中小企業の「うつ病」対策ー人、資金、時間、情報に余裕がない

企業の労働安全衛生、特にメンタルヘルス問題に取り組んでいます。
拙著「中小企業のうつ病対策」をお読みください。

令和4年度「全国労働衛生週間」

2022年08月16日 | 情報

令和4年度「全国労働衛生週間」を10月に実施
令和4年7月22日(金)
照会先 労働基準局安全衛生部労働衛生課

今年のスローガンは「あなたの健康があってこそ 笑顔があふれる健康職場」

厚生労働省は、10月1日(土)から7日(金)まで、令和4年度「全国労働衛生週間」を実施します。今年のスローガンは、一般公募で募った249作品の中から、伊藤 一弘さん(愛知県)の作品「あなたの健康があってこそ 笑顔があふれる健康職場」に決まりました。

全国労働衛生週間は、労働者の健康管理や職場環境の改善など、労働衛生に関する国民の意識を高め、職場での自主的な活動を促して労働者の健康を確保することなどを目的に、昭和25年から毎年実施しており、今年で73回目になります。毎年9月1日から30日までを準備期間、10月1日から7日までを本週間とし、この間、各職場で職場巡視やスローガン掲示、労働衛生に関する講習会・見学会の開催など、さまざまな取り組みを展開します。(別添中8・10参照)

今年も、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、いわゆる“3つの密”((1)密閉、(2)密集、(3)密接)を避けることを徹底しつつ、各事業場の労使協力のもと、全国労働衛生週間を実施します。

全国労働衛生週間を活用し、過労死等の防止を含めた長時間労働による健康障害の防止対策やメンタルヘルス対策の推進、事業場で留意すべき「取組の5つのポイント」をはじめ職場における新型コロナウイルス感染症の予防対策の推進、病気を抱えた労働者の治療と仕事の両立支援をサポートする仕組みを整備します。また、化学物質対策では、特定化学物質障害予防規則、石綿障害予防規則などの関係法令に基づく取り組みの徹底を図るとともに、各事業場におけるリスクアセスメントとその結果に基づくリスク低減対策の実施を促進していきます。

令和4年度全国労働衛生週間実施要綱

https://www.mhlw.go.jp/content/10803000/000804342.pdf

ア 重点事項
(イ)「労働者の心の健康の保持増進のための指針」等に基づくメンタルヘルス対策の推進に関する事項
a 事業者によるメンタルヘルスケアを積極的に推進する旨の表明
b 衛生委員会等における調査審議を踏まえた「心の健康づくり計画」の策定、実施状況の評価及び改善
c 4つのメンタルヘルスケア(セルフケア、ラインによるケア、事業場内産業保健スタッフ等によるケア、事業場外資源によるケア)の推進に関する教育研修・情報提供
d 労働者が産業医や産業保健スタッフに直接相談できる仕組みなど、労働者が安心して健康相談を受けられる環境整備
e ストレスチェック制度の適切な実施、ストレスチェック結果の集団分析及びこれを活用した職場環境改善の取組
f 職場環境等の評価と改善等を通じたメンタルヘルス不調の予防から早期発見・早期対応、職場復帰における支援までの総合的な取組の実施
g 「自殺予防週間」(9月 10 日~9月 16 日)等をとらえた職場におけるメンタルヘルス対策への積極的な取組の実施
h 産業保健総合支援センターにおけるメンタルヘルス対策に関する支援の活用

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