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一寸の虫に五寸釘

だから一言余計なんだって・・・

マスコミが「選挙劇場」になる制度 (これは公職選挙法違反は大丈夫?改め)

2005-09-03 | まつりごと

昨日の続きで公職選挙法を見ていて思ったのですが、

(人気投票の公表の禁止)
第138条の3
 何人も、選挙に関し、公職に就くべき者(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その他の政治団体に係る公職に就くべき者又はその数、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その他の政治団体に係る公職に就くべき者又はその数若しくは公職に就くべき順位)を予想する人気投票の経過又は結果を公表してはならない。
という規定があります。
 
たとえば

のような記事はこの規定に抵触しないのでしょうか?
(世論調査は「投票」ではない、というのでしょうか)

どなたかご存知の方は教えてください。
 
**************************************
<追記>
 
TBいただいた一喝たぬきさんのblogが公選法の下記の条文を紹介されてます。
第151条の3  この法律に定めるところの選挙運動の制限に関する規定(第百三十八条の三の規定を除く。)は、日本放送協会又は一般放送事業者が行なう選挙に関する報道又は評論について放送法の規定に従い放送番組を編集する自由を妨げるものではない。ただし、虚偽の事項を放送し又は事実をゆがめて放送する等表現の自由を濫用して選挙の公正を害してはならない。
要はテレビ・ラジオの報道は規制の対象外、なんですね。
(前後の条文よく読めよ、ってな話ではあります。反省)
 
また新聞・雑誌報道については
 
(新聞紙、雑誌の報道及び評論等の自由)
第148条  この法律に定めるところの選挙運動の制限に関する規定(第百三十八条の三の規定を除く。)は、新聞紙(これに類する通信類を含む。以下同じ。)又は雑誌が、選挙に関し、報道及び評論を掲載するの自由を妨げるものではない。但し、虚偽の事項を記載し又は事実を歪曲して記載する等表現の自由を濫用して選挙の公正を害してはならない。
 (省略)
 前二項の規定の適用について新聞紙又は雑誌とは、選挙運動の期間中及び選挙の当日に限り、次に掲げるものをいう。ただし、点字新聞紙については、第一号ロの規定(同号ハ及び第二号中第一号ロに係る部分を含む。)は、適用しない。
 次の条件を具備する新聞紙又は雑誌
 新聞紙にあつては毎月三回以上、雑誌にあつては毎月一回以上、号を逐つて定期に有償頒布するものであること。
 第三種郵便物の承認のあるものであること。
 当該選挙の選挙期日の公示又は告示の日前一年(時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙にあつては、六月)以来、イ及びロに該当し、引き続き発行するものであること。
 前号に該当する新聞紙又は雑誌を発行する者が発行する新聞紙又は雑誌で同号イ及びロの条件を具備するもの
 
このように選挙運動に相当制約がある中では、マスコミに露出が増えたほうが有利になるわけですから、各候補者ともいかにマスコミに取り上げられるかに腐心するのも当然といえましょう。
 
マスコミは「劇場型選挙」と揶揄してますが、それは構造的な問題で今に始まったわけではないわけです。
上演の独占権を持った劇場主であるマスコミがそれを揶揄することは、天ツバですね。


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コメント
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