ちょっと古くなってしまいましたが窃盗罪に罰金刑導入 事件に応じて適用へ 法務省方針
(2005年09月03日20時01分 asahi.com)
という記事がありました(以下記事の抜粋です)
窃盗事件はこれまでは一律に1カ月以上、10年以下の懲役刑しか科せられなかった。
このため、軽い事件を繰り返しても、「刑務所に入れるほど悪質ではない」と、検察官が起訴を見送ったり、裁判所が執行猶予付きの判決を下して有罪でも刑務所に入らずに済んだりするケースが多く、「本人の反省や更生につながらない」と疑問視する声もあった。
一方、執行猶予付きではあっても、公認会計士などは禁固以上の刑に処せられると登録を抹消されて身分を失うことから、被告・弁護側からも「罰金刑も可能なようにすべきだ」という指摘があった。
罰金刑の新設で、簡裁が公判を開かずに罰金刑を言い渡す略式手続きが可能になり、迅速な処理ができる。このほか、「刑務所の過剰収容の解消につながる」「『もう一度やれば刑務所行きだ』と警鐘を鳴らし、再犯を防ぐことにもつながる」との期待もある。
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公務員なども、懲役刑の有罪判決を受ければ、執行猶予でもクビになってしまいますので、必死に被害者と示談をし反省の情を表したりして立件見送りとか不起訴に持ち込もうとし、結果万引きなどの被害額の軽い窃盗犯の多くは放免されてしまうということが起きているのでしょう。
ただ、本人はいかに逮捕の当時反省しても「喉元過ぎれば熱さ忘れる」ということわざのあるとおり、また盗癖が頭をもたげないとも限りません。
しかもそういう人が再犯をして捕まっても「初犯」なので(同じ警察署とかべなければ逮捕記録はわからないと思います)また放免されてしまうというくり返しになり、当の本人は味をしめることになりかねません。
悪い事は悪いとちゃんととがめて、ただ、致命的なペナルティまでは与えない、というのが、犯罪予防(特に再犯防止)には有効だと思います。
逆に罪にも軽重があるので、有罪になった人を「前科者」として差別するというのも止めた方がいいですね。
(2005年09月03日20時01分 asahi.com)
という記事がありました(以下記事の抜粋です)
窃盗事件はこれまでは一律に1カ月以上、10年以下の懲役刑しか科せられなかった。
このため、軽い事件を繰り返しても、「刑務所に入れるほど悪質ではない」と、検察官が起訴を見送ったり、裁判所が執行猶予付きの判決を下して有罪でも刑務所に入らずに済んだりするケースが多く、「本人の反省や更生につながらない」と疑問視する声もあった。
一方、執行猶予付きではあっても、公認会計士などは禁固以上の刑に処せられると登録を抹消されて身分を失うことから、被告・弁護側からも「罰金刑も可能なようにすべきだ」という指摘があった。
罰金刑の新設で、簡裁が公判を開かずに罰金刑を言い渡す略式手続きが可能になり、迅速な処理ができる。このほか、「刑務所の過剰収容の解消につながる」「『もう一度やれば刑務所行きだ』と警鐘を鳴らし、再犯を防ぐことにもつながる」との期待もある。
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公務員なども、懲役刑の有罪判決を受ければ、執行猶予でもクビになってしまいますので、必死に被害者と示談をし反省の情を表したりして立件見送りとか不起訴に持ち込もうとし、結果万引きなどの被害額の軽い窃盗犯の多くは放免されてしまうということが起きているのでしょう。
ただ、本人はいかに逮捕の当時反省しても「喉元過ぎれば熱さ忘れる」ということわざのあるとおり、また盗癖が頭をもたげないとも限りません。
しかもそういう人が再犯をして捕まっても「初犯」なので(同じ警察署とかべなければ逮捕記録はわからないと思います)また放免されてしまうというくり返しになり、当の本人は味をしめることになりかねません。
悪い事は悪いとちゃんととがめて、ただ、致命的なペナルティまでは与えない、というのが、犯罪予防(特に再犯防止)には有効だと思います。
逆に罪にも軽重があるので、有罪になった人を「前科者」として差別するというのも止めた方がいいですね。