中小企業の「うつ病」対策ー人、資金、時間、情報に余裕がない

企業の労働安全衛生、特にメンタルヘルス問題に取り組んでいます。
拙著「中小企業のうつ病対策」をお読みください。

主治医の診断書

2012年01月04日 | 情報
新年おめでとうございます。
今年も、役立つ情報を発信できるようにしたいと考えています。
みんさんの会社のメンタルヘルス対策にお役立てください。

企業の人事労務担当の方とお話しする中で、最も気がかりなのが、
「復職可」とする主治医の診断書の取り扱い方です。
正月の屠蘇気分がすっかり冷めるかもしれません。

企業の人事労務担当の中には、問題が多い、信用できない、眼中にない、
として主治医の診断書を軽視、または無視する傾向があります。
これは、とても危険なことです。トラブルの原因になる可能性があります。

診断書には、個人情報の保護という観点から、主治医は必ずしも正確な病名を記述しません。
ですから、人事労務担当は、診断書を信用できない、となってしまいます。

つぎに、うつ病をはじめとする精神科領域では、「完治」とか「治癒」という
言葉は使われません。要するに回復途上にあるということです。
復職者は、復職したその日から仕事をバリバリとこなす、というわけにはいかないのです。
ですから、人事労務担当は、診断書を信用できない、となってしまいます。

しかし、いったん主治医の「復職可」の診断書が会社に提出され、
精神疾患り患者が復職を強く希望する場合は、
判例、裁判例から判断して、
原則、復職させなければならないと考えてください。

でも、実際、復職させるのは、なかなか難しいことですよね。
では、どうしたらよいのでしょうか?
ヒントは、拙著「中小企業のうつ病対策」に。
コメント
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