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弁護士任官どどいつ集

弁護士から裁判官→原告になった竹内浩史のどどいつ集

会社訴訟が 係属すれば 担当判事も インサイダー

2006年06月06日 00時01分08秒 | 未分類
インサイダー取引の規制対象は意外に広い。証券取引法166条(会社関係者による内部者取引の禁止)と167条(公開買付者等関係者による内部者取引)には、多様な「内部者」が列挙されている。
私も東京高裁で大企業の命運を左右する事件を担当した際に調べてみた。もし、裁判の結論を決めようとしている私たちが、その企業の株を売買したらどうなるか。やはり、インサイダー取引に該当するのではないかという結論になった。「当該上場会社等に対する法令に基づく権限を有する者」に該当するからである。