中小企業の「うつ病」対策ー人、資金、時間、情報に余裕がない

企業の労働安全衛生、特にメンタルヘルス問題に取り組んでいます。
拙著「中小企業のうつ病対策」をお読みください。

障害者就労へ「得意」調査

2022年08月22日 | 情報

精神・身体・知的障害の中で、就労しても早期に退職してしまう割合が最も多いのが、精神障害です。
その理由の多くは、ミスマッチということのようです。
現状、就労を希望する身体・知的障害者の就労状況は、ほぼ落ち着いていて、
一方で、最も就労環境が慌ただしいのが、精神障害者の就労問題です。
遅きに失した感は否めませんが厚労省の対応は、評価できます。

障害者就労へ「得意」調査…24年度にも制度 ミスマッチ防ぐ
22.8.19 読売

厚生労働省は障害者総合支援法を改正し、就労を希望する障害者の得意なことなどを事前評価する仕組み(アセスメント)を
創設する
方針を固めた。
本人に適した仕事や、就労の際に必要な配慮が事前評価で明確になれば、企業も障害者を採用しやすくなり、
仕事内容と能力のミスマッチを防ぐ効果が期待できる。早ければ2024年度にも導入することを目指す。

新しい仕組みは「就労選択支援(仮称)」と呼ばれ、障害者の企業での就労を支援する事業所などが、
国の指定を受けて実施する方式を検討している。具体的には、就労支援の障害福祉サービスの利用を希望する人に、
パソコン入力や事務、縫製などの作業を実際に行ってもらう。期間は2週間から2か月程度を想定している。
担当する職員は事前に専門の研修を受ける。

現状では企業での就職が難しい障害者向けの福祉サービスを利用し始める人を中心に、年間約3万人が対象になると見込んでいる。
事前評価の結果は、市区町村や福祉の事業所、ハローワークの職員らが参加する会議で情報共有し、企業などでの就労拡大につなげる。

自宅で生活する18~64歳の障害者で、就労支援の障害福祉サービスの利用者は約40万人、企業などで働く人は約60万人。
年間2万人程度が、福祉サービスから企業に就職している。


平成30年度障害者雇用実態調査 厚労省(小職註;本調査が最新データです)
令和元年6月25日(火)
【照会先】職業安定局 障害者雇用対策課地域就労支援室

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05390.html

調査結果の主なポイント】
○ 従業員規模5人以上の事業所に雇用されている障害者数は82万1,000人
内訳は、身体障害者が42万3,000人、知的障害者が18万9,000人、精神障害者が20万人、発達障害者が3万9,000人。

 ※ 以下注)にあるとおり、平成30年度調査では、重複障害のある者をそれぞれの障害に重複して計上しているため、
身体障害者、知的障害者、精神障害者、発達障害者の合計と調査対象となった事業所に雇用されている全障害者数は一致しない。
また、平成30年度調査は平成25年度調査と実施方法が異なるため、調査結果をそのまま比較することはできないが、
精神障害者の雇用者数が大幅に増加(前回4万8,000人)したことが特徴。
○雇用されている精神障害者のうち、週所定労働時間20時間以上30時間未満の割合は39.7%、20時間未満の割合は13.0%であった。
また、正社員の割合は25.5%であった。
○雇用している障害者への事業主の配慮事項としては、知的障害者、精神障害者及び発達障害者において、
「短時間勤務等勤務時間の配慮」が最も多かった(知的障害者では57.6%、精神障害者では70.8%、発達障害者では76.8%)。
 注)平成30年度調査は、以下の点において平成25年度調査と実施方法が異なるため、
平成25年度調査結果とそのまま比較することはできません。

・ 重複障害の取扱いの変更
平成25年度調査では、重複障害のある者については、いずれかの障害に寄せて(知的障害と他の障害の重複障害のある者は知的障害者とする等)計上していましたが、それぞれの障害について把握する方がより詳細なデータとなり、施策に活かせるため、平成30年度調査では、それぞれの障害に重複して計上し各項目の分析を行っています(例:身体障害と知的障害の重複障害のある者は、身体障害、知的障害それぞれに、精神障害と発達障害の重複障害のある者(うつ病と広汎性発達障害の重複のある者など)は、精神障害、発達障害それぞれに計上して集計)。従って、平成30年度調査では、身体障害者、知的障害者、精神障害者、発達障害者の合計と調査対象となった事業所に雇用されている全障害者数は一致しません。
・ 発達障害者
平成25年度調査では、発達障害者のうち精神障害者保健福祉手帳を所持している者が精神障害者の障害種別として把握されていましたが、精神障害者保健福祉手帳を所持していない発達障害者(精神科医の診断により発達障害を確認している者)は調査の対象に含まれていませんでした。平成30年度調査では、発達障害のみにより精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者は発達障害者の障害種別とするとともに、精神障害者保健福祉手帳を所持していない発達障害者(精神科医の診断により発達障害を確認している者)も調査の対象としています。

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