもほんのわずかで良い。

そのめくった範囲に昨年までと違っている項目があるのが分かった。

新旧手引き


ほかの項目でもあるかも知れないが、目にとまった違いは、「寄附金控除」である。

違いを並べる


平成22年


平成23年


「震災関連寄附金」が別扱い、言い換えると控除に優遇策?が設けられていた。
表現が間違っているかも知れないが、今までの寄附金控除とは別枠?で控除に対する返金額が上積みされるということである。
「そんなことは予想すらしなかった。ありがたい。」という人もたくさんいると思ってしまう。


個人的には違和感を持ってしまう。
昨年の大震災(大災害)発生に対して寄附をした人に控除を当てにしていた人はいるのであろうか。
いるにきまっていると思うが大半はそうではないのではと思っている。


きわめて個人的な考え方である。

昨年の災害関連寄附金は特例として「寄附金控除対象外」、少し歩み寄って「今までの寄附金控除の範囲内」とすべきであるとの考えである。
戻ってくる金額が何処から拠出されるのか分からないが、最終的には税金で跳ね返ってくることにもなる。


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古襖

今回は畳の部屋の「古畳」ではなく「古襖」の話題である。

6畳の畳部屋、物置といってしまえば叱られてしまいそうである。仏壇が置いてあるのである。
しかし、現実としては物置部屋に違いはない。

その部屋に立ち入ったら、見た記憶がない紙片が散らばっていた。

やっとその発生源を探し当てることが出来た。

紙片の元:クリック可


襖といえるのか、押し入れの戸である。
外して裏返しにしたのが画像である。
30数年、板戸であったことに気が付かなかった。

貼り替えなければならない、即ち面倒くさいということが頭に浮かんだ。
直後、別の発想が出てきた。
あくまでも目につかない裏側のことであり、綺麗に前面剥がしてそのままという手もあるのである。

表側は当然色あせいているが、今現在破れてはいない。

処理方法は決まったようなものである。


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