中小企業の「うつ病」対策ー人、資金、時間、情報に余裕がない

企業の労働安全衛生、特にメンタルヘルス問題に取り組んでいます。
拙著「中小企業のうつ病対策」をお読みください。

セクハラ解決、増える申し立て 

2013年01月10日 | 情報
調査データやマスコミ記事が続きますが、鮮度がありますのでご了承ください。

セクハラ解決、増える申し立て 厚労省推計
2013/1/4 日経新聞

職場のセクシュアルハラスメントを巡って、被害者らが各地の労働局に解決援助や調停を申し立てるケースが増え続けている。
厚生労働省は、2012年度の主要10局の申請受理件数が3年前に比べ4割程度増加すると推計。
被害者が鬱病などを発症する深刻なケースも増えているため、労働局の相談体制を強化する方針だ。
厚労省によると、東京や大阪などの主要10労働局のセクハラに関する解決援助・調停の受理件数は、
09年度の167件から10年度207件、11年度212件と右肩上がりで増加。同省は12年度もこの傾向は続き、230件を超えると推計している。
受理事案のうち、被害者がセクハラが原因で鬱病などを発症し通院するケースも、11年度は125件と09年度の2倍超にまで増加。
同省は12年度は150件を超えるとみている。雇用均等政策課は「景気低迷や競争の激化で職場のストレスが高まるなどし、
悪質な事例が増えている可能性がある」と指摘している。調停対象となったあるケースでは、上司の誘いを拒んだところ無視され、
会社を辞めざるを得なくなったとして、女性が会社に慰謝料を請求。
会社は当初、上司の言動に問題があったと認める一方で慰謝料は拒否した。
女性の申請で調停が始まり、調停会議が慰謝料支払いと再発防止策を勧告した結果、会社側も歩み寄って和解に至った。
セクハラ被害の慰謝料を請求されたが被害女性が調査に応じず解決できないなどとして、事業主側が調停を申請するケースもある。 
厚労省によると、11年度には全国47労働局でセクハラや結婚などを巡る解決援助と調停、計657件に助言や解決案を提示。
489件(約74%)が解決したという。解決に至らない場合は訴訟に発展するケースもある。 
当事者が感情的になって歩み寄りに応じず、解決に時間がかかることも多いため、
厚労省は労働局に配置しているセクハラ専門の非常勤相談員を、
13年度から主要10局で増員する計画。雇用均等政策課は「より丁寧に対応し、解決のために冷静に話し合える体制をつくりたい」としている。

セクハラ問題、双方の主張聞き解決援助や調停へ
2013/1/4 日経新聞

男女雇用機会均等法は、相談窓口の設置などのセクハラ防止措置を事業主に義務付けており、
事業主の対応が不十分な場合などに都道府県の労働局に解決援助や調停を申し立てることができる。 
解決援助は、労働局が被害者と事業主の主張を聞き取り、解決に向けた助言や指導を行う。
口頭で申請でき、申請から最速1カ月程度で助言が示される。
調停は、弁護士や大学教授らでつくる調停会議が双方の主張を聞き、専門的な見地から解決案を示す。
中立性が高まる一方、文書での申請が必要で、解決案提示まで数カ月かかることもある。
解決援助、調停ともに、被害者だけでなく事業主も無料で利用可能。どちらを利用するかは申請者が選択できる。

コメント (1)
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