「産業医はいますか 」の続編です。
企業の産業保健スタッフや態勢で、主治医と対等で話ができるのは、
「産業医」しかいないのです。
IT技術がいくら進化しようが、医者同士でしか会話は成立しません。
翻訳機はないのです。
企業・組織の人事労務担当や、産業医以外の産業保健スタッフが
主治医にアプローチしても、門前払いです。
業種にかかわらず常時使用する労働者が50人以上の事業場は、
産業医を選任しなければなりません。
「事業場」に注意です。「企業」にではありません。
本社と工場と営業所があれば、3人の産業医が必要です。
さらに、産業医と契約していれば、OKとはいきません。
優秀な産業医と契約しなければなりませんし、
契約内容も、詳細に決めておかなければなりません。
トラブルが発生すると委嘱料どころではない、
思いもかけない費用が発生する可能性があります。
1.産業医を法令通りに選任している(法13条、則13条) YES□ NO□
2.委嘱している産業医は産業医の資格を満たしている(則14条2項) YES□ NO□
3.産業医の選任を労基署に報告している(法100条) YES□ NO□
4.産業医に労働者の健康管理他法令で定める事項を行わせている(則14条) YES□ NO□
5.産業医の勧告を尊重している(法13条)YES□ NO□
企業の産業保健スタッフや態勢で、主治医と対等で話ができるのは、
「産業医」しかいないのです。
IT技術がいくら進化しようが、医者同士でしか会話は成立しません。
翻訳機はないのです。
企業・組織の人事労務担当や、産業医以外の産業保健スタッフが
主治医にアプローチしても、門前払いです。
業種にかかわらず常時使用する労働者が50人以上の事業場は、
産業医を選任しなければなりません。
「事業場」に注意です。「企業」にではありません。
本社と工場と営業所があれば、3人の産業医が必要です。
さらに、産業医と契約していれば、OKとはいきません。
優秀な産業医と契約しなければなりませんし、
契約内容も、詳細に決めておかなければなりません。
トラブルが発生すると委嘱料どころではない、
思いもかけない費用が発生する可能性があります。
1.産業医を法令通りに選任している(法13条、則13条) YES□ NO□
2.委嘱している産業医は産業医の資格を満たしている(則14条2項) YES□ NO□
3.産業医の選任を労基署に報告している(法100条) YES□ NO□
4.産業医に労働者の健康管理他法令で定める事項を行わせている(則14条) YES□ NO□
5.産業医の勧告を尊重している(法13条)YES□ NO□
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