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2月3日(金)、茨城大学水戸キャンパス。最終講義は、ご退職記念講義となった。演題『民事責任の諸相と司法判断』
1.プライバシーの権利と司法判断
プライバシーの権利=「一人にしておいてくれという権利」(right to be let alone)が
、個人情報について、「他人に知られたくない情報」(プライバシーに係わる情報)として法律保護の対象へ。本人のコントロール権が認められる「自己情報コントロール権」。権利は存在するが訴却されるケース、権利の濫用は認められない。
2.製造物責任と司法判断
かつては、製品の不具合で被害を受けたとき、裁判などでメーカーの責任を問うには、民法の「不法行為」にあたるとして損害賠償を求めた。この場合、メーカーの「過失」を証明する必要があり被害者にとってハードルが高かった。
消費者の保護を重視するPL法では、過失の有無にかからず製品の「欠陥」を証明すれば良くなった。PL法は、国が購入、被害を受けた場合にも適用される。(陸上自衛隊のエンジントラブルによる墜落事故の例)
3.医療過誤と司法判断
医者は患者に説明義務を果たし、患者の同意を得て治療を行う。
医療過誤の意味は、①技術過誤 ②説明義務違反
説明義務の種類
①承諾の前提としての説明義務 ②療養指導方法としての説明義務 ③転医勧告としての説明義務 ④顛末報告としての説明義務
4.精神科医療と司法判断
5.専門家(特に公証人)と司法判断
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今週の一句より 「私語禁止、そんな言葉は今や死語」