函館発「団塊オヤジの独り言」

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司法取引

2018年03月19日 07時19分54秒 | 治安
いよいよ6月1日から、「司法取引」が始まる。
被疑者や被告人が、犯罪事実解明のために供述することの見返りにつくオマケ?
起訴を見送って貰ったり、求刑を軽くして貰える「司法取引」。

それが、改正刑事訴訟法で運用できる。
政府は施行日を6月1日とし、対象とする財政経済関係犯罪の法律等を閣議決定した。
これまで日本になかった制度だが、導入で捜査手法が大きく変わるようだ。

司法取引の対象犯罪は、こんな塩梅になるらしい。
①贈収賄や詐欺等、刑法上の一定の犯罪
②組織的詐欺等、組織犯罪処罰法上の一定の犯罪

③財政経済関係犯罪として政令で定める罪
④一定の薬物・銃器犯罪
⑤これらにかかる証拠隠滅等の司法妨害の罪・・・。

3月16日に閣議決定されたのは③で、独占禁止法や金融商品取引法。
はたまた出資法、特許法、種苗法等に違反する罪となった。

導入される司法取引は、こんな調子。
「捜査・公判協力型」といわれ、複数人による犯罪の事実解明のためのもの。
逮捕された被疑者や起訴された被告人で・・・。
彼らが、自分の犯罪を自白することは取引の対象とならない。

また取引が成立するには、検察官と被疑者・被告人及びその弁護人との間で協議し・・・。
合意する必要があると手続きもややこやしい。
ところで、刑事訴訟法の改正背景はこう言われる・・・。

証拠収集手段の適正化・多様化、充実した公判審理の実現等を目指して・・・。
司法取引や検察・警察の取り調べの録音・録画(可視化)義務付け等を目指す。
そんなことで、平成28年5月に成立した。

しかし、一番注目されていた可視化義務付けは、平成31年6月2日までに施行される。
可視化がこんなに遅くていいのかなぁ~。
のんびりし過ぎでない?・・・。

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