中小企業の「うつ病」対策ー人、資金、時間、情報に余裕がない

企業の労働安全衛生、特にメンタルヘルス問題に取り組んでいます。
拙著「中小企業のうつ病対策」をお読みください。

「管理職の認識・理解が低い」?

2022年08月31日 | 情報

「昔なら当たり前と言われる」「管理者の理解低い」…進まない中小企業のパワハラ対策
2022/08/29 読売

職場でのパワーハラスメント対策が中小企業でなかなか進まない。改正労働施策総合推進法(パワハラ防止法)に基づき、
4月から対策が義務化されたが、実施している割合は大企業の半分というデータも。
起きた場合の配置転換が難しく、経営陣の理解が高まらないことが要因とされ、対応を急ぐよう求める声が上がる。
2020年6月施行の改正法は、パワハラについて▽職場の優越的な関係を背景としている▽業務上必要かつ相当な範囲を超えている
▽労働者の就業環境が害される――と定義。
企業にパワハラの禁止や、そうした行為に厳正に対処することを就業規則などに明記し、周知することを義務づけた。
相談体制の整備や迅速な対処も必要で、大企業では施行時に適用され、努力義務だった中小企業も今年4月から義務化された。
中小企業で対象になるのは従業員300人以下の製造業や100人以下のサービス業など。
罰則規定はないが、違反した企業は労働局から指導や勧告を受け、従わなければ企業名が公表される。

事業に影響、二の足踏む経営者も
しかし、人材サービス大手のエン・ジャパン(東京)が3月に公表した調査結果(497社の人事担当者が回答)によると、
対策を実施している従業員50人未満の企業は45%で、1000人以上の企業(90%)の半分にとどまった。
課題として「管理職の認識・理解が低い」ことを挙げる企業が最多の55%で、
「パワハラがあっても『昔なら当たり前』と言われる」(不動産・建設業)などの意見があった。
関西の労働局の担当者は「パワハラが起きた時に、厳格な処分規定を設けていると、事業に影響が出かねないと心配し、
二の足を踏む経営者もいる。研修費などの負担を嫌がるケースもあり、なかなか進まない」と漏らす。

「経営リスクに」
厚生労働省は今年度、中小企業の担当者向けにハラスメント相談の応じ方に関する研修を計画。
動画で解説するウェブサイトも開設し、研修材料も提供している。
成蹊大の原昌登教授(労働法)は「パワハラが 蔓延する職場は生産性の低下や人材流出が必ず起きる。
経営者は重大な経営リスクになると認識し、目を背けてはいけない」としている。

「賞状」ではなく「症状」…新年会で成績けなす
従業員へのパワハラは後を絶たない。厚労省によると、2021年度に精神疾患で労災認定されたのは全国で過去最多の629人。
原因別ではパワハラの125人がワーストで、うち12人が自殺していた。
青森県八戸市の中小規模の住宅会社では18年2月、うつ病になった男性社員(当時40歳代)が自殺。
前月に行われた新年会で、上司が賞状を「症状」と言い換えた男性宛ての書面を用意し、
「大した成績を残さず、あーあって感じ」と営業成績をけなす嫌がらせをしていた。
男性の遺族が今年6月、約8000万円の損害賠償を求めて青森地裁に提訴し、同社はホームページで謝罪した。
今月23日には、上司のパワハラが自殺の原因だったと認めて裁判外で和解した。

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